【公布日】2020.12.29
【施行日】2021.01.01
【公布機関】最高人民法院 法釈[2020]20号
軍事法院管轄の民事事件にかかる若干の問題に関する最高人民法院の規定(2020年)
2012年8月28日法釈[2012]11号により公布、同年9月17日施行
2020年12月29日法釈[2020]20号により改正公布、2021年1月1日施行
「人民法院組織法」、「民事訴訟法」等の法律の規定に基づき、人民法院の民事裁判業務の実際を考え合わせ、軍事法院管轄の民事事件に関係する問題について次のような規定をする。
第1条 次に掲げる民事事件は、軍事法院がこれを管轄する。
(一)当事者双方がいずれも軍人又は軍隊単位である事件。ただし、法律に別段の定めのある場合を除く。
(二)機密級以上の軍事秘密にかかわる事件
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