消費民事公益訴訟事件を審理する際の法律適用にかかる若干の問題に関する最高人民法院の解釈(2020年)
2016年4月24日最高人民法院法釈[2016]10号により発布、同年5月1日施行
2020年12月29日最高人民法院法釈[2020]20号により改正、2021年1月1日施行
「人民法院による民事調停業務にかかる若干の問題に関する最高人民法院の規定」等の19件の民事訴訟類司法解釈を改めることに関する最高人民法院の決定
十六、「消費民事公益訴訟事件を審理する際の法律適用にかかる若干の問題に関する最高人民法院の解釈」を改める。
1.序文を次のように改める。
「消費民事公益訴訟事件を正確に審理するため、『民事訴訟法』、『民法典』、『消費者権益保護法』等の法律の規定に基づき、裁判の実践を考え合わせ、この解釈を制定する。」
2.第2条を次のように改める。
「経営者が提供する商品又はサービスに次に掲げる事由の1つがある場合には、消費者権益保護法第47条の規定を適用する。
(一)提供する商品又はサービスに欠陥が存在し、不特定多数の消費者の適法な権益を侵害するとき。
(二)提供する商品又はサービスが消費者の人身又は財産の安全に危害を及ぼすおそれがあり、真実の説明及び明確な警告をしておらず、商品使用又はサービス受領の正確な方法及び危害発生を防止する方法を明記していないとき。提供する商品又はサービスの品質、性能、用途、有効期間等の情報について虚偽の、又は誤解を招く宣伝をしたとき。
(三)ホテル、ショッピングセンター、レストラン、銀行、空港、駅、港、映画館・劇場、景勝地、スポーツ場・館、娯楽場所等の経営場所に消費者の人身又は財産の安全に危害を及ぼす危険が存在するとき。
(四)様式条項、通知、声明、店頭告示等の方式により消費者の権利を排除し、又は制限し、経営者の責任を軽減し、又は免除し、及び消費者の責任を重くする等の消費者に対して不公平又は不合理な規定をするとき。
(五)不特定多数の消費者の適法な権益を侵害し、又は消費者の人身若しくは財産の安全に危害を及ぼす危険を有する等の、社会公共利益を損なうその他の行為」
3.第13条を次のように改める。
「原告が消費民事公益訴訟事件において、侵害の停止、妨害の排除、危険の除去、礼を尽くした謝罪等の民事責任を負うよう被告に請求する場合には、人民法院は、これを支持することができる。
経営者が、様式条項又は通知、声明、店頭告示等を利用し、消費者の権利を排除し、又は制限し、経営者の責任を軽減し、又は免除し、及び消費者の責任を重くし、原告が消費者に対して不公平又は不合理であると認めて無効を主張する場合には、人民法院は、法によりこれを支持しなければならない。」
4.第17条を次のように改める。
「原告が侵害の停止、妨害の排除又は危険の除去のため合理的な予防又は処理措置を講じて発生した費用について、被告に負担するよう請求する場合には、人民法院は、法によりこれを支持しなければならない。」
消費民事公益訴訟事件を正確に審理するため、「民事訴訟法」、「民法典」、「消費者権益保護法」等の法律の規定に基づき、裁判の実践を考え合わせ、この解釈を制定する。
第1条 中国消費者協会並びに省、自治区及び直轄市に設立される消費者協会により、不特定多数の消費者の適法な権益を侵害し、又は消費者の人身若しくは財産の安全に危害を及ぼす危険を有する等の、社会公共利益を損なう経営...