【公布日】2021.03.31
【公布機関】財政部/税務総局公告2021年第11号
増値税小規模納税者の増値税徴収免除政策を明確にすることに関する財政部及び税務総局の公告(失効)
この法令は、財政部令第114号(2024年1月20日公布、同日施行)により失効している。
小型薄利企業の発展をより一層支持するため、ここに、増値税小規模納税者の増値税徴収免除政策を次のように公告する。
2021年4月1日から2022年12月31日まで、月売上額が15万元以下(当該数を含む。)の増値税小規模納税者については、増値税の徴収を免除する。
「小型薄利企業包摂性租税減免政策の実施に関する財...
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