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【公布日】2020.12.29

【施行日】2021.01.01

【公布機関】最高人民法院  法釈[2015]16号(法釈[2020]21号)

日本語訳文

判決及び裁定の執行拒絶にかかる刑事事件を審理する際の法律適用にかかる若干の問題に関する最高人民法院の解釈(2020年)

2015年7月20日最高人民法院法釈[2015]16号により発布、同年同月22日施行
2020年12月29日最高人民法院法釈[2020]21号により改正公布、2021年1月1日施行

 判決及び裁定の執行を拒絶する犯罪を法により懲罰し、人民法院の判決及び裁定の法による執行を確実に保証し、かつ、当事者の適法な権益を適切・確実に維持保護するため、「刑法」、「刑事訴訟法」、「民事訴訟法」等の法律の規定に基づき、判決及び裁定の執行拒絶にかかる刑事事件を審理する際の法律適用にかかる若干の問題について、次のように解釈する。

第1条  被執行人、執行協力義務者、担保人等の執行義務を負う者が人民法院の判決又は裁定について執行能力があるのに執行を拒絶し、情状が重大である場合には、刑法第313条の規定により、判決又は裁定の執行を拒絶する罪...

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