執行和解にかかる若干の問題に関する最高人民法院の規定(2020年)
2018年2月23日法釈[2018]3号により公布、同年3月1日施行
2020年12月29日法釈[2020]21号により改正公布、2021年1月1日施行
法釈[2020]21号
十四、「執行和解にかかる若干の問題に関する最高人民法院の規定」を改める。
1.第7条を次のように改める。
「執行和解合意の履行過程において、民法典第570条所定の事由に適合する場合には、債務者は、法により関係機構に対し供託を申請することができる。執行和解合意において金銭の給付を約定する場合には、債務者は、執行法院に対し供託を申請することもできる。」
2.第11条を次のように改める。
「被執行人の一方が執行和解合意を履行しないことを理由として、執行申立人が執行の回復を申し立てた場合において、人民法院は、審査を経て、理由が成立するときは、執行を回復する旨を裁定する。次に掲げる事由の1つがあるときは、執行を回復しない旨を裁定する。
(一)執行和解合意の履行が完了した後に執行の回復を申し立てたとき。
(二)執行和解合意に約定された履行期限が到来せず、又は履行条件が成就しないとき。ただし、民法典第578条所定の事由に適合する場合を除く。
(三)被執行人の一方が執行和解合意の約定に従い義務を履行しているところであるとき。
(四)執行回復の条件に適合しないその他の事由」
3.第19条を次のように改める。
「執行過程において、当事者が自ら達成したけれども人民法院に提出していない和解合意又は一方の当事者が人民法院に提出したけれども他の当事者が承認していない和解合意に基づき、被執行人が民事訴訟法第225条の規定により異議を提出した場合には、人民法院は、次に掲げる事由に従い、それぞれ処理する。
(一)和解合意の履行が完了した場合には、効力が生じた原法律文書の執行を終結する旨を裁定する。
(二)和解合意に約定された履行期限が到来しておらず、又は履行条件が成就していない場合には、執行を中止する旨を裁定する。ただし、民法典第578条所定の事由に適合する場合を除く。
(三)被執行人の一方が和解合意の約定に従い義務を履行しているところである場合には、執行を中止する旨を裁定する。
(四)被執行人が和解合意を履行しない場合には、異議を棄却する旨を裁定する。
(五)和解合意が成立せず、効力を生じておらず、又は無効である場合には、異議を棄却する旨を裁定する。」
執行和解をより一層規範化し、かつ、当事者及び利害関係人の適法な権益を維持保護するため、「民事訴訟法」等の法律の規定に基づき、執行の実践を考え合わせ、この規定を制定する。
第1条 第1条 当事者は、自由意思により協議して和解合意を達成し、法により、効力の生じた法律文書において確定された権利義務の主体、履行の目的物、期限、場所及び方式等の内容を変更することができる。
和解...