【公布日】2020.12.29
【施行日】2021.01.01
【公布機関】最高人民法院 法釈[2014]6号(法釈[2020]20号)
公証活動にかかわる関連する民事事件を審理することに関する最高人民法院の若干の規定(2020年)
2014年5月16日最高人民法院法釈[2014]6号により公布、同年6月6日施行
2020年12月29日最高人民法院法釈[2020]20号により公布、2021年1月1日施行により改正公布
公証活動にかかわる関連する民事事件を正確に審理し、かつ、当事者の適法な権益を維持保護するため、「民法典」、「公証法」、「民事訴訟法」等の法律の規定に基づき、裁判の実践を考え合わせ、この規定を制定する。
第1条 当事者又は公証事項の利害関係人が公証法第43条の規定により人民法院に対し訴えを提起して民事賠償を請求する場合には、公証機構を被告としなければならず、人民法院は権利侵害責任にかかる紛争事件として受理しな...
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