安全生産法
2002年6月29日第9期全国人民代表大会常務委員会第28回会議採択、同日国家主席令第70号により公布、同年11月1日施行
2009年8月27日第11期全国人民代表大会常務委員会第10回会議採択、同日国家主席令第18号により改正公布、同日施行
2014年8月31日第12期全国人民代表大会常務委員会第10回会議採択、同日国家主席令第13号により改正公布、同年12月1日施行
2021年6月10日第13期全国人民代表大会常務委員会第29回会議改正採択、同日主席令第88号により公布、同年9月1日施行
第13期全国人民代表大会常務委員会第29回会議決定
一、第3条を次のように改める「安全生産業務については、中国共産党による指導を堅持する。
安全生産業務は、人間を本位とし、人民至上及び生命至上を堅持し、人民の生命安全の保護を首位に置き、安全発展の理念を堅固に打ち立て、安全が第一であり、予防を主とし、及び総合的に統治するという方針を堅持し、重大な安全リスクを根源から防止・除去する。
安全生産業務において、業種管理には安全管理を必須とし、業務管理には安全管理を必須とし、生産経営管理には安全管理を必須とすることを実行し、生産経営単位の主体責任及び政府の監督管理責任を強化し、及び具体化し、生産経営単位が責任を負い、従業員が参与し、政府が監督管理し、業種が自律し、及び社会が監督するというメカニズムを確立する。」。
二、第4条を次のように改める「生産経営単位は、必ずこの法律その他の安全生産に関係する法律及び法規を遵守し、安全生産管理を強化し、全員安全生産責任制及び安全生産規則制度を確立して健全化し、安全生産の資金、物資、技術及び人員に対する投入の保障の程度を強化し、安全生産条件を改善し、安全生産の標準化及び情報化建設を強化し、安全リスク分級管理制御及び潜在的危険の徹底検査・管理の二重予防メカニズムを構築し、リスク防止・除去メカニズムを健全化し、安全生産水準を高め、安全生産を確実に保証しなければならない。
プラットフォーム経済等の新興の業種及び分野の生産経営単位は、当該業種及び分野の特徴に基づき、全員安全生産責任制を確立して健全化し、かつ、これを具体化し、業務従事人員の安全生産教育及び研修を強化し、この法律並びにその他の法律及び法規に定められた安全生産に関係する義務を履行しなければならない。」。
三、第5条を次のように改める「生産経営単位の主たる責任者は、当該単位の安全生産の第一責任者であり、当該単位の安全生産業務について全面的に責任を負う。その他の責任者は、職責範囲内の安全生産業務について責任を負う。」。
四、第8条を次の二条に改め、第8条及び第9条とし、次のように改める「第8条 国務院及び県級以上の地方各級人民政府は、国民経済及び社会発展規画に基づき安全生産規画を制定し、かつ、実施を組織しなければならない。安全生産規画は、国土空間規画等の関連規画と連接させなければならない。
各級人民政府は、安全生産インフラストラクチャー建設及び安全生産監督管理能力建設を強化しなければならず、必要な経費は、これを当該級予算に組み入れる。
県級以上の地方各級人民政府は、関係部門を組織して安全リスク評価及び論証メカニズムを確立して健全化させ、安全リスク管理制御の要求に従い、産業規画及び空間配置をし、かつ、位置が隣り合い、業種が近く、及び業態が相似している生産経営単位に対し重大安全リスクの連合防止・連合制御を実施しなければならない。」。
「第9条 国務院及び県級以上の地方各級人民政府は、安全生産業務に対する指導を強化し、安全生産業務調整メカニズムを確立して健全化し、各関係部門が法により安全生産監督管理の職責を履行することを支持し、及び督促し、安全生産監督管理において存在する重大問題を遅滞なく調整し、及び解決する。
郷・鎮人民政府及び街道弁事処並びに開発区、工業園区、港湾区、風景区等は、安全生産監督管理に責任を負う関係業務機構及びその職責を明確にし、安全生産監督管理力量建設を強化し、職責に従い当該行政区域又は管理区域内の生産経営単位の安全生産状況に対し監督検査をし、人民政府の関係部門に協力して、又は授権に従い安全生産監督管理の職責を法により履行しなければならない。」。
五、第9条を第10条に改め、次のように改める「国務院の緊急対応管理部門は、この法律により、全国の安全生産業務に対し総合監督管理を実施する。県級以上の地方各級人民政府の緊急対応管理部門は、この法律により、当該行政区域内の安全生産業務に対し総合監督管理を実施する。
国務院の交通運送、住宅及び都市・農村建設、水利、民間航空等の関係部門は、この法律その他の関係する法律及び行政法規の規定により、各自の職責範囲内において関係する業種及び分野の安全生産業務に対し監督管理を実施する。県級以上の地方各級人民政府の関係部門は、この法律その他の関係する法律及び法規の規定により、各自の職責範囲内において関係する業種及び分野の安全生産業務に対し監督管理を実施する。新興の業種及び分野の安全生産に対する監督管理の職責が明確でない場合には、県級以上の地方各級人民政府が業務の近似性の原則に従い監督管理部門を確定する。
緊急対応管理部門並びに関係する業種及び分野の安全生産業務に対する監督管理を実施する部門は、これらを安全生産監督管理職責を負う部門と総称する。安全生産監督管理職責を負う部門は、相互に協力し、共同で管理にあたり、情報を共有し、かつ、資源を共用し、法により安全生産監督管理業務を強化しなければならない。」。
六、次の一条を追加し、第12条とする「国務院の関係部門は、職責分掌に従い安全生産にかかる強制性国家標準の項目の提出、起草の組織、意見募集及び技術審査に責任を負う。国務院の緊急対応管理部門は、安全生産にかかる強制性国家標準の項目設定計画を統一計画し提出する。国務院の標準化行政主管部門は、安全生産にかかる強制性国家標準の項目設定、番号編成、対外通報及び授権による承認・発布の業務に責任を負う。国務院の標準化行政主管部門及び関係部門は、法定の職責により安全生産にかかる強制性国家標準の実施に対し監督検査をする。」。
七、次の一条を追加し、第17条とする「県級以上の各級人民政府は、安全生産監督管理職責を負う部門を組織し法により安全生産の権限及び責任リストを編成させ、公開させ、かつ、社会監督を受けさせなければならない。」。
八、第18条を第21条に改め、次のように改める「生産経営単位の主たる責任者は、当該単位の安全生産業務に対し次に掲げる職責を負う。
(一)当該単位の全員安全生産責任制を確立して健全化し、かつ、具体化し、安全生産標準化建設を強化する。
(二)当該単位の安全生産規則制度及び操作規程の制定を組織し、かつ、実施する。
(三)当該単位の安全生産教育及び研修計画の制定及び実施を組織する。
(四)当該単位の安全生産投入の有効な実施を保証する。
(五)安全リスク分級管理制御及び潜在的危険の徹底検査・管理の二重予防業務メカニズムの確立及び具体化を組織し、当該単位の安全生産業務を督促し、及び検査し、遅滞なく生産安全事故の潜在的危険を除去する。
(六)当該単位の生産安全事故緊急対応救援事前案の制定及び実施を組織する。
(七)遅滞なく、かつ、ありのままに生産安全事故を報告する。」。
九、第22条を第25条に改め、次のように改める「生産経営単位の安全生産管理機構及び安全生産管理人員は、次に掲げる職責を履行する。
(一)当該単位の安全生産規則制度、操作規程及び生産安全事故緊急対応救援事前案の立案を組織し、又はこれに参与する。
(二)当該単位の安全生産教育及び研修を組織し、又はこれに参与し、安全生産教育及び研修の状況をありのままに記録する。
(三)危険源の識別及び評価の展開を組織し、当該単位の重大危険源の安全管理措置を具体化するよう督促する。
(四)当該単位の緊急対応救援演習を組織し、又はこれに参与する。
(五)当該単位の安全生産状況を検査し、遅滞なく生産安全事故の潜在的危険を徹底検査し、安全生産管理の改善にかかる建議を提出する。
(六)規則に違反する指揮、危険を冒す作業の強要及び操作規程に違反する行為を制止し、及び是正する。
(七)当該単位の安全生産の整頓・是正措置を具体化するよう督促する。
生産経営単位は、専任の安全生産担当責任者を設置し、当該単位の主たる責任者が安全生産管理の職責を履行するのに協力させることができる。」。
十、第33条を第36条に改め、次の二項を追加し、第3項及び第4項とする「生産経営単位は、生産安全に直接関係する監視制御、警報、防護及び救命の設備及び施設を閉鎖し、若しくは破壊してはならず、又はその関連データ及び情報を改ざんし、隠匿し、若しくは毀損してはならない。
飲食等の業種の生産経営単位は、燃料ガスを使用する場合には、可燃ガス警報装置を据え付け、かつ、その正常な使用を保障しなければならない。」。
十一、第37条を第40条に改め、第2項を次のように改める「生産及び経営単位は、国の関係規定に従い当該単位の重大危険源並びに関係する安全措置及び緊急対応措置を関係する地方人民政府の緊急対応管理部門及び関係部門に報告して備案を受けなければならない。関係する地方人民政府の緊急対応管理部門及び関係部門は、関連する情報システムを通じて情報共有を実現しなければならない。」。
十二、第38条を第41条に改め、次のように改める「生産経営単位は、安全リスク分級管理制御制度を確立し、安全リスク分級に従い相応する管理制御措置を講じなければならない。
生産経営単位は、生産安全事故の潜在的危険徹底検査・管理制度を確立して健全化し、かつ、具体化し、技術及び管理措置を講じ、遅滞なく事故の潜在的危険を発見し、かつ、除去しなければならない。事故の潜在的危険の徹底検査・管理の状況については、ありのままに記録し、かつ、従業員大会又は従業員代表大会、情報公示欄等の方式を通じて業務従事人員に対し通報しなければならない。そのうち、重大事故の潜在的危険の徹底検査・管理の状況については、安全生産監督管理職責を負う部門及び従業員大会又は従業員代表大会に対し遅滞なく報告しなければならない。
県級以上の地方各級人民政府の安全生産監督管理職責を負う部門は、重大事故の潜在的危険を関連する情報システムに組み入れ、重大事故の潜在的危険管理督促制度を確立して健全化し、生産経営単位に重大事故の潜在的危険を除去するよう督促しなければならない。」。
十三、第41条を第44条に改め、次の一項を追加し、第2項とする「生産経営単位は、業務従事人員の身体及び心理状況並びに行為習慣に関心を持ち、業務従事人員に対する心理ガイダンス及び精神上の慰藉を強化し、職位安全生産責任を厳格に具体化し、業務従事人員の行為の異常により事故の発生をもたらすことを防止しなければならない。」。
十四、第46条を第49条に改め、次の一項を追加し、第3項とする「鉱山及び金属製錬建設プロジェクト並びに危険物品の生産、貯蔵保管及び積卸しに用いる建設プロジェクトの施工単位は、施工プロジェクトに対する安全管理を強化しなければならず、施工資質を転売し、有償で貸し出し、無償で貸し出し、名義の貸し借りをし、又はその他の形式により不法に譲渡してはならず、自らが請け負った建設工事の全部を第三者に再請負させ、又は自らが請け負った建設工事の全部を分解した後に下請負の名で第三者にそれぞれ再請負させてはならず、工事を相応する資質条件を具備しない単位に下請負させてはならない。」。
十五、第48条を第51条に改め、第2項を次のように改める「国は、生産経営単位が安全生産責任保険を付保することを奨励する。国が定める高度危険業種又は分野に属する生産経営単位は、安全生産責任保険を付保しなければならない。具体的な範囲及び実施弁法は、国務院の緊急対応管理部門が国務院の財政部門、国務院の保険監督管理機構及び関連業種の主管部門がこれを制定する。」。
十六、第53条を第56条に改め、次のように改める「生産経営単位は、生産安全事故が発生した後、遅滞なく措置を講じて関係人員を救助しなければならない。
生産安全事故により損害を受けた業務従事人員は、法により労働災害保険を享有するほか、関係する民事法律によりなお賠償を取得する権利を有する場合には、賠償要求を提出する権利を有する。」。
十七、第54条を第57条に改め、次のように改める「業務従事人員は、作業過程において、職位安全責任を厳格に具体化し、当該単位の安全生産規則制度及び操作規程を遵守し、管理に従い、労働防護用品を正確に着用し、及び使用しなければならない。」。
十八、第69条を第72条に改め、次のように改める「安全評価、認証、検査測定又は検査の職責を引き受ける機構は、国の定める資質条件を具備し、かつ、自らが出す安全評価、認証、検査測定又は検査結果の適法性及び真実性について責任を負わなければならない。資質条件は、国務院の緊急対応管理部門が国務院の関係部門と共同してこれを制定する。
安全評価、認証、検査測定又は検査の職責を引き受ける機構は、サービス公開及び報告公開制度を確立し、かつ、実施しなければならず、資質を無償で貸し出し、名義の貸し借りをし、又は虚偽報告を発行してはならない。」。
十九、第70条を第73条に改め、次のように改める「安全生産監督管理職責を負う部門は、通報制度を確立し、通報電話、投書箱又は電子メールアドレス等のネットワーク通報プラットフォームを公開し、安全生産に関係する通報を受理しなければならない。受理した通報事項については、調査を経て事実確認した後に、書面資料を形成しなければならない。整頓是正措置を具体化する必要がある場合には、関係責任者に報告して署名を経て、かつ、具体化するよう督促する。当該部門の職責に属さず、他の関係部門が調査処理をする必要があるものについては、他の関係部門に転送して処理させる。
人員の死亡にかかわる通報事項については、県級以上の人民政府が照合調査・処理を組織しなければならない。」。
二十、第71条を第74条に改め、次の一項を追加し、第2項とする「安全生産にかかる違法行為により重大事故の潜在的危険をもたらし、又は重大事故をもたらし、国の利益又は社会公共利益が侵害を受けることになった場合には、人民検察院は、民事訴訟法又は行政訴訟法の関連規定に基づき公益訴訟を提起することができる。」。
二十一、第75条を第78条に改め、次のように改める「安全生産監督管理職責を負う部門は、安全生産にかかる違法行為の情報バンクを確立し、生産経営単位及びその関係する業務従事人員の安全生産にかかる違法行為情報をありのままに記録しなければならない。違法行為の情状が重大である生産経営単位及びその関係する業務従事人員については、遅滞なく社会に対し公告し、かつ、業種主管部門、投資主管部門、自然資源主管部門、生態環境主管部門、証券監督管理機構及び関係金融機構に通報しなければならない。関係部門及び機構は、信用失墜行為が存在する生産経営単位及びその関係する業務従事人員に対し法律執行の検査頻度を増やし、プロジェクト審査認可を一時停止し、関係する保険料率を上方調整し、業種又は職業への参入を禁止する等の連合懲戒措置を講じ、かつ、社会に対し公示しなければならない。
安全生産監督管理職責を負う部門は、生産経営単位に対する行政処罰情報の適時集約、共有、応用及び公開を強化し、生産経営単位に対し処罰決定をした後7業務日内に監督管理部門公示システムにおいて公開発表をし、違法な信用失墜生産経営単位及びその関係する業務従事人員に対する社会監督を強化し、社会全体の安全生産信義誠実水準を高めなければならない。」。
二十二、第76条を第79条に改め、次のように改める「国は、生産安全事故緊急対応能力建設を強化し、重点業種及び分野において緊急対応救援基地及び緊急対応救援チームを確立し、かつ、国家安全生産緊急対応救援機構が指揮を統一調整する。生産経営単位及びその他の社会力量が緊急対応救援チームを確立し、相応する緊急対応救援装備及び物資を配備し、緊急対応救援の専門水準を高めることを奨励する。
国務院の緊急対応管理部門は、全国で統一された生産安全事故緊急対応救援情報システムを率先して確立し、国務院の交通運送、住宅及び都市・農村建設、水利、民間航空等の関係部門及び県級以上の地方人民政府は、関連業種、分野及び地区の生産安全事故緊急対応救援情報システムを確立して健全化し、相互接続及び情報共有を実現し、ネットワーク安全情報の収集、安全監督管理及びモニタリング事前警報の推進を通じて監督管理の正確化及びスマート化水準を高める。」。
二十三、第77条を第80条に改め、次の一項を追加し、第2項とする「郷・鎮人民政府及び街道弁事処並びに開発区、工業園区、港区、風景区等は、相応する生産安全事故緊急対応救援事前案を制定し、人民政府の関係部門に協力し、又は授権に従い法により生産安全事故緊急対応救援業務の職責を履行しなければならない。」。
二十四、第83条を第86条に改め、第1項を次のように改める「事故調査処理については、科学的かつ厳密であり、法律規則に依拠し、事実に基づき真実を求め、及び実効を重視するという原則に従い、遅滞なく、正確に事故原因を調査し、事故の性質及び責任を究明し、緊急対応処置業務を評価し、事故の教訓を総括し、整頓是正措置を提出し、かつ、事故責任単位及び人員について処理建議を提出しなければならない。事故調査報告は、法により遅滞なく社会に対しこれを公表しなければならない。事故調査及び処理の具体的弁法は、国務院がこれを制定する。」。
次の一項を追加し、第3項とする「事故調査処理に責任を負う国務院の関係部門及び地方人民政府は、事故調査報告に回答した後1年内に、関係部門を組織して事故の整頓是正及び防御措置の具体化の状況について評価をし、かつ、遅滞なく社会に対し評価結果を公開しなければならない。職責を履行せずに事故の整頓是正及び防御措置が具体化されないことをもたらした関係単位及び人員については、関係規定に従い責任を追及しなければならない。」。
二十五、第89条を第92条に改め、次のように改める「安全評価、認証、検査測定又は検査の職責を負う機構が事実と一致しない報告を発行した場合には、業務停止・整頓を命じ、3万元以上10万元以下の罰金を併科する。他人に損害をもたらしたときは、法により賠償責任を負う。
安全評価、認証、検査測定又は検査の職責を負う機構が資質を貸し出し、名義の貸し借りをし、又は虚偽報告を発行した場合には、違法所得を没収する。違法所得が10万元以上であるときは、違法所得の2倍以上5倍以下の罰金を併科し、違法所得がなく、又は違法所得が10万元未満であるときは、10万元以上20万元以下の罰金を単科又は併科し、その直接に責任を負う主管人員その他の直接責任人員に対し5万元以上10万元以下の罰金を科する。他人に損害をもたらしたときは、生産経営単位と連帯賠償責任を負う。犯罪を構成するときは、刑法の関係規定により刑事責任を追及する。
前項の違法行為をした機構及びその直接責任人員については、行政処罰としてその相応する資質及び資格を取り消し、5年内は安全評価、認証、検査測定、検査等の業務に従事してはならない。情状が重大であるときは、終身にわたる業種及び職業への参入禁止を実行する。」。
二十六、将第91条を第94条に改め、第1項を次のように改める「生産経営単位の主たる責任者がこの法律に定める安全生産管理職責を履行しない場合には、期間を限り是正するよう命じ、2万元以上5万元以下の罰金を科する。期限を徒過して是正しないときは、5万元以上10万元以下の罰金を科し、生産経営単位に生産停止・業務停止・整頓を命ずる。」。
二十七、第92条を第95条に改め、次のように改める「生産経営単位の主たる責任者がこの法律に定める安全生産管理職責を履行せず、生産安全事故の発生をもたらした場合には、緊急対応管理部門が次に掲げる規定により罰金を科する。
(一)一般事故が発生した場合には、前年の年収の100分の40の罰金を科する。
(二)比較的大きな事故が発生した場合には、前年の年収の100分の60の罰金を科する。
(三)重大事故が発生した場合には、前年の年収の100分の80の罰金を科する。
(四)特別重大事故が発生した場合には、前年の年収の100分の100の罰金を科する。」。
二十八、第93条を第96条に改め、次のように改める「生産経営単位のその他の責任者及び安全生産管理人員がこの法律に定める安全生産管理職責を履行しない場合には、期間を限り是正するよう命じ、1万元以上3万元以下の罰金を科する。生産安全事故の発生をもたらしたときは、その安全生産に関係する資格を一時停止し、又は行政処罰として取り消し、かつ、前年の年収の100分の20以上100分の50以下の罰金を併科する。犯罪を構成するときは、刑法の関係規定により刑事責任を追及する。」。
二十九、第94条を第97条に改め、次のように改める「生産経営単位に次に掲げる行為の1つがある場合には、期間を限り是正するよう命じ、10万元以下の罰金を科する。期限を徒過して是正しないときは、生産停止・業務停止・整頓を命じ、10万元以上20万元以下の罰金を併科し、その直接に責任を負う主管人員その他の直接責任人員に対し2万元以上5万元以下の罰金を科する。
(一)規定どおりに安全生産管理機構を設置せず、又は安全生産管理人員若しくは登録安全工程師を配備しないとき。
(二)危険物品の生産、経営、貯蔵保管及び積卸し単位並びに鉱山、金属製錬、建築施工及び運送単位の主たる責任者及び安全生産管理人員が規定どおりに考査合格を経ていないとき。
(三)規定どおりに業務従事人員、被派遣労働者若しくは実習学生に対し安全生産教育及び研修をせず、又は規定どおりに関係する安全生産事項をありのままに告知しないとき。
(四)安全生産教育及び研修状況をありのままに記録しないとき。
(五)事故の潜在的危険の徹底検査・管理の状況をありのままに記録せず、又は業務従事人員に対し通報しないとき。
(六)規定どおりに生産安全事故緊急対応救援事前案を制定せず、又は定期的に演習を組織しないとき。
(七)特種作業人員が規定どおりに専門の安全作業研修を経ず、かつ、相応する資格を取得せずに、職位に就いて作業するとき。」。
三十、第95条を第98条に改め、次のように改める「生産経営単位に次に掲げる行為の1つがある場合には、建設停止又は生産停止・業務停止・整頓及び期間を限った是正を命じ、10万元以上50万元以下の罰金を併科し、その直接に責任を負う主管人員その他の直接責任人員に対して2万元以上5万元以下の的罰金を科する。期限を徒過して是正しないときは、50万元以上100万元以下の罰金を科し、その直接に責任を負う主管人員その他の直接責任人員に対しては5万元以上10万元以下の罰金を科する。犯罪を構成するときは、刑法の関係規定により刑事責任を追及する。
(一)規定どおりに鉱山若しくは金属製錬建設プロジェクト又は危険物品の生産、貯蔵保管若しくは積卸しに用いる建設プロジェクトに対し安全評価をしないとき。
(二)鉱山若しくは金属製錬建設プロジェクト又は危険物品の生産、貯蔵保管若しくは積卸しに用いる建設プロジェクトに安全施設設計がなく、又は安全施設設計につき規定どおりに関係部門に報告をして審査同意を経ないとき。
(三)鉱山若しくは金属製錬建設プロジェクト又は危険物品の生産、貯蔵保管若しくは積卸しに用いる建設プロジェクトの施工単位が認可された安全施設設計どおりに施工しないとき。
(四)鉱山若しくは金属製錬建設プロジェクト又は危険物品の生産、貯蔵保管若しくは積卸しに用いる建設プロジェクトが竣工して生産又は使用に投入される前に、安全施設が検収合格を経ないとき。」。
三十一、第96条を第99条に改め、次の二号を追加し、第(四)号及び第(八)号とする「(四)生産安全に直接関係する監視制御、警報、防護、救助設備及び施設を閉鎖し、若しくは破壊し、又はその関連データ及び情報を改ざんし、隠匿し、若しくは毀損したとき。
(八)飲食等の業種の生産経営単位が燃料ガスを使用するのに可燃ガス警報装置を据え付けないとき。」。
三十二、第98条を第101条に改め、次のように改める「生産経営単位に次に掲げる行為の1つがある場合には、期間を限り是正するよう命じ、10万元以下の罰金を科する。期限を徒過して是正しないときは、生産停止・業務停止・整頓を命じ、10万元以上20万元以下の罰金を併科し、その直接に責任を負う主管人員その他の直接責任人員に対し2万元以上5万元以下の罰金を科する。犯罪を構成するときは、刑法の関係規定により刑事責任を追及する。
(一)危険物品を生産し、経営し、運送し、貯蔵保管し、若しくは使用し、又は廃棄危険物品を処分するにあたり、専門安全管理制度を確立せず、及び信頼可能な安全措置を講じないとき。
(二)重大な危険源について登記して档案を確立せず、定期的な検査測定、評価若しくはモニタリングをせず、緊急対応事前案を制定せず、又は緊急対応措置を告知しないとき。
(三)爆破、クレーン荷役、着火、電力臨時使用及び国務院の緊急対応管理部門が国務院の関係部門と共同して定めるその他の危険作業をするにあたり、専門人員を手配して現場安全管理をさせないとき。
(四)安全リスク分級管理制御制度を確立せず、又は安全リスク分級どおりに相応する管理制御措置を講じないとき。
(五)事故の潜在的危険の徹底検査・管理制度を確立せず、又は重大事故の潜在的危険徹底検査・管理状況につき規定どおりに報告しないとき。」。
三十三、第99条を第102条に改め、次のように改める「生産経営単位が措置を講じて事故の潜在的危険を除去しない場合には、直ちに除去し、又は期間を限り除去するよう命じ、5万元以下の罰金を科する。生産経営単位が執行を拒絶するときは、生産停止・業務停止・整頓を命じ、その直接に責任を負う主管人員その他の直接責任人員に対し5万元以上10万元以下の罰金を科する。犯罪を構成するときは、刑法の関係規定により刑事責任を追及する。」。
三十四、第100条を第103条に改め、次の一項を追加し、第3項とする「鉱山及び金属製錬建設プロジェクト並びに危険物品の生産、貯蔵保管及び積卸しに用いる建設プロジェクトの施工単位が規定どおりに施工プロジェクトに対し安全管理をしない場合には、期間を限り是正するよう命じ、10万元以下の罰金を科し、その直接に責任を負う主管人員その他の直接責任人員に対しては2万元以下の罰金を科する。期限を徒過して是正しないときは、生産停止・業務停止・整頓を命ずる。以上の施工単位が施工資質を転売し、有償で貸し出し、無償で貸し出し、名義の貸し借りをし、又はその他の形式により施工資質を不法に譲渡した場合には、生産停止・業務停止・整頓を命じ、行政処罰として資質証書を取り消し、違法所得を没収する。違法所得が10万元以上であるときは、違法所得の2倍以上5倍以下の罰金を併科し、違法所得がなく、又は違法所得が10万元未満であるときは、10万元以上20万元以下の罰金を単科又は併科し、その直接に責任を負う主管人員その他の直接責任人員に対し5万元以上10万元以下の罰金を科する。犯罪を構成するときは、刑法の関係規定により刑事責任を追及する。」。
三十五、第104条を第107条に改め、次のように改める「生産経営単位の業務従事人員が職位安全責任を具体化せず、管理に従わず、安全生産規則制度又は操作規程に違反した場合には、生産経営単位が批判教育をし、関係する規則制度により処分をする。犯罪を構成するときは、刑法の関係規定により刑事責任を追及する。」。
三十六、次の一条を追加し、第109条とする「高度危険業種又は分野の生産経営単位が国の規定どおりに安全生産責任保険を付保しない場合には、期間を限り是正するよう命じ、5万元以上10万元以下の罰金を科する。期限を徒過して是正しないときは、10万元以上20万元以下の罰金を科する。」。
三十七、次の一条を追加し、第112条とする「生産経営単位がこの法律の規定に違反し、是正を命じられ、かつ、罰金処罰を受けた場合において、是正を拒絶したときは、安全生産監督管理職責を負う部門は、是正命令を下した日の翌日から、原処罰金額に従い1日単位で連続処罰することができる。」。
三十八、第108条を第113条に改め、次のように改める「生産経営単位に次に掲げる事由の1つが存在する場合には、安全生産監督管理職責を負う部門は、地方人民政府に閉鎖をするよう要請しなければならず、関係部門は、法により行政処罰としてその関係する証書・許可証を取り消さなければならない。生産経営単位の主たる責任者は、5年内は、いかなる生産経営単位の主たる責任者も担任してはならない。情状が重大である場合には、終身にわたり当該業種の生産経営単位の主たる責任者を担任してはならない。
(一)重大事故の潜在的危険が存在し、183日内に3回又は1年内に4回この法律に定める行政処罰を受けたとき。
(二)生産停止・業務停止・整頓を経て、なお法律、行政法規及び国家標準又は業種標準に定める安全生産条件を具備しないとき。
(三)法律、行政法規及び国家標準又は業種標準に定める安全生産条件を具備せず、重大又は特別重大生産安全事故の発生をもたらしたとき。
(四)安全生産監督管理職責を負う部門が下した生産停止・業務停止・整頓決定の執行を拒絶したとき。」。
三十九、第109条を第114条に改め、次のように改める「生産安全事故が発生した場合には、責任を負う生産経営単位について、法により相応する賠償等の責任を引き受けるよう当該生産経営単位に要求するほか、緊急対応管理部門が次に掲げる規定により罰金を科する。
(一)一般事故が発生した場合には、30万元以上100万元以下の罰金を科する。
(二)比較的大きな事故が発生した場合には、100万元以上200万元以下の罰金を科する。
(三)重大事故が発生した場合には、200万元以上1000万元以下の罰金を科する。
(四)特別重大事故が発生した場合には、1000万元以上2000万元以下の罰金を科する。
生産安全事故が発生し、情状が特別重大であり、影響が特別劣悪である場合には、緊急対応管理部門は、前項の罰金金額の2倍以上5倍以下に従い責任を負う生産経営単位に対し罰金を科することができる。」。
四十、第110条を第115条に改め、次のように改める「この法律に定める行政処罰は、緊急対応管理部門その他の安全生産監督管理職責を負う部門が職責分掌に従い決定する。そのうち、第95条、第110条又は第114条の規定に基づき民間航空、鉄道又は電力業種の生産経営単位及びその主たる責任者に行政処罰をするべき場合には、主管の安全生産監督管理職責を負う部門が処罰をすることもできる。閉鎖をする行政処罰は、安全生産監督管理職責を負う部門が県級以上の人民政府に要請し国務院の定める権限に従い決定を受ける。拘留をする行政処罰は、公安機関が治安管理処罰の規定により決定する。」。
四十一、第113条を第118条に改め、第2項を次のように改める「国務院の緊急対応管理部門及びその他の安全生産監督管理職責を負う部門は、各自の職責分掌に基づき、関連業種及び分野の重大危険源の識別標準及び重大事故の潜在的危険の判定標準を制定しなければならない。」。
四十二、一部の条文について次の改正をする。
(一)第20条、第24条、第27条、第35条、第40条、第59条、第62条、第73条、第86条及び第106条における「安全生産監督管理部門」を「緊急対応管理部門」に改め、第31条における「安全生産監督管理部門」を「安全生産監督管理職責を負う部門」に改め、第40条における「クレーン荷役」を「クレーン荷役、着火、電力臨時使用」に改める。
(二)第14条における「生産安全事故責任人員」を「生産安全事故責任単位及び責任人員」に改める。
(三)第19条における「安全生産責任制」を「全員安全生産責任制」に改める。
(四)第21条及び第24条における「道路運送単位」を「運送単位」に改め、「貯蔵保管」を「貯蔵保管、積卸し」に改め、第31条第2項における「貯蔵保管」を「貯蔵保管、積卸し」に改める。
(五)第39条第2項及び第102条第(二)号における「ロックし、塞ぐ」を「占用し、ロックし、塞ぐ」に改め、「出口」を「出口、避難通路」に改める。
(六)第64条における「監督法律執行」を「行政法律執行」に改める。
(七)第68条における「行政」を削除する。
(八)第84条における「第87条」を「第90条」に改める。
(九)第96条及び第100条から第102条における「することができる」を削除する。
第1条 安全生産業務を強化し、生産安全事故を防止し、及び減少させ、人民大衆の生命及び財産の安全を保障し、かつ、経済社会の持続的かつ健全な発展を促進するため、この法律を制定する。
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