中华人民共和国安全生产法
安全生産法
2002年6月29日第9期全国人民代表大会常務委員会第28回会議採択、同日国家主席令第70号により公布、同年11月1日施行
2009年8月27日第11期全国人民代表大会常務委員会第10回会議採択、同日国家主席令第18号により改正公布、同日施行
2014年8月31日第12期全国人民代表大会常務委員会第10回会議採択、同日国家主席令第13号により改正公布、同年12月1日施行
2021年6月10日第13期全国人民代表大会常務委員会第29回会議改正採択、同日主席令第88号により公布、同年9月1日施行
第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十九次会议决定
一、将第三条修改为:“安全生产工作坚持中国共产党的领导。
“安全生产工作应当以人为本,坚持人民至上、生命至上,把保护人民生命安全摆在首位,树牢安全发展理念,坚持安全第一、预防为主、综合治理的方针,从源头上防范化解重大安全风险。
“安全生产工作实行管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全,强化和落实生产经营单位主体责任与政府监管责任,建立生产经营单位负责、职工参与、政府监管、行业自律和社会监督的机制。”
二、将第四条修改为:“生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规,加强安全生产管理,建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度,加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度,改善安全生产条件,加强安全生产标准化、信息化建设,构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制,健全风险防范化解机制,提高安全生产水平,确保安全生产。
“平台经济等新兴行业、领域的生产经营单位应当根据本行业、领域的特点,建立健全并落实全员安全生产责任制,加强从业人员安全生产教育和培训,履行本法和其他法律、法规规定的有关安全生产义务。”
三、将第五条修改为:“生产经营单位的主要负责人是本单位安全生产第一责任人,对本单位的安全生产工作全面负责。其他负责人对职责范围内的安全生产工作负责。”
四、将第八条改为两条,作为第八条、第九条,修改为:“第八条 国务院和县级以上地方各级人民政府应当根据国民经济和社会发展规划制定安全生产规划,并组织实施。安全生产规划应当与国土空间规划等相关规划相衔接。
“各级人民政府应当加强安全生产基础设施建设和安全生产监管能力建设,所需经费列入本级预算。
“县级以上地方各级人民政府应当组织有关部门建立完善安全风险评估与论证机制,按照安全风险管控要求,进行产业规划和空间布局,并对位置相邻、行业相近、业态相似的生产经营单位实施重大安全风险联防联控。”
“第九条 国务院和县级以上地方各级人民政府应当加强对安全生产工作的领导,建立健全安全生产工作协调机制,支持、督促各有关部门依法履行安全生产监督管理职责,及时协调、解决安全生产监督管理中存在的重大问题。
“乡镇人民政府和街道办事处,以及开发区、工业园区、港区、风景区等应当明确负责安全生产监督管理的有关工作机构及其职责,加强安全生产监管力量建设,按照职责对本行政区域或者管理区域内生产经营单位安全生产状况进行监督检查,协助人民政府有关部门或者按照授权依法履行安全生产监督管理职责。”
五、将第九条改为第十条,修改为:“国务院应急管理部门依照本法,对全国安全生产工作实施综合监督管理;县级以上地方各级人民政府应急管理部门依照本法,对本行政区域内安全生产工作实施综合监督管理。
“国务院交通运输、住房和城乡建设、水利、民航等有关部门依照本法和其他有关法律、行政法规的规定,在各自的职责范围内对有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理;县级以上地方各级人民政府有关部门依照本法和其他有关法律、法规的规定,在各自的职责范围内对有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。对新兴行业、领域的安全生产监督管理职责不明确的,由县级以上地方各级人民政府按照业务相近的原则确定监督管理部门。
“应急管理部门和对有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理的部门,统称负有安全生产监督管理职责的部门。负有安全生产监督管理职责的部门应当相互配合、齐抓共管、信息共享、资源共用,依法加强安全生产监督管理工作。”
六、增加一条,作为第十二条:“国务院有关部门按照职责分工负责安全生产强制性国家标准的项目提出、组织起草、征求意见、技术审查。国务院应急管理部门统筹提出安全生产强制性国家标准的立项计划。国务院标准化行政主管部门负责安全生产强制性国家标准的立项、编号、对外通报和授权批准发布工作。国务院标准化行政主管部门、有关部门依据法定职责对安全生产强制性国家标准的实施进行监督检查。”
七、增加一条,作为第十七条:“县级以上各级人民政府应当组织负有安全生产监督管理职责的部门依法编制安全生产权力和责任清单,公开并接受社会监督。”
八、将第十八条改为第二十一条,修改为:“生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责:
“(一)建立健全并落实本单位全员安全生产责任制,加强安全生产标准化建设;
“(二)组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程;
“(三)组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划;
“(四)保证本单位安全生产投入的有效实施;
“(五)组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制,督促、检查本单位的安全生产工作,及时消除生产安全事故隐患;
“(六)组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案;
“(七)及时、如实报告生产安全事故。”
九、将第二十二条改为第二十五条,修改为:“生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责:
“(一)组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案;
“(二)组织或者参与本单位安全生产教育和培训,如实记录安全生产教育和培训情况;
“(三)组织开展危险源辨识和评估,督促落实本单位重大危险源的安全管理措施;
“(四)组织或者参与本单位应急救援演练;
“(五)检查本单位的安全生产状况,及时排查生产安全事故隐患,提出改进安全生产管理的建议;
“(六)制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为;
“(七)督促落实本单位安全生产整改措施。
“生产经营单位可以设置专职安全生产分管负责人,协助本单位主要负责人履行安全生产管理职责。”
十、将第三十三条改为第三十六条,增加两款,作为第三款、第四款:“生产经营单位不得关闭、破坏直接关系生产安全的监控、报警、防护、救生设备、设施,或者篡改、隐瞒、销毁其相关数据、信息。
“餐饮等行业的生产经营单位使用燃气的,应当安装可燃气体报警装置,并保障其正常使用。”
十一、将第三十七条改为第四十条,第二款修改为:“生产经营单位应当按照国家有关规定将本单位重大危险源及有关安全措施、应急措施报有关地方人民政府应急管理部门和有关部门备案。有关地方人民政府应急管理部门和有关部门应当通过相关信息系统实现信息共享。”
十二、将第三十八条改为第四十一条,修改为:“生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度,按照安全风险分级采取相应的管控措施。
“生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度,采取技术、管理措施,及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录,并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中,重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。
“县级以上地方各级人民政府负有安全生产监督管理职责的部门应当将重大事故隐患纳入相关信息系统,建立健全重大事故隐患治理督办制度,督促生产经营单位消除重大事故隐患。”
十三、将第四十一条改为第四十四条,增加一款,作为第二款:“生产经营单位应当关注从业人员的身体、心理状况和行为习惯,加强对从业人员的心理疏导、精神慰藉,严格落实岗位安全生产责任,防范从业人员行为异常导致事故发生。”
十四、将第四十六条改为第四十九条,增加一款,作为第三款:“矿山、金属冶炼建设项目和用于生产、储存、装卸危险物品的建设项目的施工单位应当加强对施工项目的安全管理,不得倒卖、出租、出借、挂靠或者以其他形式非法转让施工资质,不得将其承包的全部建设工程转包给第三人或者将其承包的全部建设工程支解以后以分包的名义分别转包给第三人,不得将工程分包给不具备相应资质条件的单位。”
十五、将第四十八条改为第五十一条,第二款修改为:“国家鼓励生产经营单位投保安全生产责任保险;属于国家规定的高危行业、领域的生产经营单位,应当投保安全生产责任保险。具体范围和实施办法由国务院应急管理部门会同国务院财政部门、国务院保险监督管理机构和相关行业主管部门制定。”
十六、将第五十三条改为第五十六条,修改为:“生产经营单位发生生产安全事故后,应当及时采取措施救治有关人员。
“因生产安全事故受到损害的从业人员,除依法享有工伤保险外,依照有关民事法律尚有获得赔偿的权利的,有权提出赔偿要求。”
十七、将第五十四条改为第五十七条,修改为:“从业人员在作业过程中,应当严格落实岗位安全责任,遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程,服从管理,正确佩戴和使用劳动防护用品。”
十八、将第六十九条改为第七十二条,修改为:“承担安全评价、认证、检测、检验职责的机构应当具备国家规定的资质条件,并对其作出的安全评价、认证、检测、检验结果的合法性、真实性负责。资质条件由国务院应急管理部门会同国务院有关部门制定。
“承担安全评价、认证、检测、检验职责的机构应当建立并实施服务公开和报告公开制度,不得租借资质、挂靠、出具虚假报告。”
十九、将第七十条改为第七十三条,修改为:“负有安全生产监督管理职责的部门应当建立举报制度,公开举报电话、信箱或者电子邮件地址等网络举报平台,受理有关安全生产的举报;受理的举报事项经调查核实后,应当形成书面材料;需要落实整改措施的,报经有关负责人签字并督促落实。对不属于本部门职责,需要由其他有关部门进行调查处理的,转交其他有关部门处理。
“涉及人员死亡的举报事项,应当由县级以上人民政府组织核查处理。”
二十、将第七十一条改为第七十四条,增加一款,作为第二款:“因安全生产违法行为造成重大事故隐患或者导致重大事故,致使国家利益或者社会公共利益受到侵害的,人民检察院可以根据民事诉讼法、行政诉讼法的相关规定提起公益诉讼。”
二十一、将第七十五条改为第七十八条,修改为:“负有安全生产监督管理职责的部门应当建立安全生产违法行为信息库,如实记录生产经营单位及其有关从业人员的安全生产违法行为信息;对违法行为情节严重的生产经营单位及其有关从业人员,应当及时向社会公告,并通报行业主管部门、投资主管部门、自然资源主管部门、生态环境主管部门、证券监督管理机构以及有关金融机构。有关部门和机构应当对存在失信行为的生产经营单位及其有关从业人员采取加大执法检查频次、暂停项目审批、上调有关保险费率、行业或者职业禁入等联合惩戒措施,并向社会公示。
“负有安全生产监督管理职责的部门应当加强对生产经营单位行政处罚信息的及时归集、共享、应用和公开,对生产经营单位作出处罚决定后七个工作日内在监督管理部门公示系统予以公开曝光,强化对违法失信生产经营单位及其有关从业人员的社会监督,提高全社会安全生产诚信水平。”
二十二、将第七十六条改为第七十九条,修改为:“国家加强生产安全事故应急能力建设,在重点行业、领域建立应急救援基地和应急救援队伍,并由国家安全生产应急救援机构统一协调指挥;鼓励生产经营单位和其他社会力量建立应急救援队伍,配备相应的应急救援装备和物资,提高应急救援的专业化水平。
“国务院应急管理部门牵头建立全国统一的生产安全事故应急救援信息系统,国务院交通运输、住房和城乡建设、水利、民航等有关部门和县级以上地方人民政府建立健全相关行业、领域、地区的生产安全事故应急救援信息系统,实现互联互通、信息共享,通过推行网上安全信息采集、安全监管和监测预警,提升监管的精准化、智能化水平。”
二十三、将第七十七条改为第八十条,增加一款,作为第二款:“乡镇人民政府和街道办事处,以及开发区、工业园区、港区、风景区等应当制定相应的生产安全事故应急救援预案,协助人民政府有关部门或者按照授权依法履行生产安全事故应急救援工作职责。”
二十四、将第八十三条改为第八十六条,第一款修改为:“事故调查处理应当按照科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效的原则,及时、准确地查清事故原因,查明事故性质和责任,评估应急处置工作,总结事故教训,提出整改措施,并对事故责任单位和人员提出处理建议。事故调查报告应当依法及时向社会公布。事故调查和处理的具体办法由国务院制定。”
增加一款,作为第三款:“负责事故调查处理的国务院有关部门和地方人民政府应当在批复事故调查报告后一年内,组织有关部门对事故整改和防范措施落实情况进行评估,并及时向社会公开评估结果;对不履行职责导致事故整改和防范措施没有落实的有关单位和人员,应当按照有关规定追究责任。”
二十五、将第八十九条改为第九十二条,修改为:“承担安全评价、认证、检测、检验职责的机构出具失实报告的,责令停业整顿,并处三万元以上十万元以下的罚款;给他人造成损害的,依法承担赔偿责任。
“承担安全评价、认证、检测、检验职责的机构租借资质、挂靠、出具虚假报告的,没收违法所得;违法所得在十万元以上的,并处违法所得二倍以上五倍以下的罚款,没有违法所得或者违法所得不足十万元的,单处或者并处十万元以上二十万元以下的罚款;对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五万元以上十万元以下的罚款;给他人造成损害的,与生产经营单位承担连带赔偿责任;构成犯罪的,依照刑法有关规定追究刑事责任。
“对有前款违法行为的机构及其直接责任人员,吊销其相应资质和资格,五年内不得从事安全评价、认证、检测、检验等工作;情节严重的,实行终身行业和职业禁入。”
二十六、将第九十一条改为第九十四条,第一款修改为:“生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责的,责令限期改正,处二万元以上五万元以下的罚款;逾期未改正的,处五万元以上十万元以下的罚款,责令生产经营单位停产停业整顿。”
二十七、将第九十二条改为第九十五条,修改为:“生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责,导致发生生产安全事故的,由应急管理部门依照下列规定处以罚款:
“(一)发生一般事故的,处上一年年收入百分之四十的罚款;
“(二)发生较大事故的,处上一年年收入百分之六十的罚款;
“(三)发生重大事故的,处上一年年收入百分之八十的罚款;
“(四)发生特别重大事故的,处上一年年收入百分之一百的罚款。”
二十八、将第九十三条改为第九十六条,修改为:“生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的,责令限期改正,处一万元以上三万元以下的罚款;导致发生生产安全事故的,暂停或者吊销其与安全生产有关的资格,并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款;构成犯罪的,依照刑法有关规定追究刑事责任。”
二十九、将第九十四条改为第九十七条,修改为:“生产经营单位有下列行为之一的,责令限期改正,处十万元以下的罚款;逾期未改正的,责令停产停业整顿,并处十万元以上二十万元以下的罚款,对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处二万元以上五万元以下的罚款:
“(一)未按照规定设置安全生产管理机构或者配备安全生产管理人员、注册安全工程师的;
“(二)危险物品的生产、经营、储存、装卸单位以及矿山、金属冶炼、建筑施工、运输单位的主要负责人和安全生产管理人员未按照规定经考核合格的;
“(三)未按照规定对从业人员、被派遣劳动者、实习学生进行安全生产教育和培训,或者未按照规定如实告知有关的安全生产事项的;
“(四)未如实记录安全生产教育和培训情况的;
“(五)未将事故隐患排查治理情况如实记录或者未向从业人员通报的;
“(六)未按照规定制定生产安全事故应急救援预案或者未定期组织演练的;
“(七)特种作业人员未按照规定经专门的安全作业培训并取得相应资格,上岗作业的。”
三十、将第九十五条改为第九十八条,修改为:“生产经营单位有下列行为之一的,责令停止建设或者停产停业整顿,限期改正,并处十万元以上五十万元以下的罚款,对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处二万元以上五万元以下的罚款;逾期未改正的,处五十万元以上一百万元以下的罚款,对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五万元以上十万元以下的罚款;构成犯罪的,依照刑法有关规定追究刑事责任:
“(一)未按照规定对矿山、金属冶炼建设项目或者用于生产、储存、装卸危险物品的建设项目进行安全评价的;
“(二)矿山、金属冶炼建设项目或者用于生产、储存、装卸危险物品的建设项目没有安全设施设计或者安全设施设计未按照规定报经有关部门审查同意的;
“(三)矿山、金属冶炼建设项目或者用于生产、储存、装卸危险物品的建设项目的施工单位未按照批准的安全设施设计施工的;
“(四)矿山、金属冶炼建设项目或者用于生产、储存、装卸危险物品的建设项目竣工投入生产或者使用前,安全设施未经验收合格的。”
三十一、将第九十六条改为第九十九条,增加两项,作为第四项、第八项:“(四)关闭、破坏直接关系生产安全的监控、报警、防护、救生设备、设施,或者篡改、隐瞒、销毁其相关数据、信息的;
“(八)餐饮等行业的生产经营单位使用燃气未安装可燃气体报警装置的。”
三十二、将第九十八条改为第一百零一条,修改为:“生产经营单位有下列行为之一的,责令限期改正,处十万元以下的罚款;逾期未改正的,责令停产停业整顿,并处十万元以上二十万元以下的罚款,对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处二万元以上五万元以下的罚款;构成犯罪的,依照刑法有关规定追究刑事责任:
“(一)生产、经营、运输、储存、使用危险物品或者处置废弃危险物品,未建立专门安全管理制度、未采取可靠的安全措施的;
“(二)对重大危险源未登记建档,未进行定期检测、评估、监控,未制定应急预案,或者未告知应急措施的;
“(三)进行爆破、吊装、动火、临时用电以及国务院应急管理部门会同国务院有关部门规定的其他危险作业,未安排专门人员进行现场安全管理的;
“(四)未建立安全风险分级管控制度或者未按照安全风险分级采取相应管控措施的;
“(五)未建立事故隐患排查治理制度,或者重大事故隐患排查治理情况未按照规定报告的。”
三十三、将第九十九条改为第一百零二条,修改为:“生产经营单位未采取措施消除事故隐患的,责令立即消除或者限期消除,处五万元以下的罚款;生产经营单位拒不执行的,责令停产停业整顿,对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五万元以上十万元以下的罚款;构成犯罪的,依照刑法有关规定追究刑事责任。”
三十四、将第一百条改为第一百零三条,增加一款,作为第三款:“矿山、金属冶炼建设项目和用于生产、储存、装卸危险物品的建设项目的施工单位未按照规定对施工项目进行安全管理的,责令限期改正,处十万元以下的罚款,对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处二万元以下的罚款;逾期未改正的,责令停产停业整顿。以上施工单位倒卖、出租、出借、挂靠或者以其他形式非法转让施工资质的,责令停产停业整顿,吊销资质证书,没收违法所得;违法所得十万元以上的,并处违法所得二倍以上五倍以下的罚款,没有违法所得或者违法所得不足十万元的,单处或者并处十万元以上二十万元以下的罚款;对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五万元以上十万元以下的罚款;构成犯罪的,依照刑法有关规定追究刑事责任。”
三十五、将第一百零四条改为第一百零七条,修改为:“生产经营单位的从业人员不落实岗位安全责任,不服从管理,违反安全生产规章制度或者操作规程的,由生产经营单位给予批评教育,依照有关规章制度给予处分;构成犯罪的,依照刑法有关规定追究刑事责任。”
三十六、增加一条,作为第一百零九条:“高危行业、领域的生产经营单位未按照国家规定投保安全生产责任保险的,责令限期改正,处五万元以上十万元以下的罚款;逾期未改正的,处十万元以上二十万元以下的罚款。”
三十七、增加一条,作为第一百一十二条:“生产经营单位违反本法规定,被责令改正且受到罚款处罚,拒不改正的,负有安全生产监督管理职责的部门可以自作出责令改正之日的次日起,按照原处罚数额按日连续处罚。”
三十八、将第一百零八条改为第一百一十三条,修改为:“生产经营单位存在下列情形之一的,负有安全生产监督管理职责的部门应当提请地方人民政府予以关闭,有关部门应当依法吊销其有关证照。生产经营单位主要负责人五年内不得担任任何生产经营单位的主要负责人;情节严重的,终身不得担任本行业生产经营单位的主要负责人:
“(一)存在重大事故隐患,一百八十日内三次或者一年内四次受到本法规定的行政处罚的;
“(二)经停产停业整顿,仍不具备法律、行政法规和国家标准或者行业标准规定的安全生产条件的;
“(三)不具备法律、行政法规和国家标准或者行业标准规定的安全生产条件,导致发生重大、特别重大生产安全事故的;
“(四)拒不执行负有安全生产监督管理职责的部门作出的停产停业整顿决定的。”
三十九、将第一百零九条改为第一百一十四条,修改为:“发生生产安全事故,对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外,由应急管理部门依照下列规定处以罚款:
“(一)发生一般事故的,处三十万元以上一百万元以下的罚款;
“(二)发生较大事故的,处一百万元以上二百万元以下的罚款;
“(三)发生重大事故的,处二百万元以上一千万元以下的罚款;
“(四)发生特别重大事故的,处一千万元以上二千万元以下的罚款。
“发生生产安全事故,情节特别严重、影响特别恶劣的,应急管理部门可以按照前款罚款数额的二倍以上五倍以下对负有责任的生产经营单位处以罚款。”
四十、将第一百一十条改为第一百一十五条,修改为:“本法规定的行政处罚,由应急管理部门和其他负有安全生产监督管理职责的部门按照职责分工决定;其中,根据本法第九十五条、第一百一十条、第一百一十四条的规定应当给予民航、铁路、电力行业的生产经营单位及其主要负责人行政处罚的,也可以由主管的负有安全生产监督管理职责的部门进行处罚。予以关闭的行政处罚,由负有安全生产监督管理职责的部门报请县级以上人民政府按照国务院规定的权限决定;给予拘留的行政处罚,由公安机关依照治安管理处罚的规定决定。”
四十一、将第一百一十三条改为第一百一十八条,第二款修改为:“国务院应急管理部门和其他负有安全生产监督管理职责的部门应当根据各自的职责分工,制定相关行业、领域重大危险源的辨识标准和重大事故隐患的判定标准。”
四十二、对部分条文作以下修改:
(一)将第二十条、第二十四条、第二十七条、第三十五条、第四十条、第五十九条、第六十二条、第七十三条、第八十六条、第一百零六条中的“安全生产监督管理部门”修改为“应急管理部门”,第三十一条中的“安全生产监督管理部门”修改为“负有安全生产监督管理职责的部门”,第四十条中的“吊装”修改为“吊装、动火、临时用电”。
(二)将第十四条中的“生产安全事故责任人员”修改为“生产安全事故责任单位和责任人员”。
(三)将第十九条中的“安全生产责任制”修改为“全员安全生产责任制”。
(四)将第二十一条、第二十四条中的“道路运输单位”修改为“运输单位”,“储存”修改为“储存、装卸”;将第三十一条第二款中的“储存”修改为“储存、装卸”。
(五)将第三十九条第二款、第一百零二条第二项中的“锁闭、封堵”修改为“占用、锁闭、封堵”,“出口”修改为“出口、疏散通道”。
(六)将第六十四条中的“监督执法”修改为“行政执法”。
(七)删去第六十八条中的“行政”。
(八)将第八十四条中的“第八十七条”修改为“第九十条”。
(九)删去第九十六条、第一百条、第一百零一条、第一百零二条中的“可以”。
第13期全国人民代表大会常務委員会第29回会議決定
一、第3条を次のように改める「安全生産業務については、中国共産党による指導を堅持する。
安全生産業務は、人間を本位とし、人民至上及び生命至上を堅持し、人民の生命安全の保護を首位に置き、安全発展の理念を堅固に打ち立て、安全が第一であり、予防を主とし、及び総合的に統治するという方針を堅持し、重大な安全リスクを根源から防止・除去する。
安全生産業務において、業種管理には安全管理を必須とし、業務管理には安全管理を必須とし、生産経営管理には安全管理を必須とすることを実行し、生産経営単位の主体責任及び政府の監督管理責任を強化し、及び具体化し、生産経営単位が責任を負い、従業員が参与し、政府が監督管理し、業種が自律し、及び社会が監督するというメカニズムを確立する。」。
二、第4条を次のように改める「生産経営単位は、必ずこの法律その他の安全生産に関係する法律及び法規を遵守し、安全生産管理を強化し、全員安全生産責任制及び安全生産規則制度を確立して健全化し、安全生産の資金、物資、技術及び人員に対する投入の保障の程度を強化し、安全生産条件を改善し、安全生産の標準化及び情報化建設を強化し、安全リスク分級管理制御及び潜在的危険の徹底検査・管理の二重予防メカニズムを構築し、リスク防止・除去メカニズムを健全化し、安全生産水準を高め、安全生産を確実に保証しなければならない。
プラットフォーム経済等の新興の業種及び分野の生産経営単位は、当該業種及び分野の特徴に基づき、全員安全生産責任制を確立して健全化し、かつ、これを具体化し、業務従事人員の安全生産教育及び研修を強化し、この法律並びにその他の法律及び法規に定められた安全生産に関係する義務を履行しなければならない。」。
三、第5条を次のように改める「生産経営単位の主たる責任者は、当該単位の安全生産の第一責任者であり、当該単位の安全生産業務について全面的に責任を負う。その他の責任者は、職責範囲内の安全生産業務について責任を負う。」。
四、第8条を次の二条に改め、第8条及び第9条とし、次のように改める「第8条 国務院及び県級以上の地方各級人民政府は、国民経済及び社会発展規画に基づき安全生産規画を制定し、かつ、実施を組織しなければならない。安全生産規画は、国土空間規画等の関連規画と連接させなければならない。
各級人民政府は、安全生産インフラストラクチャー建設及び安全生産監督管理能力建設を強化しなければならず、必要な経費は、これを当該級予算に組み入れる。
県級以上の地方各級人民政府は、関係部門を組織して安全リスク評価及び論証メカニズムを確立して健全化させ、安全リスク管理制御の要求に従い、産業規画及び空間配置をし、かつ、位置が隣り合い、業種が近く、及び業態が相似している生産経営単位に対し重大安全リスクの連合防止・連合制御を実施しなければならない。」。
「第9条 国務院及び県級以上の地方各級人民政府は、安全生産業務に対する指導を強化し、安全生産業務調整メカニズムを確立して健全化し、各関係部門が法により安全生産監督管理の職責を履行することを支持し、及び督促し、安全生産監督管理において存在する重大問題を遅滞なく調整し、及び解決する。
郷・鎮人民政府及び街道弁事処並びに開発区、工業園区、港湾区、風景区等は、安全生産監督管理に責任を負う関係業務機構及びその職責を明確にし、安全生産監督管理力量建設を強化し、職責に従い当該行政区域又は管理区域内の生産経営単位の安全生産状況に対し監督検査をし、人民政府の関係部門に協力して、又は授権に従い安全生産監督管理の職責を法により履行しなければならない。」。
五、第9条を第10条に改め、次のように改める「国務院の緊急対応管理部門は、この法律により、全国の安全生産業務に対し総合監督管理を実施する。県級以上の地方各級人民政府の緊急対応管理部門は、この法律により、当該行政区域内の安全生産業務に対し総合監督管理を実施する。
国務院の交通運送、住宅及び都市・農村建設、水利、民間航空等の関係部門は、この法律その他の関係する法律及び行政法規の規定により、各自の職責範囲内において関係する業種及び分野の安全生産業務に対し監督管理を実施する。県級以上の地方各級人民政府の関係部門は、この法律その他の関係する法律及び法規の規定により、各自の職責範囲内において関係する業種及び分野の安全生産業務に対し監督管理を実施する。新興の業種及び分野の安全生産に対する監督管理の職責が明確でない場合には、県級以上の地方各級人民政府が業務の近似性の原則に従い監督管理部門を確定する。
緊急対応管理部門並びに関係する業種及び分野の安全生産業務に対する監督管理を実施する部門は、これらを安全生産監督管理職責を負う部門と総称する。安全生産監督管理職責を負う部門は、相互に協力し、共同で管理にあたり、情報を共有し、かつ、資源を共用し、法により安全生産監督管理業務を強化しなければならない。」。
六、次の一条を追加し、第12条とする「国務院の関係部門は、職責分掌に従い安全生産にかかる強制性国家標準の項目の提出、起草の組織、意見募集及び技術審査に責任を負う。国務院の緊急対応管理部門は、安全生産にかかる強制性国家標準の項目設定計画を統一計画し提出する。国務院の標準化行政主管部門は、安全生産にかかる強制性国家標準の項目設定、番号編成、対外通報及び授権による承認・発布の業務に責任を負う。国務院の標準化行政主管部門及び関係部門は、法定の職責により安全生産にかかる強制性国家標準の実施に対し監督検査をする。」。
七、次の一条を追加し、第17条とする「県級以上の各級人民政府は、安全生産監督管理職責を負う部門を組織し法により安全生産の権限及び責任リストを編成させ、公開させ、かつ、社会監督を受けさせなければならない。」。
八、第18条を第21条に改め、次のように改める「生産経営単位の主たる責任者は、当該単位の安全生産業務に対し次に掲げる職責を負う。
(一)当該単位の全員安全生産責任制を確立して健全化し、かつ、具体化し、安全生産標準化建設を強化する。
(二)当該単位の安全生産規則制度及び操作規程の制定を組織し、かつ、実施する。
(三)当該単位の安全生産教育及び研修計画の制定及び実施を組織する。
(四)当該単位の安全生産投入の有効な実施を保証する。
(五)安全リスク分級管理制御及び潜在的危険の徹底検査・管理の二重予防業務メカニズムの確立及び具体化を組織し、当該単位の安全生産業務を督促し、及び検査し、遅滞なく生産安全事故の潜在的危険を除去する。
(六)当該単位の生産安全事故緊急対応救援事前案の制定及び実施を組織する。
(七)遅滞なく、かつ、ありのままに生産安全事故を報告する。」。
九、第22条を第25条に改め、次のように改める「生産経営単位の安全生産管理機構及び安全生産管理人員は、次に掲げる職責を履行する。
(一)当該単位の安全生産規則制度、操作規程及び生産安全事故緊急対応救援事前案の立案を組織し、又はこれに参与する。
(二)当該単位の安全生産教育及び研修を組織し、又はこれに参与し、安全生産教育及び研修の状況をありのままに記録する。
(三)危険源の識別及び評価の展開を組織し、当該単位の重大危険源の安全管理措置を具体化するよう督促する。
(四)当該単位の緊急対応救援演習を組織し、又はこれに参与する。
(五)当該単位の安全生産状況を検査し、遅滞なく生産安全事故の潜在的危険を徹底検査し、安全生産管理の改善にかかる建議を提出する。
(六)規則に違反する指揮、危険を冒す作業の強要及び操作規程に違反する行為を制止し、及び是正する。
(七)当該単位の安全生産の整頓・是正措置を具体化するよう督促する。
生産経営単位は、専任の安全生産担当責任者を設置し、当該単位の主たる責任者が安全生産管理の職責を履行するのに協力させることができる。」。
十、第33条を第36条に改め、次の二項を追加し、第3項及び第4項とする「生産経営単位は、生産安全に直接関係する監視制御、警報、防護及び救命の設備及び施設を閉鎖し、若しくは破壊してはならず、又はその関連データ及び情報を改ざんし、隠匿し、若しくは毀損してはならない。
飲食等の業種の生産経営単位は、燃料ガスを使用する場合には、可燃ガス警報装置を据え付け、かつ、その正常な使用を保障しなければならない。」。
十一、第37条を第40条に改め、第2項を次のように改める「生産及び経営単位は、国の関係規定に従い当該単位の重大危険源並びに関係する安全措置及び緊急対応措置を関係する地方人民政府の緊急対応管理部門及び関係部門に報告して備案を受けなければならない。関係する地方人民政府の緊急対応管理部門及び関係部門は、関連する情報システムを通じて情報共有を実現しなければならない。」。
十二、第38条を第41条に改め、次のように改める「生産経営単位は、安全リスク分級管理制御制度を確立し、安全リスク分級に従い相応する管理制御措置を講じなければならない。
生産経営単位は、生産安全事故の潜在的危険徹底検査・管理制度を確立して健全化し、かつ、具体化し、技術及び管理措置を講じ、遅滞なく事故の潜在的危険を発見し、かつ、除去しなければならない。事故の潜在的危険の徹底検査・管理の状況については、ありのままに記録し、かつ、従業員大会又は従業員代表大会、情報公示欄等の方式を通じて業務従事人員に対し通報しなければならない。そのうち、重大事故の潜在的危険の徹底検査・管理の状況については、安全生産監督管理職責を負う部門及び従業員大会又は従業員代表大会に対し遅滞なく報告しなければならない。
県級以上の地方各級人民政府の安全生産監督管理職責を負う部門は、重大事故の潜在的危険を関連する情報システムに組み入れ、重大事故の潜在的危険管理督促制度を確立して健全化し、生産経営単位に重大事故の潜在的危険を除去するよう督促しなければならない。」。
十三、第41条を第44条に改め、次の一項を追加し、第2項とする「生産経営単位は、業務従事人員の身体及び心理状況並びに行為習慣に関心を持ち、業務従事人員に対する心理ガイダンス及び精神上の慰藉を強化し、職位安全生産責任を厳格に具体化し、業務従事人員の行為の異常により事故の発生をもたらすことを防止しなければならない。」。
十四、第46条を第49条に改め、次の一項を追加し、第3項とする「鉱山及び金属製錬建設プロジェクト並びに危険物品の生産、貯蔵保管及び積卸しに用いる建設プロジェクトの施工単位は、施工プロジェクトに対する安全管理を強化しなければならず、施工資質を転売し、有償で貸し出し、無償で貸し出し、名義の貸し借りをし、又はその他の形式により不法に譲渡してはならず、自らが請け負った建設工事の全部を第三者に再請負させ、又は自らが請け負った建設工事の全部を分解した後に下請負の名で第三者にそれぞれ再請負させてはならず、工事を相応する資質条件を具備しない単位に下請負させてはならない。」。
十五、第48条を第51条に改め、第2項を次のように改める「国は、生産経営単位が安全生産責任保険を付保することを奨励する。国が定める高度危険業種又は分野に属する生産経営単位は、安全生産責任保険を付保しなければならない。具体的な範囲及び実施弁法は、国務院の緊急対応管理部門が国務院の財政部門、国務院の保険監督管理機構及び関連業種の主管部門がこれを制定する。」。
十六、第53条を第56条に改め、次のように改める「生産経営単位は、生産安全事故が発生した後、遅滞なく措置を講じて関係人員を救助しなければならない。
生産安全事故により損害を受けた業務従事人員は、法により労働災害保険を享有するほか、関係する民事法律によりなお賠償を取得する権利を有する場合には、賠償要求を提出する権利を有する。」。
十七、第54条を第57条に改め、次のように改める「業務従事人員は、作業過程において、職位安全責任を厳格に具体化し、当該単位の安全生産規則制度及び操作規程を遵守し、管理に従い、労働防護用品を正確に着用し、及び使用しなければならない。」。
十八、第69条を第72条に改め、次のように改める「安全評価、認証、検査測定又は検査の職責を引き受ける機構は、国の定める資質条件を具備し、かつ、自らが出す安全評価、認証、検査測定又は検査結果の適法性及び真実性について責任を負わなければならない。資質条件は、国務院の緊急対応管理部門が国務院の関係部門と共同してこれを制定する。
安全評価、認証、検査測定又は検査の職責を引き受ける機構は、サービス公開及び報告公開制度を確立し、かつ、実施しなければならず、資質を無償で貸し出し、名義の貸し借りをし、又は虚偽報告を発行してはならない。」。
十九、第70条を第73条に改め、次のように改める「安全生産監督管理職責を負う部門は、通報制度を確立し、通報電話、投書箱又は電子メールアドレス等のネットワーク通報プラットフォームを公開し、安全生産に関係する通報を受理しなければならない。受理した通報事項については、調査を経て事実確認した後に、書面資料を形成しなければならない。整頓是正措置を具体化する必要がある場合には、関係責任者に報告して署名を経て、かつ、具体化するよう督促する。当該部門の職責に属さず、他の関係部門が調査処理をする必要があるものについては、他の関係部門に転送して処理させる。
人員の死亡にかかわる通報事項については、県級以上の人民政府が照合調査・処理を組織しなければならない。」。
二十、第71条を第74条に改め、次の一項を追加し、第2項とする「安全生産にかかる違法行為により重大事故の潜在的危険をもたらし、又は重大事故をもたらし、国の利益又は社会公共利益が侵害を受けることになった場合には、人民検察院は、民事訴訟法又は行政訴訟法の関連規定に基づき公益訴訟を提起することができる。」。
二十一、第75条を第78条に改め、次のように改める「安全生産監督管理職責を負う部門は、安全生産にかかる違法行為の情報バンクを確立し、生産経営単位及びその関係する業務従事人員の安全生産にかかる違法行為情報をありのままに記録しなければならない。違法行為の情状が重大である生産経営単位及びその関係する業務従事人員については、遅滞なく社会に対し公告し、かつ、業種主管部門、投資主管部門、自然資源主管部門、生態環境主管部門、証券監督管理機構及び関係金融機構に通報しなければならない。関係部門及び機構は、信用失墜行為が存在する生産経営単位及びその関係する業務従事人員に対し法律執行の検査頻度を増やし、プロジェクト審査認可を一時停止し、関係する保険料率を上方調整し、業種又は職業への参入を禁止する等の連合懲戒措置を講じ、かつ、社会に対し公示しなければならない。
安全生産監督管理職責を負う部門は、生産経営単位に対する行政処罰情報の適時集約、共有、応用及び公開を強化し、生産経営単位に対し処罰決定をした後7業務日内に監督管理部門公示システムにおいて公開発表をし、違法な信用失墜生産経営単位及びその関係する業務従事人員に対する社会監督を強化し、社会全体の安全生産信義誠実水準を高めなければならない。」。
二十二、第76条を第79条に改め、次のように改める「国は、生産安全事故緊急対応能力建設を強化し、重点業種及び分野において緊急対応救援基地及び緊急対応救援チームを確立し、かつ、国家安全生産緊急対応救援機構が指揮を統一調整する。生産経営単位及びその他の社会力量が緊急対応救援チームを確立し、相応する緊急対応救援装備及び物資を配備し、緊急対応救援の専門水準を高めることを奨励する。
国務院の緊急対応管理部門は、全国で統一された生産安全事故緊急対応救援情報システムを率先して確立し、国務院の交通運送、住宅及び都市・農村建設、水利、民間航空等の関係部門及び県級以上の地方人民政府は、関連業種、分野及び地区の生産安全事故緊急対応救援情報システムを確立して健全化し、相互接続及び情報共有を実現し、ネットワーク安全情報の収集、安全監督管理及びモニタリング事前警報の推進を通じて監督管理の正確化及びスマート化水準を高める。」。
二十三、第77条を第80条に改め、次の一項を追加し、第2項とする「郷・鎮人民政府及び街道弁事処並びに開発区、工業園区、港区、風景区等は、相応する生産安全事故緊急対応救援事前案を制定し、人民政府の関係部門に協力し、又は授権に従い法により生産安全事故緊急対応救援業務の職責を履行しなければならない。」。
二十四、第83条を第86条に改め、第1項を次のように改める「事故調査処理については、科学的かつ厳密であり、法律規則に依拠し、事実に基づき真実を求め、及び実効を重視するという原則に従い、遅滞なく、正確に事故原因を調査し、事故の性質及び責任を究明し、緊急対応処置業務を評価し、事故の教訓を総括し、整頓是正措置を提出し、かつ、事故責任単位及び人員について処理建議を提出しなければならない。事故調査報告は、法により遅滞なく社会に対しこれを公表しなければならない。事故調査及び処理の具体的弁法は、国務院がこれを制定する。」。
次の一項を追加し、第3項とする「事故調査処理に責任を負う国務院の関係部門及び地方人民政府は、事故調査報告に回答した後1年内に、関係部門を組織して事故の整頓是正及び防御措置の具体化の状況について評価をし、かつ、遅滞なく社会に対し評価結果を公開しなければならない。職責を履行せずに事故の整頓是正及び防御措置が具体化されないことをもたらした関係単位及び人員については、関係規定に従い責任を追及しなければならない。」。
二十五、第89条を第92条に改め、次のように改める「安全評価、認証、検査測定又は検査の職責を負う機構が事実と一致しない報告を発行した場合には、業務停止・整頓を命じ、3万元以上10万元以下の罰金を併科する。他人に損害をもたらしたときは、法により賠償責任を負う。
安全評価、認証、検査測定又は検査の職責を負う機構が資質を貸し出し、名義の貸し借りをし、又は虚偽報告を発行した場合には、違法所得を没収する。違法所得が10万元以上であるときは、違法所得の2倍以上5倍以下の罰金を併科し、違法所得がなく、又は違法所得が10万元未満であるときは、10万元以上20万元以下の罰金を単科又は併科し、その直接に責任を負う主管人員その他の直接責任人員に対し5万元以上10万元以下の罰金を科する。他人に損害をもたらしたときは、生産経営単位と連帯賠償責任を負う。犯罪を構成するときは、刑法の関係規定により刑事責任を追及する。
前項の違法行為をした機構及びその直接責任人員については、行政処罰としてその相応する資質及び資格を取り消し、5年内は安全評価、認証、検査測定、検査等の業務に従事してはならない。情状が重大であるときは、終身にわたる業種及び職業への参入禁止を実行する。」。
二十六、将第91条を第94条に改め、第1項を次のように改める「生産経営単位の主たる責任者がこの法律に定める安全生産管理職責を履行しない場合には、期間を限り是正するよう命じ、2万元以上5万元以下の罰金を科する。期限を徒過して是正しないときは、5万元以上10万元以下の罰金を科し、生産経営単位に生産停止・業務停止・整頓を命ずる。」。
二十七、第92条を第95条に改め、次のように改める「生産経営単位の主たる責任者がこの法律に定める安全生産管理職責を履行せず、生産安全事故の発生をもたらした場合には、緊急対応管理部門が次に掲げる規定により罰金を科する。
(一)一般事故が発生した場合には、前年の年収の100分の40の罰金を科する。
(二)比較的大きな事故が発生した場合には、前年の年収の100分の60の罰金を科する。
(三)重大事故が発生した場合には、前年の年収の100分の80の罰金を科する。
(四)特別重大事故が発生した場合には、前年の年収の100分の100の罰金を科する。」。
二十八、第93条を第96条に改め、次のように改める「生産経営単位のその他の責任者及び安全生産管理人員がこの法律に定める安全生産管理職責を履行しない場合には、期間を限り是正するよう命じ、1万元以上3万元以下の罰金を科する。生産安全事故の発生をもたらしたときは、その安全生産に関係する資格を一時停止し、又は行政処罰として取り消し、かつ、前年の年収の100分の20以上100分の50以下の罰金を併科する。犯罪を構成するときは、刑法の関係規定により刑事責任を追及する。」。
二十九、第94条を第97条に改め、次のように改める「生産経営単位に次に掲げる行為の1つがある場合には、期間を限り是正するよう命じ、10万元以下の罰金を科する。期限を徒過して是正しないときは、生産停止・業務停止・整頓を命じ、10万元以上20万元以下の罰金を併科し、その直接に責任を負う主管人員その他の直接責任人員に対し2万元以上5万元以下の罰金を科する。
(一)規定どおりに安全生産管理機構を設置せず、又は安全生産管理人員若しくは登録安全工程師を配備しないとき。
(二)危険物品の生産、経営、貯蔵保管及び積卸し単位並びに鉱山、金属製錬、建築施工及び運送単位の主たる責任者及び安全生産管理人員が規定どおりに考査合格を経ていないとき。
(三)規定どおりに業務従事人員、被派遣労働者若しくは実習学生に対し安全生産教育及び研修をせず、又は規定どおりに関係する安全生産事項をありのままに告知しないとき。
(四)安全生産教育及び研修状況をありのままに記録しないとき。
(五)事故の潜在的危険の徹底検査・管理の状況をありのままに記録せず、又は業務従事人員に対し通報しないとき。
(六)規定どおりに生産安全事故緊急対応救援事前案を制定せず、又は定期的に演習を組織しないとき。
(七)特種作業人員が規定どおりに専門の安全作業研修を経ず、かつ、相応する資格を取得せずに、職位に就いて作業するとき。」。
三十、第95条を第98条に改め、次のように改める「生産経営単位に次に掲げる行為の1つがある場合には、建設停止又は生産停止・業務停止・整頓及び期間を限った是正を命じ、10万元以上50万元以下の罰金を併科し、その直接に責任を負う主管人員その他の直接責任人員に対して2万元以上5万元以下の的罰金を科する。期限を徒過して是正しないときは、50万元以上100万元以下の罰金を科し、その直接に責任を負う主管人員その他の直接責任人員に対しては5万元以上10万元以下の罰金を科する。犯罪を構成するときは、刑法の関係規定により刑事責任を追及する。
(一)規定どおりに鉱山若しくは金属製錬建設プロジェクト又は危険物品の生産、貯蔵保管若しくは積卸しに用いる建設プロジェクトに対し安全評価をしないとき。
(二)鉱山若しくは金属製錬建設プロジェクト又は危険物品の生産、貯蔵保管若しくは積卸しに用いる建設プロジェクトに安全施設設計がなく、又は安全施設設計につき規定どおりに関係部門に報告をして審査同意を経ないとき。
(三)鉱山若しくは金属製錬建設プロジェクト又は危険物品の生産、貯蔵保管若しくは積卸しに用いる建設プロジェクトの施工単位が認可された安全施設設計どおりに施工しないとき。
(四)鉱山若しくは金属製錬建設プロジェクト又は危険物品の生産、貯蔵保管若しくは積卸しに用いる建設プロジェクトが竣工して生産又は使用に投入される前に、安全施設が検収合格を経ないとき。」。
三十一、第96条を第99条に改め、次の二号を追加し、第(四)号及び第(八)号とする「(四)生産安全に直接関係する監視制御、警報、防護、救助設備及び施設を閉鎖し、若しくは破壊し、又はその関連データ及び情報を改ざんし、隠匿し、若しくは毀損したとき。
(八)飲食等の業種の生産経営単位が燃料ガスを使用するのに可燃ガス警報装置を据え付けないとき。」。
三十二、第98条を第101条に改め、次のように改める「生産経営単位に次に掲げる行為の1つがある場合には、期間を限り是正するよう命じ、10万元以下の罰金を科する。期限を徒過して是正しないときは、生産停止・業務停止・整頓を命じ、10万元以上20万元以下の罰金を併科し、その直接に責任を負う主管人員その他の直接責任人員に対し2万元以上5万元以下の罰金を科する。犯罪を構成するときは、刑法の関係規定により刑事責任を追及する。
(一)危険物品を生産し、経営し、運送し、貯蔵保管し、若しくは使用し、又は廃棄危険物品を処分するにあたり、専門安全管理制度を確立せず、及び信頼可能な安全措置を講じないとき。
(二)重大な危険源について登記して档案を確立せず、定期的な検査測定、評価若しくはモニタリングをせず、緊急対応事前案を制定せず、又は緊急対応措置を告知しないとき。
(三)爆破、クレーン荷役、着火、電力臨時使用及び国務院の緊急対応管理部門が国務院の関係部門と共同して定めるその他の危険作業をするにあたり、専門人員を手配して現場安全管理をさせないとき。
(四)安全リスク分級管理制御制度を確立せず、又は安全リスク分級どおりに相応する管理制御措置を講じないとき。
(五)事故の潜在的危険の徹底検査・管理制度を確立せず、又は重大事故の潜在的危険徹底検査・管理状況につき規定どおりに報告しないとき。」。
三十三、第99条を第102条に改め、次のように改める「生産経営単位が措置を講じて事故の潜在的危険を除去しない場合には、直ちに除去し、又は期間を限り除去するよう命じ、5万元以下の罰金を科する。生産経営単位が執行を拒絶するときは、生産停止・業務停止・整頓を命じ、その直接に責任を負う主管人員その他の直接責任人員に対し5万元以上10万元以下の罰金を科する。犯罪を構成するときは、刑法の関係規定により刑事責任を追及する。」。
三十四、第100条を第103条に改め、次の一項を追加し、第3項とする「鉱山及び金属製錬建設プロジェクト並びに危険物品の生産、貯蔵保管及び積卸しに用いる建設プロジェクトの施工単位が規定どおりに施工プロジェクトに対し安全管理をしない場合には、期間を限り是正するよう命じ、10万元以下の罰金を科し、その直接に責任を負う主管人員その他の直接責任人員に対しては2万元以下の罰金を科する。期限を徒過して是正しないときは、生産停止・業務停止・整頓を命ずる。以上の施工単位が施工資質を転売し、有償で貸し出し、無償で貸し出し、名義の貸し借りをし、又はその他の形式により施工資質を不法に譲渡した場合には、生産停止・業務停止・整頓を命じ、行政処罰として資質証書を取り消し、違法所得を没収する。違法所得が10万元以上であるときは、違法所得の2倍以上5倍以下の罰金を併科し、違法所得がなく、又は違法所得が10万元未満であるときは、10万元以上20万元以下の罰金を単科又は併科し、その直接に責任を負う主管人員その他の直接責任人員に対し5万元以上10万元以下の罰金を科する。犯罪を構成するときは、刑法の関係規定により刑事責任を追及する。」。
三十五、第104条を第107条に改め、次のように改める「生産経営単位の業務従事人員が職位安全責任を具体化せず、管理に従わず、安全生産規則制度又は操作規程に違反した場合には、生産経営単位が批判教育をし、関係する規則制度により処分をする。犯罪を構成するときは、刑法の関係規定により刑事責任を追及する。」。
三十六、次の一条を追加し、第109条とする「高度危険業種又は分野の生産経営単位が国の規定どおりに安全生産責任保険を付保しない場合には、期間を限り是正するよう命じ、5万元以上10万元以下の罰金を科する。期限を徒過して是正しないときは、10万元以上20万元以下の罰金を科する。」。
三十七、次の一条を追加し、第112条とする「生産経営単位がこの法律の規定に違反し、是正を命じられ、かつ、罰金処罰を受けた場合において、是正を拒絶したときは、安全生産監督管理職責を負う部門は、是正命令を下した日の翌日から、原処罰金額に従い1日単位で連続処罰することができる。」。
三十八、第108条を第113条に改め、次のように改める「生産経営単位に次に掲げる事由の1つが存在する場合には、安全生産監督管理職責を負う部門は、地方人民政府に閉鎖をするよう要請しなければならず、関係部門は、法により行政処罰としてその関係する証書・許可証を取り消さなければならない。生産経営単位の主たる責任者は、5年内は、いかなる生産経営単位の主たる責任者も担任してはならない。情状が重大である場合には、終身にわたり当該業種の生産経営単位の主たる責任者を担任してはならない。
(一)重大事故の潜在的危険が存在し、183日内に3回又は1年内に4回この法律に定める行政処罰を受けたとき。
(二)生産停止・業務停止・整頓を経て、なお法律、行政法規及び国家標準又は業種標準に定める安全生産条件を具備しないとき。
(三)法律、行政法規及び国家標準又は業種標準に定める安全生産条件を具備せず、重大又は特別重大生産安全事故の発生をもたらしたとき。
(四)安全生産監督管理職責を負う部門が下した生産停止・業務停止・整頓決定の執行を拒絶したとき。」。
三十九、第109条を第114条に改め、次のように改める「生産安全事故が発生した場合には、責任を負う生産経営単位について、法により相応する賠償等の責任を引き受けるよう当該生産経営単位に要求するほか、緊急対応管理部門が次に掲げる規定により罰金を科する。
(一)一般事故が発生した場合には、30万元以上100万元以下の罰金を科する。
(二)比較的大きな事故が発生した場合には、100万元以上200万元以下の罰金を科する。
(三)重大事故が発生した場合には、200万元以上1000万元以下の罰金を科する。
(四)特別重大事故が発生した場合には、1000万元以上2000万元以下の罰金を科する。
生産安全事故が発生し、情状が特別重大であり、影響が特別劣悪である場合には、緊急対応管理部門は、前項の罰金金額の2倍以上5倍以下に従い責任を負う生産経営単位に対し罰金を科することができる。」。
四十、第110条を第115条に改め、次のように改める「この法律に定める行政処罰は、緊急対応管理部門その他の安全生産監督管理職責を負う部門が職責分掌に従い決定する。そのうち、第95条、第110条又は第114条の規定に基づき民間航空、鉄道又は電力業種の生産経営単位及びその主たる責任者に行政処罰をするべき場合には、主管の安全生産監督管理職責を負う部門が処罰をすることもできる。閉鎖をする行政処罰は、安全生産監督管理職責を負う部門が県級以上の人民政府に要請し国務院の定める権限に従い決定を受ける。拘留をする行政処罰は、公安機関が治安管理処罰の規定により決定する。」。
四十一、第113条を第118条に改め、第2項を次のように改める「国務院の緊急対応管理部門及びその他の安全生産監督管理職責を負う部門は、各自の職責分掌に基づき、関連業種及び分野の重大危険源の識別標準及び重大事故の潜在的危険の判定標準を制定しなければならない。」。
四十二、一部の条文について次の改正をする。
(一)第20条、第24条、第27条、第35条、第40条、第59条、第62条、第73条、第86条及び第106条における「安全生産監督管理部門」を「緊急対応管理部門」に改め、第31条における「安全生産監督管理部門」を「安全生産監督管理職責を負う部門」に改め、第40条における「クレーン荷役」を「クレーン荷役、着火、電力臨時使用」に改める。
(二)第14条における「生産安全事故責任人員」を「生産安全事故責任単位及び責任人員」に改める。
(三)第19条における「安全生産責任制」を「全員安全生産責任制」に改める。
(四)第21条及び第24条における「道路運送単位」を「運送単位」に改め、「貯蔵保管」を「貯蔵保管、積卸し」に改め、第31条第2項における「貯蔵保管」を「貯蔵保管、積卸し」に改める。
(五)第39条第2項及び第102条第(二)号における「ロックし、塞ぐ」を「占用し、ロックし、塞ぐ」に改め、「出口」を「出口、避難通路」に改める。
(六)第64条における「監督法律執行」を「行政法律執行」に改める。
(七)第68条における「行政」を削除する。
(八)第84条における「第87条」を「第90条」に改める。
(九)第96条及び第100条から第102条における「することができる」を削除する。
第1章 总则
第1章 総則
第1条 为了加强安全生产工作,防止和减少生产安全事故,保障人民群众生命和财产安全,促进经济社会持续健康发展,制定本法。
第1条 安全生産業務を強化し、生産安全事故を防止し、及び減少させ、人民大衆の生命及び財産の安全を保障し、かつ、経済社会の持続的かつ健全な発展を促進するため、この法律を制定する。
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