特許紛争事件審理の際の法律適用にかかる問題に関する最高人民法院の若干の規定(2020年)
2001年6月22日最高人民法院法釈[2001]21号により発布、同日施行
2013年4月1日最高人民法院法釈[2013]9号により改正発布、同年4月15日施行
2015年1月29日最高人民法院法釈[2015]4号により改正発布、同年2月1日施行
2020年12月29日最高人民法院法釈[2020]19号により改正、2021年1月1日施行
法釈[2020]19号
二、「特許紛争事件審理の際の法律適用にかかる問題に関する最高人民法院の若干の規定」を改める。
1.序文を次のように改める。
「特許紛争事件を正確に審理するため、『民法典』、『特許法』、『民事訴訟法』及び『行政訴訟法』等の法律の規定に基づき、次のような規定をする。」
2.第1条を次のように改める。
「人民法院は、次に掲げる特許紛争事件を受理する。
1.特許出願権権利帰属紛争事件
2.特許権権利帰属紛争事件
3.特許契約紛争事件
4.特許権侵害紛争事件
5.他人の特許の冒用にかかる紛争事件
6.発明特許の臨時保護期間の使用料にかかる紛争事件
7.職務発明創造の発明者又は考案者の奨励又は報酬にかかる紛争事件
8.訴え提起前の行為保全の申立てにかかる紛争事件
9.訴え提起前の財産保全の申立てにかかる紛争事件
10.行為保全の申立てに起因する損害責任紛争事件
11.財産保全の申立てに起因する損害責任紛争事件
12.発明創造の発明者又は考案者の氏名表示権にかかる紛争事件
13.特許権不侵害の確認にかかる紛争事件
14.特許権の無効宣告後の費用返還にかかる紛争事件
15.悪意により提起された特許権訴訟に起因する損害責任紛争事件
16.標準必須特許の使用料にかかる紛争事件
17.国務院の特許行政部門による出願拒絶を維持する旨の復審審決に対する不服事件
18.国務院の特許行政部門による特許権無効宣告請求にかかる決定に対する不服事件
19.国務院の特許行政部門による実施強制許諾にかかる決定に対する不服事件
20.国務院の特許行政部門による実施強制許諾の使用料の裁決に対する不服事件
21.国務院の特許行政部門による行政再議決定に対する不服事件
22.国務院の特許行政部門が行ったその他の行政決定に対する不服事件
23.特許業務を管理する部門による行政決定に対する不服事件
24.特許権の保護範囲に入るか否かの確認にかかる紛争事件
25.その他の特許紛争事件」
3.第2条から第4条、第7条、第18条及び第19条を削除する。
4.第11条を次のように改める。
「人民法院が受理した発明特許権侵害にかかる紛争事件又は国務院の特許行政部門の審査を経て特許権が維持された実用新案又は意匠特許権侵害にかかる紛争事件について、被告が答弁期間内に当該特許権の無効宣告を請求した場合には、人民法院は、訴訟を中止しないことができる。」
5.第16条を次のように改める。
「特許法第23条第3項にいう『適法な権利』には、作品、商標、地理的表示、氏名、企業名称及び肖像並びに一定の影響を有する商品の名称、包装、装飾等について享有する適法な権利又は権益を含む。」
6.第23条を次のように改める。
「特許権侵害の訴訟時効は、3年とし、権利が損害を受けたこと及び義務者を特許権者又は利害関係人が知り、又は知るべき日から起算する。権利者が3年を超えて訴えを提起した場合において、権利侵害行為が訴えの提起時になお継続しているときは、当該特許権の有効期間内において、人民法院は、被告に対し権利侵害行為を停止するよう判決しなければならない。権利侵害損害賠償金額については、権利者が人民法院に対し訴えを提起した日から過去に3年遡って計算しなければならない。」
7.条文の順序について相応する調整をする。
特許紛争事件を正確に審理するため、「民法典」、「特許法」、「民事訴訟法」及び「行政訴訟法」等の法律の規定に基づき、次のような規定をする。
第1条 人民法院は、次に掲げる特許紛争事件を受理する。
1.特許出願権権利帰属紛争事件
2.特許権権利帰属紛争事件
3.特許契約紛争事件
4.特許権侵害紛争事件
5.他人の特許の冒用にかか...