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【公布日】2019.11.11

【施行日】2019.01.01

【公布機関】財政部公告2019年第91号

日本語訳文

研究開発機構による設備調達にかかる増値税政策を継続して執行すること関する財政部、商務部及び税務総局の公告

科学研究及び技術開発を奨励し、かつ、科学技術の進歩を促進するため、内資研究開発機構及び外資研究開発センターによる国産設備の調達に対し増値税を全額還付することを継続する。ここに、関係事項を次のように公告する。

附属書:1.外資研究開発センターによる国産設備の調達にかかる税還付資格審査確認認定弁法(省略)
  2.科学技術開発、科学研究及び教学設備リスト(省略)

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