【公布日】2006.08.10
【施行日】2006.08.22
【公布機関】最高人民法院 法釈[2006]5号
最高人民法院关于涉外民事或商事案件司法文书送达问题若干规定
渉外民事又は商事事件の裁判上の文書の送達問題に関する最高人民法院の若干の規定(改正前)
2006年8月10日最高人民法院法釈[2006]5号により公布、同月22日施行
この規定は、法釈[2020]20号(2020年12月29日発布、2021年1月1日施行)により改正されている。
为规范涉外民事或商事案件司法文书送达,根据《中华人民共和国民事诉讼法》(以下简称民事诉讼法)的规定,结合审判实践,制定本规定。
渉外民事又は商事事件の裁判上の文書の送達を規範化するため、「民事訴訟法」の規定に基づき、裁判の実践を考慮し、この規定を制定する。
第1条 人民法院审理涉外民事或商事案件时,向在中华人民共和国领域内没有住所的受送达人送达司法文书,适用本规定。
第1条 人民法院が渉外民事又は商事事件を審理する際に、中華人民共和国の領域内に住所を有しない受送達人に対し裁判上の文書を送達する場合には、この規定を適用する。
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