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【公布日】2020.12.29

【施行日】2021.01.01

【公布機関】最高人民法院  法釈[2008]3号(法釈[2020]19号)

最高人民法院关于审理注册商标、企业名称与在先权利冲突的民事纠纷案件若干问题的规定

登録商標又は企業名称と先行権利との抵触にかかる民事紛争事件の審理にかかる若干の問題に関する最高人民法院の規定(2020年)

2008年2月18日最高人民法院法釈[2008]3号により発布、同年3月1日施行
2020年12月29日最高人民法院法釈[2020]19号により公布、2021年1月1日施行

  为正确审理注册商标、企业名称与在先权利冲突的民事纠纷案件,根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国商标法》《中华人民共和国反不正当竞争法》和《中华人民共和国民事诉讼法》等法律的规定,结合审判实践,制定本规定。

 登録商標又は企業名称と先行権利との抵触にかかる民事紛争事件を正確に審理するため、「民法典」、「商標法」、「反不正競争法」、「民事訴訟法」等の法律の規定に基づき、裁判の実践を考え合わせ、この規定を制定する。

第1条  原告以他人注册商标使用的文字、图形等侵犯其著作权、外观设计专利权、企业名称权等在先权利为由提起诉讼,符合民事诉讼法第一百一十九条规定的,人民法院应当受理。
  原告以他人使用在核定商品上的注册商标与其...

第1条  他人の登録商標に使用される文字、図形等が自らの著作権、意匠特許権、企業名称権等の先行権利を侵害していることを理由として原告が訴えを提起し、民事訴訟法第119条の規定に適合する場合には、人民法院は、これ...

翻訳:キャストグローバルコンサルティング株式会社
中国語原文

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