渉外民事又は商事事件の裁判上の文書の送達問題に関する最高人民法院の若干の規定(2020年)
2006年8月10日最高人民法院法釈[2006]5号により公布、同月22日施行
2020年12月29日最高人民法院法釈[2020]20号により改正、2021年1月1日施行
十三、「渉外民事又は商事事件の裁判上の文書の送達問題に関する最高人民法院の若干の規定」を改める。
1.第4条を次のように改める。
「受送達人が授権委託書においてその訴訟代理人には関係する裁判上の文書の受領を代理する権限がない旨を明確に表示した場合を除き、当該受送達人の委託する訴訟代理人を民事訴訟法第267条第(四)号所定の、当該受送達人を代理して送達を受ける権限を有する訴訟代理人とし、人民法院は、当該訴訟代理人に対し送達することができる。」
2.第6条を次のように改める。
「人民法院は、中華人民共和国の領域内に住所を有しない受送達人に対し裁判上の文書を送達する際に、当該受送達人の所在国と中華人民共和国とが司法共助協定を締結している場合には、司法共助協定に定められた方式により送達することができる。当該受送達人の所在国が「民事又は商事に関する裁判上及び裁判外の文書の外国における送達及び告知に関する条約」の成員国である場合には、当該条約に定められた方式により送達することができる。
受送達人所在国と中華人民共和国とが締結し、又は共同参加する国際条約において定められた方式により送達する場合には、「国際条約及び二国間司法共助条約により民商事事件の裁判上の文書の送達及び証拠の収集にかかる司法共助請求を取り扱うことに関する最高人民法院の規定」に基づき取り扱う。」
3.第8条を次のように改める。
「受送達人の所在国が郵便送達を許可した場合には、人民法院は、郵便送達することができる。
郵送により送達する場合には、受送達証を添付しなければならない。受送達人が受送達証に受領署名しないけれども郵便物配達証明に受領署名した場合には、これを送達されたものとみなし、受領署名日を送達日とする。
郵送の日から満3か月において、送達されたか否かにかかる証明文書を受領することができず、かつ、各種状況に基づき、既に送達されたものと認定するのに足りない場合には、郵便方式を用いては送達することができないものとみなす。」
4.第9条を次のように改める。
「人民法院が民事訴訟法第267条第(八)号所定の公告方式により送達する際には、公告の内容は、これを国内外で公開発行される新聞・刊行物に掲載しなければならない。」
渉外民事又は商事事件の裁判上の文書の送達を規範化するため、「民事訴訟法」の規定に基づき、裁判の実践を考慮し、この規定を制定する。
第1条 人民法院が渉外民事又は商事事件を審理する際に、中華人民共和国の領域内に住所を有しない受送達人に対し裁判上の文書を送達する場合には、この規定を適用する。