科学技術成果転化促進法
1996年5月15日第8期全国人民代表大会常務委員会第19回会議採択、同日国家主席令第68号により公布、同年10月1日施行
2015年8月29日第12期全国人民代表大会常務委員会第16回会議「『科学技術成果転化促進法』を改めることに関する決定」に基づき改正、同日国家主席令第32号により公布、同年10月1日施行
主席令第32号
第12期全国人民代表大会常務委員会第16回会議において「科学技術成果転化促進法」について次のように改めることを決定した。
一、第2条を次のように改める。「この法律において『科学技術成果』とは、科学研究及び技術開発を通じて生じた、実用的価値を有する成果をいう。『職務科学技術成果』とは、研究開発機構、大学・高等専門学校及び企業等の単位の業務任務を執行し、又は主として上記単位の物質的技術的条件を利用して完成された科学技術成果をいう。
この法律において『科学技術成果の転化』とは、生産力の水準を高めるため科学技術成果に対し行う後続試験、開発、応用及び普及から新技術、新プロセス、新材料及び新製品の形成並びに新産業の発展等に至るまでの活動をいう。」
二、第3条を次のように改める。「科学技術成果の転化活動は、イノベーション原動力発展戦略の実施を加速させ、科学技術と経済との結合を促進することに有利であり、経済的効果及び社会的効果の引上げ並びに環境保護及び資源の合理的利用に有利であり、経済建設及び社会発展の促進並びに国の安全の維持保護に有利でなければならない。
科学技術成果の転化活動は、市場の規律を尊重し、企業の主体としての役割を発揮させ、自由意思、互恵、公平及び信義誠実の原則に従い、法律法規の規定及び契約の約定により、権益を享有し、リスクを負わなければならない。科学技術成果の転化活動における知的財産権は、法律による保護を受ける。
科学技術成果の転化活動においては、法律法規を遵守し、国の利益を維持保護しなければならず、社会公共利益及び他人の適法な権益を損なってはならない。」
三、次の一条を追加し、第4条として次のようにする。「国は、科学技術成果の転化に対し財政資金の投入を合理的に手配し、社会資金の投入を誘導し、科学技術成果の転化にかかる資金投入の多元化を推進する。」
四、次の一条を追加し、第5条として次のようにする。「国務院及び地方各級人民政府は、科学技術、財政、投資、租税、人材、産業、金融、政府調達、軍民融合等の政策の協同を強化し、科学技術成果の転化のため良好な環境を創造しなければならない。
地方各級人民政府は、この法律に定める原則に基づき、当該地の実際と結び付けるものとし、科学技術成果の転化の促進に更に有利な措置を採用することができる。」
五、次の一条を追加し、第6条として次のようにする。「国は、科学技術成果をまず中国の境内において実施することを奨励する。中国の単位又は個人は、科学技術成果を境外の組織若しくは個人に対し譲渡し、又は当該境外の組織若しくは個人にこれを実施することを許諾する場合には、関連する法律及び行政法規並びに国の関係規定を遵守しなければならない。」
六、次の一条を追加し、第7条として次のようにする。「国は、国の安全、国の利益及び重大な社会公共利益の必要のため、関連する科学技術成果を法により組織的に実施し、又は他人にこれを実施することを許諾することができる。」
七、第4条を第8条に改め、第1項を次のように改める。「国務院の科学技術行政部門、経済総合管理部門その他の関係行政部門は、国務院の定める職責により、科学技術成果の転化業務を管理し、指導し、及び調整する。」
八、次の一条を追加し、第10条として次のようにする。「財政資金を利用して応用類科学技術プロジェクトその他の関連する科学技術プロジェクトを設立するにあたり、関係する行政部門及び管理機構は、科学研究組織管理方式を改善し、及び完全化しなければならず、関連する科学技術規画の制定並びにプロジェクト指針の計画及び編成の際には、関連する業種及び企業の意見を聴取しなければならず、応用類科学技術プロジェクトの実施を組織する際には、プロジェクト引受者の科学技術成果の転化義務を明確にし、知的財産権管理を強化し、かつ、科学技術成果の転化並びに知的財産権の創造及び運用をプロジェクト立件及び検収の重要な内容及び根拠としなければならない。」
九、第6条を第12条に改め、次のように改める。「次に掲げる科学技術成果の転化プロジェクトについて、国は、政府調達、研究開発資金援助、産業技術指導目録の発布、モデル提示の普及等の方式を通じて支持をする。
(一)産業技術水準若しくは経済的効果を著しく向上させることができ、又は社会経済の健全な発展を促進する新たな産業を形成することができるもの
(二)国の安全能力及び公共安全水準を著しく向上させることができるもの
(三)資源を合理的に開発し、及び利用し、エネルギーを節約し、消耗を減らし、並びに環境汚染を防止処理し、生態を保護し、気候変動への対応及び防災減災の能力を向上させることができるもの
(四)人民生活を改善し、及び公共の健康の水準を向上させることができるもの
(五)現代的農業又は農村経済の発展を促進することができるもの
(六)民族地区、辺境地区及び貧困地区の社会経済の発展を加速させることができるもの」
十、次の一条を追加し、第14条として次のようにする。「国家は、標準制定業務を強化し、新技術、新プロセス、新材料及び新製品に対し法により遅滞なく国家標準及び業種標準を制定し、国際標準の制定に積極的に参与し、先進的な適正技術の普及及び応用を推進する。
国は、有効な軍民科学技術成果相互転化体系を確立し、国防科学技術協同イノベーション体制メカニズムを完全化する。軍用品の科学研究生産は、法により先進的かつ実用的な民間の標準を優先して採用し、軍用及び民間技術の相互移転及び転化を推進しなければならない。」
十一、第9条を第16条に改め、次の一号を追加し、第(六)号とする。「(六)協議により確定するその他の方式」。
十二、次の一条を追加し、第17条として次のようにする。「国は、研究開発機構及び大学・高等専門学校が譲渡、許諾又は価額評価による出資等の方式を採用し、企業その他の組織に対し科学技術成果を移転させることを奨励する。
国が設立した研究開発機構及び大学・高等専門学校は、科学技術成果の転化についての管理、組織及び調整を強化し、科学技術成果転化チーム建設を促進し、科学技術成果の転化フローを最適化し、技術移転業務に責任を負う当該単位の機構を通じて、又は独立した科学技術成果転化サービス機構に委託して技術移転を展開しなければならない。」
十三、次の一条を追加し、第18条として次のようにする。「国が設立した研究開発機構及び大学・高等専門学校は、その保有する科学技術成果について、譲渡、許諾又は価額評価による出資を自主的に決定することができる。ただし、合意による価格決定、技術取引市場における公示取引、競売等の方式を通じて価格を確定しなければならない。合意による価格決定による場合には、当該単位において科学技術成果の名称及び予定取引価格を公示しなければならない。」
十四、次の一条を追加し、第20条として次のようにする。「研究開発機構及び大学・高等専門学校の主管部門並びに財政、科学技術等の関連行政部門は、科学技術成果の転化の促進に有利な業績考査評価体系を確立し、科学技術成果の転化状況を関連単位及び人員に対する評価及び科学研究資金支持の重要な内容及び根拠の1つとし、かつ、科学技術成果の転化の業績効果が突出している関連単位及び人員に対し科学研究資金の支持を強化しなければならない。
国が設立した研究開発機構及び大学・高等専門学校は、科学技術成果の転化業務の特徴に適合した職称評定、職位管理及び考査評価制度を確立し、収入分配インセンティブ拘束メカニズムを完全化しなければならない。」
十五、次の一条を追加し、第21条として次のようにする。「国が設立した研究開発機構及び大学・高等専門学校は、その主管部門に対し科学技術成果の転化状況の年度報告を提出し、当該単位が法により取得した科学技術成果の数量、転化実施状況及び関連する収入分配状況を説明しなければならず、当該主管部門は、規定に従い科学技術成果の転化状況の年度報告を財政、科学技術等の関連行政部門に報告送付しなければならない。」
十六、第10条を第22条に改め、次のように改める。「企業は、新技術、新プロセス及び新材料を採用し、並びに新製品を生産するため、自ら情報を発信し、若しくは科学技術仲介サービス機構に委託してその必要とする科学技術成果を収集し、又は科学技術成果の転化の合作者を求めることができる。
県級以上の地方各級人民政府の科学技術行政部門その他の関係部門は、職責分掌に従い、企業が必要な科学技術成果を取得するため援助及び支持を提供しなければならない。」
十七、次の一条を追加し、第24条として次のようにする。「財政資金を利用して設立された、市場応用の前途を有し、かつ、産業目標が明確な科学技術プロジェクトについて、政府の関係部門及び管理機構は、研究開発の方向の選択、プロジェクト実施及び成果応用における企業の主導的役割を発揮させ、企業、研究開発機構、大学・高等専門学校その他の組織が共同でこれを実施することを奨励しなければならない。」
十八、第12条を第25条に改め、次のように改める。「国は、研究開発機構及び大学・高等専門学校と企業が結び付き、科学技術成果の転化を連合して実施することを奨励する。
研究開発機構及び大学・高等専門学校は、政府の関係部門又は企業が実施する科学技術成果の転化の入札募集・入札活動に参与することができる。」
十九、次の一条を追加し、第27条として次のようにする。「国は、研究開発機構及び大学・高等専門学校が企業その他の組織と科学技術人員の交流を展開し、専門業務の特徴及び業種分野の技術発展の必要に基づき、企業その他の組織の科学技術人員を招請して兼任で教学及び科学研究業務に従事させ、当該単位の科学技術人員が企業その他の組織において科学技術成果の転化活動に従事することを支持するのを奨励する。」
二十、次の一条を追加し、第28条として次のようにする。「国は、企業と研究開発機構、大学・高等専門学校、職業学校及び研修機構が連合して学生実習実践研修基地及び研究生科学研究実践業務機構を確立し、共同で専門技術人材及び高技能人材を育成するのを支持する。」
二十一、第13条を第29条に改め、第2項を削除する。
二十二、第14条を第19条に改め、第1項を次のように改める。「国が設立した研究開発機構及び大学・高等専門学校が取得した職務科学技術成果について、完成者及び参加者は、職務科学技術成果の権利帰属を変更しないという前提のもと、当該単位との合意に基づき、当該科学技術成果の転化をし、かつ、合意に定める権益を享有することができる。当該単位は、上記科学技術成果の転化活動について支持をしなければならない。」
二十三、第15条を第26条に改め、次のように改める。「国は、企業と研究開発機構、大学・高等専門学校その他の組織が研究開発プラットフォーム、技術移転機構又は技術イノベーション連盟の連合確立等の産学研合作方式を採用し、研究開発、成果応用及び普及、標準の研究及び制定等の活動を共同で展開することを奨励する。
合作各当事者は、合意を締結し、合作の組織形態、任務分掌、資金投入、知的財産権の帰属、権益分配、リスク分担及び違約責任等の事項を法により約定しなければならない。」
二十四、第16条及び第17条を合わせ、第30条とし、次のように改める。「国は、技術市場を育成し、及び発展させ、開設された科学技術仲介サービス機構が、技術取引のため取引場所、情報プラットフォーム並びに情報の検索、加工及び分析、評価、仲立ち等のサービスを提供することを奨励する。
科学技術仲介サービス機構は、サービスを提供するにあたり、公正かつ客観の原則に従わなければならず、虚偽の情報及び証明を提供してはならず、自らがサービス過程において知った国家秘密及び当事者の商業秘密について秘密保持義務を負う。」
二十五、第18条を削除する。
二十六、第19条を第31条に改め、次のように改める。「国は、産業及び区域の発展の必要に基づき公共研究開発プラットフォームを建設し、これが科学技術成果の転化のため技術集積、基盤技術研究開発、中間試験及び工業性試験、科学技術成果のシステム化及び工程化開発、技術普及及びモデル提示等のサービスを提供することを支持する。」
二十七、次の一条を追加し、第32条として次のようにする。「国は、科学技術企業インキュベーター、大学科学技術園等の科学技術企業インキュベーション機構が発展し、アーリーステージの科学技術型中小企業のためインキュベーション用地、起業指導、研究開発及び管理コンサルティング等のサービスを提供することを支持する。」
二十八、第20条を削除する。
二十九、第21条を第33条に改め、次のように改める。「科学技術成果の転化の財政経費は、主として科学技術成果の転化の導入資金、貸付利息補助、補助資金、リスク投資その他の科学技術成果の転化を促進する資金用途に用いる。」
三十、第22条を第34条に改め、次のように改める。「国は、関係する租税にかかる法律及び行政法規の規定により科学技術成果の転化活動に対し租税優遇を実行する。」
三十一、第23条を第35条に改め、次のように改める。「国は、銀行業金融機構が組織形態、管理メカニズム、金融商品及びサービス等の面においてイノベーションをすることを奨励し、知的財産権質権設定による貸付、出資持分質権設定による貸付等の貸付業務を展開して科学技術成果の転化のため金融支持を提供することを奨励する。
国は、政策性金融機構が措置を講じ、科学技術成果の転化に対する金融支持を強化することを奨励する。」
三十二、次の一条を追加し、第36条として次のようにする。「国は、保険機構が科学技術成果の転化の特徴に適合する保険品目を開発し、科学技術成果の転化のため保険サービスを提供することを奨励する。」
三十三、1条を追加し、第37条として次のようにする。「国は、多階層の資本市場を完全化し、企業が出資持分取引、法による株券及び債券の発行等の直接資金調達方式を通じて科学技術成果の転化プロジェクトのため資金調達をすることを支持する。」
三十四、次の一条を追加し、第38条として次のようにする。「国は、ベンチャーキャピタル機構が科学技術成果の転化プロジェクトに投資することを奨励する。
国が設立したベンチャーキャピタル誘導基金は、ベンチャーキャピタル機構がアーリーステージの科学技術型中小企業に投資することを誘導し、及び支持しなければならない。」
三十五、第25条を第11条に改め、次のように改める。「国は、科学技術報告制度及び科学技術成果情報システムを確立し、及び完全化し、社会に対し科学技術プロジェクトの実施状況並びに科学技術成果及び関連する知的財産権の情報を公表し、科学技術成果の情報照会、スクリーニング等の公益サービスを提供する。関係する情報を公表するにあたっては、国家秘密及び商業秘密を漏洩してはならない。公表をしない情報について、関係部門は、関連する科学技術プロジェクト引受者に遅滞なく告知しなければならない。
財政資金を利用して設立された科学技術プロジェクトの引受者は、規定に従い遅滞なく関連する科学技術報告を提出し、かつ、科学技術成果及び関連する知的財産権の情報をまとめて科学技術成果情報システムに提出しなければならない。
国は、非財政資金を利用して設立された科学技術プロジェクトの引受者が関連する科学技術報告を提出し、科学技術成果及び関連する知的財産権の情報をまとめて科学技術成果情報システムに提出することを奨励し、県級以上の人民政府の関連業務に責任を負う部門は、当該引受者のため便宜を提供しなければならない。」
三十六、第27条を第41条に改め、第2項を削除する。
三十七、次の一条を追加し、第43条として次のようにする。「国が設立した研究開発機構及び大学・高等専門学校が科学技術成果を転化して取得した収入は、全部につき当該単位に留保し、職務科学技術成果の完成又は転化に重要な貢献をした人員に対し報奨及び報酬を与えた後に、主として科学技術の研究開発及び成果の転化等の関連業務に用いる。」
三十八、次の一条を追加し、第44条として次のようにする。「職務科学技術成果の転化後に、科学技術成果完成単位が当該科学技術成果の完成又は転化に重要な貢献をした人員に対し報奨及び報酬を与える。
科学技術成果完成単位は、報奨及び報酬の方式、金額及び期限を定め、又は科学技術人員と約定することができる。単位は、関連する規定を制定するにあたり、当該単位の科学技術人員の意見を十分に聴取し、かつ、当該単位において関連する規定を公開しなければならない。」
三十九、第29条及び第30条を合わせ、第45条とし、次のように改める。「科学技術成果完成単位は、報奨及び報酬の方式及び金額を定めておらず、また、科学技術人員と約定もしていない場合には、次に掲げる標準に従い職務科学技術成果の完成又は転化に重要な貢献をした人員に対し報奨及び報酬を与える。
(一)当該職務科学技術成果を他人に譲渡し、又は実施を許諾する場合には、当該科学技術成果の譲渡純収入又は許諾純収入から、100分の50を下回らない比率を取り置く。
(二)当該職務科学技術成果を利用して価額評価による出資をする場合には、当該科学技術成果により形成される株式又は出資比率から、100分の50を下回らない比率を取り置く。
(三)当該職務科学技術成果を自ら実施し、又は他人と合作して実施する場合には、転化を実施して生産開始に成功した後の連続した3から5年において、毎年、当該科学技術成果を実施したことにかかる営業利益から100分の5を下回らない比率を取り置かなければならない。
国が設立した研究開発機構及び大学・高等専門学校は、報奨及び報酬の方式及び金額を定め、又は科学技術人員と約定するにあたり、前項第(一)号から第(三)号所定の標準に適合しなければならない。
国有企業及び事業単位がこの法律の規定により職務科学技術成果の完成又は転化に重要な貢献をした人員に対し報奨及び報酬を与えることにかかる支出は、当該年の当該単位の賃金総額に算入する。ただし、当該年の当該単位の賃金総額の制限を受けず、かつ、当該単位の賃金総額基数に組み入れない。」
四十、次の一条を追加し、第46条として次のようにする。「財政資金を利用して設立された科学技術プロジェクトの引受者がこの法律の規定どおりに科学技術報告を提出せず、又は科学技術成果及び関連する知的財産権の情報をまとめて提出しない場合には、プロジェクトの実施を組織する政府の関係部門又は管理機構が是正を命ずる。情状が重大であるときは、批判通知をし、当該引受者が一定の期間内において、財政資金を利用して設立された科学技術プロジェクトを引き受けることを禁止する。
国が設立した研究開発機構又は大学・高等専門学校がこの法律の規定どおりに科学技術成果の転化状況の年度報告を提出しない場合には、その主管部門が是正を命ずる。情状が重大であるときは、批判通知をする。」
四十一、第31条を第47条に改め、かつ、その中の「是正を命ずる」を「政府の関係部門が管理職責により是正を命ずる」に改める。
四十二、第32条及び第36条を合わせ、第48条とし、次のように改める。「科学技術サービス機構及びその業務従事人員がこの法律の規定に違反し、故意に虚偽の情報、実験結果又は評価意見等を提供して当事者を欺罔し、又は当事者の一方と通謀して他方当事者を欺罔した場合には、政府の関係部門が管理職責により是正を命じ、違法所得を没収し、罰金を併科する。情状が重大であるときは、工商行政管理部門が法により行政処罰として営業許可証を取り消す。他人に経済的損害をもたらした場合には、法により民事賠償責任を負う。犯罪を構成する場合には、法により刑事責任を追及する。
科学技術仲介サービス機構及びその業務従事人員は、この法律の規定に違反して国家秘密又は当事者の商業秘密を漏洩した場合には、関係する法律又は行政法規の規定により相応する法律責任を負う。」
四十三、第33条を第49条に改め、次のように改める。「科学技術行政部門その他の関係部門及びその業務人員が科学技術成果の転化において職権を濫用し、職務を懈怠し、又は私利をはかった場合には、任免機関又は監察機関が直接に責任を負う主管人員その他の直接責任人員に対し法により処分をする。犯罪を構成するときは、法により刑事責任を追及する。」
四十四、第35条を第51条に改め、次のように改める。「この法律の規定に違反し、従業員が単位の許可を経ないで、当該単位のノウハウを漏洩し、又は職務科学技術成果を無断で譲渡し、若しくは形を変えて譲渡した場合、及び科学技術成果の転化に参加した関係人員が当該単位との合意に違反し、離職、離休又は定年退職後の約定した期間内に原単位と同一の科学技術成果の転化活動に従事し、当該単位に経済的損害をもたらした場合には、法により民事賠償責任を負う。犯罪を構成するときは、法により刑事責任を追及する。」
第1条 科学技術成果の現実的生産力への転化を促進し、科学技術成果の転化活動を規範化し、科学技術の進歩を加速し、かつ、経済建設及び社会発展を推進するため、この法律を制定する。
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