中华人民共和国促进科技成果转化法
科学技術成果転化促進法
1996年5月15日第8期全国人民代表大会常務委員会第19回会議採択、同日国家主席令第68号により公布、同年10月1日施行
2015年8月29日第12期全国人民代表大会常務委員会第16回会議「『科学技術成果転化促進法』を改めることに関する決定」に基づき改正、同日国家主席令第32号により公布、同年10月1日施行
主席令第三十二号
第十二届全国人民代表大会常务委员会第十六次会议决定对《中华人民共和国促进科技成果转化法》作如下修改:
一、将第二条修改为:“本法所称科技成果,是指通过科学研究与技术开发所产生的具有实用价值的成果。职务科技成果,是指执行研究开发机构、高等院校和企业等单位的工作任务,或者主要是利用上述单位的物质技术条件所完成的科技成果。
“本法所称科技成果转化,是指为提高生产力水平而对科技成果所进行的后续试验、开发、应用、推广直至形成新技术、新工艺、新材料、新产品,发展新产业等活动。”
二、将第三条修改为:“科技成果转化活动应当有利于加快实施创新驱动发展战略,促进科技与经济的结合,有利于提高经济效益、社会效益和保护环境、合理利用资源,有利于促进经济建设、社会发展和维护国家安全。
“科技成果转化活动应当尊重市场规律,发挥企业的主体作用,遵循自愿、互利、公平、诚实信用的原则,依照法律法规规定和合同约定,享有权益,承担风险。科技成果转化活动中的知识产权受法律保护。
“科技成果转化活动应当遵守法律法规,维护国家利益,不得损害社会公共利益和他人合法权益。”
三、增加一条,作为第四条:“国家对科技成果转化合理安排财政资金投入,引导社会资金投入,推动科技成果转化资金投入的多元化。”
四、增加一条,作为第五条:“国务院和地方各级人民政府应当加强科技、财政、投资、税收、人才、产业、金融、政府采购、军民融合等政策协同,为科技成果转化创造良好环境。
“地方各级人民政府根据本法规定的原则,结合本地实际,可以采取更加有利于促进科技成果转化的措施。”
五、增加一条,作为第六条:“国家鼓励科技成果首先在中国境内实施。中国单位或者个人向境外的组织、个人转让或者许可其实施科技成果的,应当遵守相关法律、行政法规以及国家有关规定。”
六、增加一条,作为第七条:“国家为了国家安全、国家利益和重大社会公共利益的需要,可以依法组织实施或者许可他人实施相关科技成果。”
七、将第四条改为第八条,第一款修改为:“国务院科学技术行政部门、经济综合管理部门和其他有关行政部门依照国务院规定的职责,管理、指导和协调科技成果转化工作。”
八、增加一条,作为第十条:“利用财政资金设立应用类科技项目和其他相关科技项目,有关行政部门、管理机构应当改进和完善科研组织管理方式,在制定相关科技规划、计划和编制项目指南时应当听取相关行业、企业的意见;在组织实施应用类科技项目时,应当明确项目承担者的科技成果转化义务,加强知识产权管理,并将科技成果转化和知识产权创造、运用作为立项和验收的重要内容和依据。”
九、将第六条改为第十二条,修改为:“对下列科技成果转化项目,国家通过政府采购、研究开发资助、发布产业技术指导目录、示范推广等方式予以支持:
“(一)能够显著提高产业技术水平、经济效益或者能够形成促进社会经济健康发展的新产业的;
“(二)能够显著提高国家安全能力和公共安全水平的;
“(三)能够合理开发和利用资源、节约能源、降低消耗以及防治环境污染、保护生态、提高应对气候变化和防灾减灾能力的;
“(四)能够改善民生和提高公共健康水平的;“(五)能够促进现代农业或者农村经济发展的;
“(六)能够加快民族地区、边远地区、贫困地区社会经济发展的。”
十、增加一条,作为第十四条:“国家加强标准制定工作,对新技术、新工艺、新材料、新产品依法及时制定国家标准、行业标准,积极参与国际标准的制定,推动先进适用技术推广和应用。
“国家建立有效的军民科技成果相互转化体系,完善国防科技协同创新体制机制。军品科研生产应当依法优先采用先进适用的民用标准,推动军用、民用技术相互转移、转化。”
十一、将第九条改为第十六条,增加一项,作为第六项:“(六)其他协商确定的方式”。
十二、增加一条,作为第十七条:“国家鼓励研究开发机构、高等院校采取转让、许可或者作价投资等方式,向企业或者其他组织转移科技成果。
“国家设立的研究开发机构、高等院校应当加强对科技成果转化的管理、组织和协调,促进科技成果转化队伍建设,优化科技成果转化流程,通过本单位负责技术转移工作的机构或者委托独立的科技成果转化服务机构开展技术转移。”
十三、增加一条,作为第十八条:“国家设立的研究开发机构、高等院校对其持有的科技成果,可以自主决定转让、许可或者作价投资,但应当通过协议定价、在技术交易市场挂牌交易、拍卖等方式确定价格。通过协议定价的,应当在本单位公示科技成果名称和拟交易价格。”
十四、增加一条,作为第二十条:“研究开发机构、高等院校的主管部门以及财政、科学技术等相关行政部门应当建立有利于促进科技成果转化的绩效考核评价体系,将科技成果转化情况作为对相关单位及人员评价、科研资金支持的重要内容和依据之一,并对科技成果转化绩效突出的相关单位及人员加大科研资金支持。
“国家设立的研究开发机构、高等院校应当建立符合科技成果转化工作特点的职称评定、岗位管理和考核评价制度,完善收入分配激励约束机制。”
十五、增加一条,作为第二十一条:“国家设立的研究开发机构、高等院校应当向其主管部门提交科技成果转化情况年度报告,说明本单位依法取得的科技成果数量、实施转化情况以及相关收入分配情况,该主管部门应当按照规定将科技成果转化情况年度报告报送财政、科学技术等相关行政部门。”
十六、将第十条改为第二十二条,修改为:“企业为采用新技术、新工艺、新材料和生产新产品,可以自行发布信息或者委托科技中介服务机构征集其所需的科技成果,或者征寻科技成果转化的合作者。
“县级以上地方各级人民政府科学技术行政部门和其他有关部门应当根据职责分工,为企业获取所需的科技成果提供帮助和支持。”
十七、增加一条,作为第二十四条:“对利用财政资金设立的具有市场应用前景、产业目标明确的科技项目,政府有关部门、管理机构应当发挥企业在研究开发方向选择、项目实施和成果应用中的主导作用,鼓励企业、研究开发机构、高等院校及其他组织共同实施。”
十八、将第十二条改为第二十五条,修改为:“国家鼓励研究开发机构、高等院校与企业相结合,联合实施科技成果转化。
“研究开发机构、高等院校可以参与政府有关部门或者企业实施科技成果转化的招标投标活动。”
十九、增加一条,作为第二十七条:“国家鼓励研究开发机构、高等院校与企业及其他组织开展科技人员交流,根据专业特点、行业领域技术发展需要,聘请企业及其他组织的科技人员兼职从事教学和科研工作,支持本单位的科技人员到企业及其他组织从事科技成果转化活动。”
二十、增加一条,作为第二十八条:“国家支持企业与研究开发机构、高等院校、职业院校及培训机构联合建立学生实习实践培训基地和研究生科研实践工作机构,共同培养专业技术人才和高技能人才。”
二十一、将第十三条改为第二十九条,删去第二款。
二十二、将第十四条改为第十九条,第一款修改为:“国家设立的研究开发机构、高等院校所取得的职务科技成果,完成人和参加人在不变更职务科技成果权属的前提下,可以根据与本单位的协议进行该项科技成果的转化,并享有协议规定的权益。该单位对上述科技成果转化活动应当予以支持。”
二十三、将第十五条改为第二十六条,修改为:“国家鼓励企业与研究开发机构、高等院校及其他组织采取联合建立研究开发平台、技术转移机构或者技术创新联盟等产学研合作方式,共同开展研究开发、成果应用与推广、标准研究与制定等活动。
“合作各方应当签订协议,依法约定合作的组织形式、任务分工、资金投入、知识产权归属、权益分配、风险分担和违约责任等事项。”
二十四、将第十六条、第十七条合并,作为第三十条,修改为:“国家培育和发展技术市场,鼓励创办科技中介服务机构,为技术交易提供交易场所、信息平台以及信息检索、加工与分析、评估、经纪等服务。
“科技中介服务机构提供服务,应当遵循公正、客观的原则,不得提供虚假的信息和证明,对其在服务过程中知悉的国家秘密和当事人的商业秘密负有保密义务。”
二十五、删去第十八条。
二十六、将第十九条改为第三十一条,修改为:“国家支持根据产业和区域发展需要建设公共研究开发平台,为科技成果转化提供技术集成、共性技术研究开发、中间试验和工业性试验、科技成果系统化和工程化开发、技术推广与示范等服务。”
二十七、增加一条,作为第三十二条:“国家支持科技企业孵化器、大学科技园等科技企业孵化机构发展,为初创期科技型中小企业提供孵化场地、创业辅导、研究开发与管理咨询等服务。”
二十八、删去第二十条。
二十九、将第二十一条改为第三十三条,修改为:“科技成果转化财政经费,主要用于科技成果转化的引导资金、贷款贴息、补助资金和风险投资以及其他促进科技成果转化的资金用途。”
三十、将第二十二条改为第三十四条,修改为:“国家依照有关税收法律、行政法规规定对科技成果转化活动实行税收优惠。”
三十一、将第二十三条改为第三十五条,修改为:“国家鼓励银行业金融机构在组织形式、管理机制、金融产品和服务等方面进行创新,鼓励开展知识产权质押贷款、股权质押贷款等贷款业务,为科技成果转化提供金融支持。
“国家鼓励政策性金融机构采取措施,加大对科技成果转化的金融支持。”
三十二、增加一条,作为第三十六条:“国家鼓励保险机构开发符合科技成果转化特点的保险品种,为科技成果转化提供保险服务。”
三十三、增加一条,作为第三十七条:“国家完善多层次资本市场,支持企业通过股权交易、依法发行股票和债券等直接融资方式为科技成果转化项目进行融资。”
三十四、增加一条,作为第三十八条:“国家鼓励创业投资机构投资科技成果转化项目。
“国家设立的创业投资引导基金,应当引导和支持创业投资机构投资初创期科技型中小企业。”
三十五、将第二十五条改为第十一条,修改为:“国家建立、完善科技报告制度和科技成果信息系统,向社会公布科技项目实施情况以及科技成果和相关知识产权信息,提供科技成果信息查询、筛选等公益服务。公布有关信息不得泄露国家秘密和商业秘密。对不予公布的信息,有关部门应当及时告知相关科技项目承担者。
“利用财政资金设立的科技项目的承担者应当按照规定及时提交相关科技报告,并将科技成果和相关知识产权信息汇交到科技成果信息系统。
“国家鼓励利用非财政资金设立的科技项目的承担者提交相关科技报告,将科技成果和相关知识产权信息汇交到科技成果信息系统,县级以上人民政府负责相关工作的部门应当为其提供方便。”
三十六、将第二十七条改为第四十一条,删去第二款。
三十七、增加一条,作为第四十三条:“国家设立的研究开发机构、高等院校转化科技成果所获得的收入全部留归本单位,在对完成、转化职务科技成果做出重要贡献的人员给予奖励和报酬后,主要用于科学技术研究开发与成果转化等相关工作。”
三十八、增加一条,作为第四十四条:“职务科技成果转化后,由科技成果完成单位对完成、转化该项科技成果做出重要贡献的人员给予奖励和报酬。
“科技成果完成单位可以规定或者与科技人员约定奖励和报酬的方式、数额和时限。单位制定相关规定,应当充分听取本单位科技人员的意见,并在本单位公开相关规定。”
三十九、将第二十九条、第三十条合并,作为第四十五条,修改为:“科技成果完成单位未规定、也未与科技人员约定奖励和报酬的方式和数额的,按照下列标准对完成、转化职务科技成果做出重要贡献的人员给予奖励和报酬:
“(一)将该项职务科技成果转让、许可给他人实施的,从该项科技成果转让净收入或者许可净收入中提取不低于百分之五十的比例;
“(二)利用该项职务科技成果作价投资的,从该项科技成果形成的股份或者出资比例中提取不低于百分之五十的比例;
“(三)将该项职务科技成果自行实施或者与他人合作实施的,应当在实施转化成功投产后连续三至五年,每年从实施该项科技成果的营业利润中提取不低于百分之五的比例。
“国家设立的研究开发机构、高等院校规定或者与科技人员约定奖励和报酬的方式和数额应当符合前款第一项至第三项规定的标准。
“国有企业、事业单位依照本法规定对完成、转化职务科技成果做出重要贡献的人员给予奖励和报酬的支出计入当年本单位工资总额,但不受当年本单位工资总额限制、不纳入本单位工资总额基数。”
四十、增加一条,作为第四十六条:“利用财政资金设立的科技项目的承担者未依照本法规定提交科技报告、汇交科技成果和相关知识产权信息的,由组织实施项目的政府有关部门、管理机构责令改正;情节严重的,予以通报批评,禁止其在一定期限内承担利用财政资金设立的科技项目。
“国家设立的研究开发机构、高等院校未依照本法规定提交科技成果转化情况年度报告的,由其主管部门责令改正;情节严重的,予以通报批评。”
四十一、将第三十一条改为第四十七条,并将其中的“责令改正”修改为“由政府有关部门依照管理职责责令改正”。
四十二、将第三十二条、第三十六条合并,作为第四十八条,修改为:“科技服务机构及其从业人员违反本法规定,故意提供虚假的信息、实验结果或者评估意见等欺骗当事人,或者与当事人一方串通欺骗另一方当事人的,由政府有关部门依照管理职责责令改正,没收违法所得,并处以罚款;情节严重的,由工商行政管理部门依法吊销营业执照。给他人造成经济损失的,依法承担民事赔偿责任;构成犯罪的,依法追究刑事责任。
“科技中介服务机构及其从业人员违反本法规定泄露国家秘密或者当事人的商业秘密的,依照有关法律、行政法规的规定承担相应的法律责任。”
四十三、将第三十三条改为第四十九条,修改为:“科学技术行政部门和其他有关部门及其工作人员在科技成果转化中滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊的,由任免机关或者监察机关对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分;构成犯罪的,依法追究刑事责任。”
四十四、将第三十五条改为第五十一条,修改为:“违反本法规定,职工未经单位允许,泄露本单位的技术秘密,或者擅自转让、变相转让职务科技成果的,参加科技成果转化的有关人员违反与本单位的协议,在离职、离休、退休后约定的期限内从事与原单位相同的科技成果转化活动,给本单位造成经济损失的,依法承担民事赔偿责任;构成犯罪的,依法追究刑事责任。”
主席令第32号
第12期全国人民代表大会常務委員会第16回会議において「科学技術成果転化促進法」について次のように改めることを決定した。
一、第2条を次のように改める。「この法律において『科学技術成果』とは、科学研究及び技術開発を通じて生じた、実用的価値を有する成果をいう。『職務科学技術成果』とは、研究開発機構、大学・高等専門学校及び企業等の単位の業務任務を執行し、又は主として上記単位の物質的技術的条件を利用して完成された科学技術成果をいう。
この法律において『科学技術成果の転化』とは、生産力の水準を高めるため科学技術成果に対し行う後続試験、開発、応用及び普及から新技術、新プロセス、新材料及び新製品の形成並びに新産業の発展等に至るまでの活動をいう。」
二、第3条を次のように改める。「科学技術成果の転化活動は、イノベーション原動力発展戦略の実施を加速させ、科学技術と経済との結合を促進することに有利であり、経済的効果及び社会的効果の引上げ並びに環境保護及び資源の合理的利用に有利であり、経済建設及び社会発展の促進並びに国の安全の維持保護に有利でなければならない。
科学技術成果の転化活動は、市場の規律を尊重し、企業の主体としての役割を発揮させ、自由意思、互恵、公平及び信義誠実の原則に従い、法律法規の規定及び契約の約定により、権益を享有し、リスクを負わなければならない。科学技術成果の転化活動における知的財産権は、法律による保護を受ける。
科学技術成果の転化活動においては、法律法規を遵守し、国の利益を維持保護しなければならず、社会公共利益及び他人の適法な権益を損なってはならない。」
三、次の一条を追加し、第4条として次のようにする。「国は、科学技術成果の転化に対し財政資金の投入を合理的に手配し、社会資金の投入を誘導し、科学技術成果の転化にかかる資金投入の多元化を推進する。」
四、次の一条を追加し、第5条として次のようにする。「国務院及び地方各級人民政府は、科学技術、財政、投資、租税、人材、産業、金融、政府調達、軍民融合等の政策の協同を強化し、科学技術成果の転化のため良好な環境を創造しなければならない。
地方各級人民政府は、この法律に定める原則に基づき、当該地の実際と結び付けるものとし、科学技術成果の転化の促進に更に有利な措置を採用することができる。」
五、次の一条を追加し、第6条として次のようにする。「国は、科学技術成果をまず中国の境内において実施することを奨励する。中国の単位又は個人は、科学技術成果を境外の組織若しくは個人に対し譲渡し、又は当該境外の組織若しくは個人にこれを実施することを許諾する場合には、関連する法律及び行政法規並びに国の関係規定を遵守しなければならない。」
六、次の一条を追加し、第7条として次のようにする。「国は、国の安全、国の利益及び重大な社会公共利益の必要のため、関連する科学技術成果を法により組織的に実施し、又は他人にこれを実施することを許諾することができる。」
七、第4条を第8条に改め、第1項を次のように改める。「国務院の科学技術行政部門、経済総合管理部門その他の関係行政部門は、国務院の定める職責により、科学技術成果の転化業務を管理し、指導し、及び調整する。」
八、次の一条を追加し、第10条として次のようにする。「財政資金を利用して応用類科学技術プロジェクトその他の関連する科学技術プロジェクトを設立するにあたり、関係する行政部門及び管理機構は、科学研究組織管理方式を改善し、及び完全化しなければならず、関連する科学技術規画の制定並びにプロジェクト指針の計画及び編成の際には、関連する業種及び企業の意見を聴取しなければならず、応用類科学技術プロジェクトの実施を組織する際には、プロジェクト引受者の科学技術成果の転化義務を明確にし、知的財産権管理を強化し、かつ、科学技術成果の転化並びに知的財産権の創造及び運用をプロジェクト立件及び検収の重要な内容及び根拠としなければならない。」
九、第6条を第12条に改め、次のように改める。「次に掲げる科学技術成果の転化プロジェクトについて、国は、政府調達、研究開発資金援助、産業技術指導目録の発布、モデル提示の普及等の方式を通じて支持をする。
(一)産業技術水準若しくは経済的効果を著しく向上させることができ、又は社会経済の健全な発展を促進する新たな産業を形成することができるもの
(二)国の安全能力及び公共安全水準を著しく向上させることができるもの
(三)資源を合理的に開発し、及び利用し、エネルギーを節約し、消耗を減らし、並びに環境汚染を防止処理し、生態を保護し、気候変動への対応及び防災減災の能力を向上させることができるもの
(四)人民生活を改善し、及び公共の健康の水準を向上させることができるもの
(五)現代的農業又は農村経済の発展を促進することができるもの
(六)民族地区、辺境地区及び貧困地区の社会経済の発展を加速させることができるもの」
十、次の一条を追加し、第14条として次のようにする。「国家は、標準制定業務を強化し、新技術、新プロセス、新材料及び新製品に対し法により遅滞なく国家標準及び業種標準を制定し、国際標準の制定に積極的に参与し、先進的な適正技術の普及及び応用を推進する。
国は、有効な軍民科学技術成果相互転化体系を確立し、国防科学技術協同イノベーション体制メカニズムを完全化する。軍用品の科学研究生産は、法により先進的かつ実用的な民間の標準を優先して採用し、軍用及び民間技術の相互移転及び転化を推進しなければならない。」
十一、第9条を第16条に改め、次の一号を追加し、第(六)号とする。「(六)協議により確定するその他の方式」。
十二、次の一条を追加し、第17条として次のようにする。「国は、研究開発機構及び大学・高等専門学校が譲渡、許諾又は価額評価による出資等の方式を採用し、企業その他の組織に対し科学技術成果を移転させることを奨励する。
国が設立した研究開発機構及び大学・高等専門学校は、科学技術成果の転化についての管理、組織及び調整を強化し、科学技術成果転化チーム建設を促進し、科学技術成果の転化フローを最適化し、技術移転業務に責任を負う当該単位の機構を通じて、又は独立した科学技術成果転化サービス機構に委託して技術移転を展開しなければならない。」
十三、次の一条を追加し、第18条として次のようにする。「国が設立した研究開発機構及び大学・高等専門学校は、その保有する科学技術成果について、譲渡、許諾又は価額評価による出資を自主的に決定することができる。ただし、合意による価格決定、技術取引市場における公示取引、競売等の方式を通じて価格を確定しなければならない。合意による価格決定による場合には、当該単位において科学技術成果の名称及び予定取引価格を公示しなければならない。」
十四、次の一条を追加し、第20条として次のようにする。「研究開発機構及び大学・高等専門学校の主管部門並びに財政、科学技術等の関連行政部門は、科学技術成果の転化の促進に有利な業績考査評価体系を確立し、科学技術成果の転化状況を関連単位及び人員に対する評価及び科学研究資金支持の重要な内容及び根拠の1つとし、かつ、科学技術成果の転化の業績効果が突出している関連単位及び人員に対し科学研究資金の支持を強化しなければならない。
国が設立した研究開発機構及び大学・高等専門学校は、科学技術成果の転化業務の特徴に適合した職称評定、職位管理及び考査評価制度を確立し、収入分配インセンティブ拘束メカニズムを完全化しなければならない。」
十五、次の一条を追加し、第21条として次のようにする。「国が設立した研究開発機構及び大学・高等専門学校は、その主管部門に対し科学技術成果の転化状況の年度報告を提出し、当該単位が法により取得した科学技術成果の数量、転化実施状況及び関連する収入分配状況を説明しなければならず、当該主管部門は、規定に従い科学技術成果の転化状況の年度報告を財政、科学技術等の関連行政部門に報告送付しなければならない。」
十六、第10条を第22条に改め、次のように改める。「企業は、新技術、新プロセス及び新材料を採用し、並びに新製品を生産するため、自ら情報を発信し、若しくは科学技術仲介サービス機構に委託してその必要とする科学技術成果を収集し、又は科学技術成果の転化の合作者を求めることができる。
県級以上の地方各級人民政府の科学技術行政部門その他の関係部門は、職責分掌に従い、企業が必要な科学技術成果を取得するため援助及び支持を提供しなければならない。」
十七、次の一条を追加し、第24条として次のようにする。「財政資金を利用して設立された、市場応用の前途を有し、かつ、産業目標が明確な科学技術プロジェクトについて、政府の関係部門及び管理機構は、研究開発の方向の選択、プロジェクト実施及び成果応用における企業の主導的役割を発揮させ、企業、研究開発機構、大学・高等専門学校その他の組織が共同でこれを実施することを奨励しなければならない。」
十八、第12条を第25条に改め、次のように改める。「国は、研究開発機構及び大学・高等専門学校と企業が結び付き、科学技術成果の転化を連合して実施することを奨励する。
研究開発機構及び大学・高等専門学校は、政府の関係部門又は企業が実施する科学技術成果の転化の入札募集・入札活動に参与することができる。」
十九、次の一条を追加し、第27条として次のようにする。「国は、研究開発機構及び大学・高等専門学校が企業その他の組織と科学技術人員の交流を展開し、専門業務の特徴及び業種分野の技術発展の必要に基づき、企業その他の組織の科学技術人員を招請して兼任で教学及び科学研究業務に従事させ、当該単位の科学技術人員が企業その他の組織において科学技術成果の転化活動に従事することを支持するのを奨励する。」
二十、次の一条を追加し、第28条として次のようにする。「国は、企業と研究開発機構、大学・高等専門学校、職業学校及び研修機構が連合して学生実習実践研修基地及び研究生科学研究実践業務機構を確立し、共同で専門技術人材及び高技能人材を育成するのを支持する。」
二十一、第13条を第29条に改め、第2項を削除する。
二十二、第14条を第19条に改め、第1項を次のように改める。「国が設立した研究開発機構及び大学・高等専門学校が取得した職務科学技術成果について、完成者及び参加者は、職務科学技術成果の権利帰属を変更しないという前提のもと、当該単位との合意に基づき、当該科学技術成果の転化をし、かつ、合意に定める権益を享有することができる。当該単位は、上記科学技術成果の転化活動について支持をしなければならない。」
二十三、第15条を第26条に改め、次のように改める。「国は、企業と研究開発機構、大学・高等専門学校その他の組織が研究開発プラットフォーム、技術移転機構又は技術イノベーション連盟の連合確立等の産学研合作方式を採用し、研究開発、成果応用及び普及、標準の研究及び制定等の活動を共同で展開することを奨励する。
合作各当事者は、合意を締結し、合作の組織形態、任務分掌、資金投入、知的財産権の帰属、権益分配、リスク分担及び違約責任等の事項を法により約定しなければならない。」
二十四、第16条及び第17条を合わせ、第30条とし、次のように改める。「国は、技術市場を育成し、及び発展させ、開設された科学技術仲介サービス機構が、技術取引のため取引場所、情報プラットフォーム並びに情報の検索、加工及び分析、評価、仲立ち等のサービスを提供することを奨励する。
科学技術仲介サービス機構は、サービスを提供するにあたり、公正かつ客観の原則に従わなければならず、虚偽の情報及び証明を提供してはならず、自らがサービス過程において知った国家秘密及び当事者の商業秘密について秘密保持義務を負う。」
二十五、第18条を削除する。
二十六、第19条を第31条に改め、次のように改める。「国は、産業及び区域の発展の必要に基づき公共研究開発プラットフォームを建設し、これが科学技術成果の転化のため技術集積、基盤技術研究開発、中間試験及び工業性試験、科学技術成果のシステム化及び工程化開発、技術普及及びモデル提示等のサービスを提供することを支持する。」
二十七、次の一条を追加し、第32条として次のようにする。「国は、科学技術企業インキュベーター、大学科学技術園等の科学技術企業インキュベーション機構が発展し、アーリーステージの科学技術型中小企業のためインキュベーション用地、起業指導、研究開発及び管理コンサルティング等のサービスを提供することを支持する。」
二十八、第20条を削除する。
二十九、第21条を第33条に改め、次のように改める。「科学技術成果の転化の財政経費は、主として科学技術成果の転化の導入資金、貸付利息補助、補助資金、リスク投資その他の科学技術成果の転化を促進する資金用途に用いる。」
三十、第22条を第34条に改め、次のように改める。「国は、関係する租税にかかる法律及び行政法規の規定により科学技術成果の転化活動に対し租税優遇を実行する。」
三十一、第23条を第35条に改め、次のように改める。「国は、銀行業金融機構が組織形態、管理メカニズム、金融商品及びサービス等の面においてイノベーションをすることを奨励し、知的財産権質権設定による貸付、出資持分質権設定による貸付等の貸付業務を展開して科学技術成果の転化のため金融支持を提供することを奨励する。
国は、政策性金融機構が措置を講じ、科学技術成果の転化に対する金融支持を強化することを奨励する。」
三十二、次の一条を追加し、第36条として次のようにする。「国は、保険機構が科学技術成果の転化の特徴に適合する保険品目を開発し、科学技術成果の転化のため保険サービスを提供することを奨励する。」
三十三、1条を追加し、第37条として次のようにする。「国は、多階層の資本市場を完全化し、企業が出資持分取引、法による株券及び債券の発行等の直接資金調達方式を通じて科学技術成果の転化プロジェクトのため資金調達をすることを支持する。」
三十四、次の一条を追加し、第38条として次のようにする。「国は、ベンチャーキャピタル機構が科学技術成果の転化プロジェクトに投資することを奨励する。
国が設立したベンチャーキャピタル誘導基金は、ベンチャーキャピタル機構がアーリーステージの科学技術型中小企業に投資することを誘導し、及び支持しなければならない。」
三十五、第25条を第11条に改め、次のように改める。「国は、科学技術報告制度及び科学技術成果情報システムを確立し、及び完全化し、社会に対し科学技術プロジェクトの実施状況並びに科学技術成果及び関連する知的財産権の情報を公表し、科学技術成果の情報照会、スクリーニング等の公益サービスを提供する。関係する情報を公表するにあたっては、国家秘密及び商業秘密を漏洩してはならない。公表をしない情報について、関係部門は、関連する科学技術プロジェクト引受者に遅滞なく告知しなければならない。
財政資金を利用して設立された科学技術プロジェクトの引受者は、規定に従い遅滞なく関連する科学技術報告を提出し、かつ、科学技術成果及び関連する知的財産権の情報をまとめて科学技術成果情報システムに提出しなければならない。
国は、非財政資金を利用して設立された科学技術プロジェクトの引受者が関連する科学技術報告を提出し、科学技術成果及び関連する知的財産権の情報をまとめて科学技術成果情報システムに提出することを奨励し、県級以上の人民政府の関連業務に責任を負う部門は、当該引受者のため便宜を提供しなければならない。」
三十六、第27条を第41条に改め、第2項を削除する。
三十七、次の一条を追加し、第43条として次のようにする。「国が設立した研究開発機構及び大学・高等専門学校が科学技術成果を転化して取得した収入は、全部につき当該単位に留保し、職務科学技術成果の完成又は転化に重要な貢献をした人員に対し報奨及び報酬を与えた後に、主として科学技術の研究開発及び成果の転化等の関連業務に用いる。」
三十八、次の一条を追加し、第44条として次のようにする。「職務科学技術成果の転化後に、科学技術成果完成単位が当該科学技術成果の完成又は転化に重要な貢献をした人員に対し報奨及び報酬を与える。
科学技術成果完成単位は、報奨及び報酬の方式、金額及び期限を定め、又は科学技術人員と約定することができる。単位は、関連する規定を制定するにあたり、当該単位の科学技術人員の意見を十分に聴取し、かつ、当該単位において関連する規定を公開しなければならない。」
三十九、第29条及び第30条を合わせ、第45条とし、次のように改める。「科学技術成果完成単位は、報奨及び報酬の方式及び金額を定めておらず、また、科学技術人員と約定もしていない場合には、次に掲げる標準に従い職務科学技術成果の完成又は転化に重要な貢献をした人員に対し報奨及び報酬を与える。
(一)当該職務科学技術成果を他人に譲渡し、又は実施を許諾する場合には、当該科学技術成果の譲渡純収入又は許諾純収入から、100分の50を下回らない比率を取り置く。
(二)当該職務科学技術成果を利用して価額評価による出資をする場合には、当該科学技術成果により形成される株式又は出資比率から、100分の50を下回らない比率を取り置く。
(三)当該職務科学技術成果を自ら実施し、又は他人と合作して実施する場合には、転化を実施して生産開始に成功した後の連続した3から5年において、毎年、当該科学技術成果を実施したことにかかる営業利益から100分の5を下回らない比率を取り置かなければならない。
国が設立した研究開発機構及び大学・高等専門学校は、報奨及び報酬の方式及び金額を定め、又は科学技術人員と約定するにあたり、前項第(一)号から第(三)号所定の標準に適合しなければならない。
国有企業及び事業単位がこの法律の規定により職務科学技術成果の完成又は転化に重要な貢献をした人員に対し報奨及び報酬を与えることにかかる支出は、当該年の当該単位の賃金総額に算入する。ただし、当該年の当該単位の賃金総額の制限を受けず、かつ、当該単位の賃金総額基数に組み入れない。」
四十、次の一条を追加し、第46条として次のようにする。「財政資金を利用して設立された科学技術プロジェクトの引受者がこの法律の規定どおりに科学技術報告を提出せず、又は科学技術成果及び関連する知的財産権の情報をまとめて提出しない場合には、プロジェクトの実施を組織する政府の関係部門又は管理機構が是正を命ずる。情状が重大であるときは、批判通知をし、当該引受者が一定の期間内において、財政資金を利用して設立された科学技術プロジェクトを引き受けることを禁止する。
国が設立した研究開発機構又は大学・高等専門学校がこの法律の規定どおりに科学技術成果の転化状況の年度報告を提出しない場合には、その主管部門が是正を命ずる。情状が重大であるときは、批判通知をする。」
四十一、第31条を第47条に改め、かつ、その中の「是正を命ずる」を「政府の関係部門が管理職責により是正を命ずる」に改める。
四十二、第32条及び第36条を合わせ、第48条とし、次のように改める。「科学技術サービス機構及びその業務従事人員がこの法律の規定に違反し、故意に虚偽の情報、実験結果又は評価意見等を提供して当事者を欺罔し、又は当事者の一方と通謀して他方当事者を欺罔した場合には、政府の関係部門が管理職責により是正を命じ、違法所得を没収し、罰金を併科する。情状が重大であるときは、工商行政管理部門が法により行政処罰として営業許可証を取り消す。他人に経済的損害をもたらした場合には、法により民事賠償責任を負う。犯罪を構成する場合には、法により刑事責任を追及する。
科学技術仲介サービス機構及びその業務従事人員は、この法律の規定に違反して国家秘密又は当事者の商業秘密を漏洩した場合には、関係する法律又は行政法規の規定により相応する法律責任を負う。」
四十三、第33条を第49条に改め、次のように改める。「科学技術行政部門その他の関係部門及びその業務人員が科学技術成果の転化において職権を濫用し、職務を懈怠し、又は私利をはかった場合には、任免機関又は監察機関が直接に責任を負う主管人員その他の直接責任人員に対し法により処分をする。犯罪を構成するときは、法により刑事責任を追及する。」
四十四、第35条を第51条に改め、次のように改める。「この法律の規定に違反し、従業員が単位の許可を経ないで、当該単位のノウハウを漏洩し、又は職務科学技術成果を無断で譲渡し、若しくは形を変えて譲渡した場合、及び科学技術成果の転化に参加した関係人員が当該単位との合意に違反し、離職、離休又は定年退職後の約定した期間内に原単位と同一の科学技術成果の転化活動に従事し、当該単位に経済的損害をもたらした場合には、法により民事賠償責任を負う。犯罪を構成するときは、法により刑事責任を追及する。」
第1章 总则
第1章 総則
第1条 为了促进科技成果转化为现实生产力,规范科技成果转化活动,加速科学技术进步,推动经济建设和社会发展,制定本法。
第1条 科学技術成果の現実的生産力への転化を促進し、科学技術成果の転化活動を規範化し、科学技術の進歩を加速し、かつ、経済建設及び社会発展を推進するため、この法律を制定する。
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