【公布日】2020.12.29
【施行日】2021.01.01
【公布機関】最高人民法院 法釈[2002]22号(法釈[2020]20号)
最高人民法院关于产品侵权案件的受害人能否以产品的商标所有人为被告提起民事诉讼的批复
製品権利侵害事件の被害者は製品の商標所有者を被告として民事訴訟を提起することができるか否かに関する最高人民法院の回答(2020年)
2002年7月11日最高人民法院法釈[2002]22号により公布、2002年7月28日施行
2020年12月29日最高人民法院法釈[2020]20号により改正公布、2021年1月1日施行
北京市高级人民法院:
你院京高法〔2001〕271号《关于荆其廉、张新荣等诉美国通用汽车公司、美国通用汽车海外公司损害赔偿案诉讼主体确立问题处理结果的请示报告》收悉。经研究,我们认为,任何将自己...
北京市高級人民法院に回答する。
貴院の京高法[2001]271号「荊其廉、張新栄等が米ゼネラルモーターズ及び米ゼネラルモーターズの海外会社を訴えた損害賠償事件の訴訟主体確立問題の処理結果に関する...
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