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【公布日】2020.12.29

【施行日】2021.01.01

【公布機関】最高人民法院 法民発[1991]21号(法釈[2020]20号)

日本語訳文

中国公民による外国の法院の離婚判決承認申立手続にかかる問題に関する最高人民法院の規定(2020年)

1991年8月13日最高人民法院法民発[1991]21号により公布、同日施行
2020年12月29日最高人民法院法釈[2020]20号により改正公布、2021年1月1日施行

第1条  我が国と司法共助協定を締結してない外国の法院が下した離婚判決について、中国籍の当事者は、この規定に基づき人民法院に対し当該外国の法院の離婚判決の承認を申し立てることができる。
  我が国と司法共助協定...

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