【公布日】2020.12.29
【公布機関】最高人民法院 法釈[2013]11号(法釈[2020]20号)
最高人民法院关于依据国际公约和双边司法协助条约办理民商事案件司法文书送达和调查取证司法协助请求的规定
国際条約及び二国間司法共助条約により民商事事件の裁判上の文書の送達及び証拠の収集にかかる司法共助請求を取り扱うことに関する最高人民法院の規定(2020年)
2013年4月7日最高人民法院法釈[2013]11号により公布、同年5月2日施行
2020年12月29日最高人民法院法釈[2020]20号により改正公布、2021年1月1日施行
为正确适用有关国际公约和双边司法协助条约,依法办理民商事案件司法文书送达和调查取证请求,根据《中华人民共和国民事诉讼法》《关于向国外送达民事或商事司法文书和司法外文书的公约》(海牙送达公约)、《关于从国外调取民事或商事证据的公约》(海牙取证公约)和双边民事司法协助条约的规定,结合我国的司法实践,制定本规定。
関係する国際条約及び二国間司法共助条約を正確に適用し、かつ、法により民商事事件の裁判上の文書の送達及び証拠の収集にかかる請求を取り扱うため、「民事訴訟法」、「民事又は商事に関する裁判上及び裁判外の文書の外国における送達及び告知に関する条約」(ハーグ送達条約)、「民事又は商事に関する外国における証拠の収集に関する条約」(ハーグ証拠収集条約)及び二国間民事司法共助条約の規定に基づき、我が国の司法の実践を考慮し、この規定を制定する。
第1条 人民法院应当根据便捷、高效的原则确定依据海牙送达公约、海牙取证公约,或者双边民事司法协助条约,对外提出民商事案件司法文书送达和调查取证请求。
第1条 人民法院は、簡便及び高効率の原則に基づき、ハーグ送達条約若しくはハーグ証拠収集条約又は二国間民事司法共助条約により、民商事事件の裁判上の文書の送達及び証拠の収集にかかる請求の対外的な提出を確定しなけれ...
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