【公布日】2021.02.03
【施行日】2021.02.03
【公布機関】最高人民法院
国境を跨ぐ訴訟の当事者のためネット立件サービスを提供することに関する最高人民法院の若干の規定
中国・外国の当事者に同等の便利で効率の高い立件サービスを享受させるため、「民事訴訟法」、「人民法院の登記立件にかかる若干の問題に関する最高人民法院の規定」等の法律及び司法解釈に基づき、人民法院の業務の実際を考え合わせ、この規定を制定する。
第1条 人民法院は、国境を跨ぐ訴訟の当事者のためネット立件指針、照会、代理委託のビデオ立会い及び登記立件サービスを提供する。
この規定にいう国境を跨ぐ訴訟の当事者には、外国人、香港特別行政区、マカオ特別行...
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