【公布日】2020.12.29
【施行日】2021.01.01
【公布機関】最高人民法院 法釈[2020]20号
最高人民法院关于涉外民商事案件诉讼管辖若干问题的规定
渉外民商事事件の訴訟管轄にかかる若干の問題に関する最高人民法院の規定(2020年)
2002年2月25日最高人民法院法釈[2002]5号により公布、同年3月1日施行
2020年12月29日最高人民法院法釈[2020]20号により改正、2021年1月1日施行
为正确审理涉外民商事案件,依法保护中外当事人的合法权益,根据《中华人民共和国民事诉讼法》第十八条的规定,现将有关涉外民商事案件诉讼管辖的问题规定如下:
渉外民商事事件を正確に審理し、かつ、法により中国・外国の当事者の適法な権益を保護するため、「民事訴訟法」第18条の規定に基づき、ここに、渉外民商事事件の訴訟管轄に関係する問題について次のように規定する。
第1条 第一审涉外民商事案件由下列人民法院管辖:
(一)国务院批准设立的经济技术开发区人民法院;
(二)省会、自治区首府、直辖市所在地的中级人民法院;
(三)经济特区、计划单列市中级人民法院;
...
第1条 第1審の渉外民商事事件は、次に掲げる人民法院がこれを管轄する。
(一)国務院が設立を承認した経済技術開発区の人民法院
(二)省都、自治区首府及び直轄市所在地の中級人民法院
(三)経済特区及...
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