中国銀行保険監督管理委員会令2021年第2号
一、第3条を削除する「外国の保険会社が中国の会社又は企業と合資により中国境内において人身保険業務を経営する合資保険会社(以下『合資生命保険会社』という。)を設立するにあたっては、そのうちの外資比率は、会社の総株式資本の51%を超えてはならない。中国銀行保険監督管理委員会(以下「銀保監会」という。)に別段の定めのある場合には、当該定めを適用する。
外国の保険会社が直接又は間接に保有する合資生命保険会社の持分は、前項所定の比率制限を超えてはならない。」。
二、第4条を第3条に改め、次のように改める「外資保険会社は、少なくとも1社の経営が正常な保険会社又は保険集団会社を主たる株主とし、持分変更をする場合には、変更後は少なくとも1社の経営が正常な保険会社又は保険集団会社を主たる株主とする。
外資保険会社の外国側唯一の、又は外国側の主たる株主は、外国の保険会社又は外国の保険集団会社でなければならない。
『主たる株主』とは、持株比率が最大である株主及び法律、行政法規又は中国銀行保険監督管理委員会(以下「銀保監会」という。)所定の、会社の経営管理について重大な影響を有するその他の株主をいう。株主とその関連当事者及び共同行動者の持株比率は、これを合算する。」。
三、第24条を削除する「『条例』及びこの細則により、外資保険会社の設立を申請する外国の保険会社に提供するよう要求される次に掲げる文書又は資料は、真実かつ有効でなければならない。
(一)営業許可証(副本)又は営業許可証の有効な写し
(二)就任予定の外国の保険会社の支店の主たる責任者に対する授権書
(三)外国の保険会社がその中国境内の支店に対し税務及び債務を引き受けることにかかる責任担保書」。
四、次の一条を追加し、第32条とする「『条例』第40条において『外国の保険集団会社』とは、所在する国において法による登記登録を経た、集団内の1社又は複数の保険会社に対し支配若しくは共同支配を実施し、又は重大に影響する会社をいう。
『保険集団』とは、保険集団会社並びにその支配、共同支配及び重大な影響を受ける会社が構成する企業集合であり、かつ、保険業務が企業集合の主たる業務であるものをいう。」。
五、次の一条を追加し、第33条とする「外資保険会社の設立を申請する外国の保険集団会社は、次に掲げる条件を具備しなければならない。
(一)『条例』第8条第(一)号、第(四)号及び第(五)号の規定に適合すること。
(二)所在する国又は地域に完全な保険監督管理制度があり、かつ、当該外国の保険集団会社又はその主たる保険子会社が既に所在する国又は地域の関係主管当局の有効な監督管理を受けていること。
(三)その所属する外国の保険集団又はその主たる保険子会社が所在する国又は地域の支払能力標準に適合すること。
前項において『主たる保険子会社』とは、保険集団会社の支配又は共同支配を受ける、設立を申請する前年度の総資産規模の順位が上位である1社又は複数の保険会社であって、かつ、当該1社又は複数の保険会社の合計総資産が当該保険集団の連結財務諸表における保険総資産に占める割合が60%を下回らないものをいう。」。
六、次の一条を追加し、第34条とする「外資保険会社の設立を申請する外国の保険集団会社は、次に掲げる資料を提出しなければならない。
(一)当該外国の保険集団会社が所在する国又は地域の関係当局が審査発行した営業許可証(副本)
(二)当該外国の保険集団会社又はその主たる保険子会社が所在する国又は地域の関係当局が発行した、支払能力標準に適合している旨の証明及びその申請に対する意見書
(三)『条例』第9条所定の、第(二)号以外の資料
前項第(一)号及び第(二)号において要求する資料は、第10条から第12条の規定に適合しなければならない。」。
七、次の一条を追加し、第35条とする「外資保険会社が株主を変更し、予定譲受人又は承継人が外国の保険会社又は外国の保険集団会社である場合には、『条例』及びこの細則の外資保険会社の設立を申請する株主の条件に適合しなければならない。」。
八、次の一条を追加し、第36条とする「『条例』第41条において『境外の金融機構』とは、中華人民共和国の境外において登録され、かつ、所在する国又は地域の金融監督管理当局の認可又は許可を経た金融機構をいう。」。
九、次の一条を追加し、第37条とする。「保険会社又は保険集団会社以外の境外の金融機構が外資保険会社の株主となる場合には、『保険会社持分管理弁法』の関連規定を適用する。」。
十、次の一条を追加し、第42条とする「外資保険会社に投資するにあたり、国の安全に影響を及ぼし、又はそのおそれのある場合には、法により外商投資安全審査をしなければならない。」。
十一、第38条を第43条に改め、次のように改める「香港特別行政区、マカオ特別行政区及び台湾地区の保険会社及び保険集団会社が内地(大陸)において設立し、及び営業する保険会社については、『条例』及びこの細則を参照して適用する。法律、行政法規又は行政合意に別段の定めがある場合には、当該定めを適用する。」。
十二、次の一条を追加し、第44条とする「外国の保険会社及び外国の保険集団会社が中国の境内の保険会社の株主として、保険集団会社を設立する場合には、保険集団会社管理の関連規定を適用するものとし、規定がなされていない場合には、『条例』及びこの細則を参照して適用する。」。
「外資保険会社管理条例実施細則」については、この決定に基づき相応する改正をし、改めて公布する。