【公布日】2020.12.26
【施行日】2021.03.01
【公布機関】全国人民代表大会常務委員会(主席令第66号)
刑法改正案(十一)
2020年12月26日第13期全国人民代表大会常務委員会第24回会議により採択、同日主席令第66号により公布、2021年3月1日施行
一、刑法第17条を次のように改める「16才以上の者で、罪を犯したものは、刑事責任を負わなければならない。
14才以上16才未満の者で、故意殺人、故意傷害による重傷又は致死、強姦、強盗、麻薬販売...
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