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【公布日】2020.12.29

【施行日】2021.01.01

【公布機関】最高人民法院  法釈[2008]6号(法釈[2020]18号)

日本語訳文

「会社法」の適用にかかる若干の問題に関する最高人民法院の規定(二)(2020年)

2008年5月12日最高人民法院法釈[2008]6号により発布、同月19日施行
2014年2月20日最高人民法院法釈[2014]2号により改正発布、同年3月1日施行
2020年12月29日最高人民法院法釈[2020]18号により改正発布、2021年1月1日施行

「会社法」を正確に適用するため、裁判実践を考慮し、人民法院が会社の解散及び清算事件を審理する際の法律の適用にかかる問題について次のように規定する。

第1条  単独で、又は合計して、会社の株主議決権の全部の100分の10以上を保有する株主が次に掲げる事由の1つにより会社解散の訴えを提起し、かつ、会社法第182条の規定に適合する場合には、人民法院は、これを受理...

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