【公布日】2020.12.20
【施行日】2020.12.21
【公布機関】国家税務総局公告2020年第22号
新規手続納税者において増値税専用発票の電子化を実行することに関係する事項に関する国家税務総局の公告
「ビジネス環境最適化条例」を全面的に具体化し、租税分野の「行政簡素化と権限委譲・緩和と管理強化の結合・サービスの最適化」改革を深化させ、かつ、電子発票使用の普及の程度を強化するため、国家税務総局は、前段階での寧波、石家庄及び杭州等の3つの地区の試行を基礎として、全国の新たに設立登記した納税者(以下「新規手続納税者」という。)において増値税専用発票の電子化(以下「専用発票電子化」という。)を実行することを決定した。ここに、関係事項を次のように公告する。
一、2020年12月21日から、天津、河北、上海、江蘇、浙江、安徽、広東、重慶、四川、寧波及び深圳等の11の地区の新規手続納税者において専用発票電子化を実行し、発票受領者の範囲は、全国とする。そのうち...
附属書:増値税電子専用発票(様式)(省略)
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