一、「輸出商品割当入札募集弁法」について改正をする。
(一)第3条における「対外貿易経済合作部(以下「外経貿部」という。)」を「商務部」に改める。
第3条に1項追加し、第2項として次のようにする「商務部は、輸出入札募集割当を申請し、又は使用する活動に対し監督検査をする。」。
(二)第7条、第8条、第11条、第31条から第36条、第43条から第45条における「外経貿部」を「商務部」に改める。
第12条及び第32条における「各地方外経貿主管部門」を「各地方商務主管部門」に改める。
(三)第7条における「入札募集委員会は、外経貿部の指導者及び関係する司・局の人員によりこれを構成する」を「入札募集委員会は、商務部の関係する司・局によりこれを構成する」に改める。
(四)第8条第1項第(四)号を次のように改める「企業の返納した割当及び割当の譲受・譲渡備案を受理すること」。
第8条第1項に1号追加し、第(七)号として次のようにする「輸出割当入札募集・入札に関係するその他の事務」。
第8条に1項追加し、第2項として次のようにする「入札募集委員会は、業務の必要に基づき、輸出入商会又は関連業種組織等の関係単位(以下『委託サービス単位』という。)に委託して輸出割当入札募集・入札にかかるサービスの関連事務を引き受けさせることができる。」。
(五)第9条及び第10条を削除する。
(六)第11条第2項を次のように改める「輸出入経営資格を有し、工商行政管理部門において登記登録し、対外貿易経営者備案登記手続をし、又は関連する商品の輸出額若しくは輸出貨物供給額が一定の規模に達する各種輸出企業(外商投資企業を含む。)は、入札募集条件に適合する場合には、入札に参加することができる。具体的な弁法は、商務部が別途これを定める。」。
(七)第12条を次のように改める「各省、自治区、直轄市、計画単列市及び新疆生産建設兵団の商務主管部門(以下『地方商務主管部門』という。)は、当該地区の入札企業の資格について照合調査をし、かつ、商務部に対し関係資料を報告送付することに責任を負う。」。
(八)第15条、第22条、第26条及び第29条における「入札募集弁公室」を「入札募集委員会」に改める。
(九)第20条における「外商投資企業の年間の落札総量は、外経貿部が査定した輸出規模を限度とする」を削除する。
(十)第21条を次のように改める「商務部は、規定に従い入札募集公告を発布する。」。
(十一)第22条における「入札募集弁公室は、必ず公布の日から3業務日内に初歩的落札結果を入札募集委員会に報告して審査決定を受けなければならない」を削除する。
(十二)第23条を次のように改める「入札募集委員会は、落札結果を審査決定した後、落札企業名簿を公表する。」。
(十三)第24条第1項における「中央対外貿易発展基金に納入する」を「一般公共予算管理に納入し、かつ、中央国庫に上納する」に改め、第43条における「中央対外貿易発展基金」を「対外経済貿易発展専門項目資金」に改める。
第24条第2項を次のように改める「落札保証金及び落札金の収受に関係する事務は、委託サービス単位に委託して取り扱わせ、規定に従い中央国庫に上納させることができる。」。
第24条第3項における「入札募集弁公室」を「委託サービス単位」に改める。
(十四)第26条を次のように改める「企業が納付する落札金を収受した後、入札募集委員会は、『中華人民共和国輸出許可証』(『輸出許可証』という。)の申請受領に用いる輸出商品割当入札募集落札証明文書(以下『落札証明文書』という。)を企業に対し発行する。」。
(十五)第33条を次のように改める「関係する各許可証発行機構は、関係規定及び落札証明文書に従い輸出許可証を発行する。」。