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【公布日】2020.07.28

【施行日】2020.07.01

【公布機関】国家税務総局公告2020年第13号

国家税务总局关于完善调整部分纳税人个人所得税预扣预缴方法的公告

一部の納税者の個人所得税の事前控除・事前納付方法の調整を完全化することに関する国家税務総局の公告

为进一步支持稳就业、保就业,减轻当年新入职人员个人所得税预扣预缴阶段的税收负担,现就完善调整年度中间首次取得工资、薪金所得等人员有关个人所得税预扣预缴方法事项公告如下:

就業の安定及び就業の保持をより一層支持し、かつ、当該年における新規入社人員の個人所得税の事前控除・事前納付段階における租税負担を軽減するため、ここに、年度の中間に初めて賃金・給与所得等を取得する人員の関係する個人所得税の事前控除・事前納付方法の調整を完全化することにかかる事項について次のように公告する。

一、对一个纳税年度内首次取得工资、薪金所得的居民个人,扣缴义务人在预扣预缴个人所得税时,可按照5000元/月乘以纳税人当年截至本月月份数计算累计减除费用。

一、一納税年度内に初めて賃金・給与所得を取得する居住者個人について、源泉徴収義務者は、個人所得税を事前控除・事前納付する際に、5000元/月に納税者の当該年の当該月までの月数を乗じることに従い累計控除...

翻訳:キャストグローバルコンサルティング株式会社
中国語原文

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