【公布日】2020.03.27
【施行日】2020.03.27
【公布機関】国務院令第404号(2020年国務院令第726号)
動物用薬品管理条例(2020年)
2004年4月9日国務院令第404号により発布、同年11月1日施行
2014年7月29日国務院令第653号により改正発布、同日施行
2016年2月6日国務院令第666号により改正発布、同日施行
2020年3月27日国務院令第726号により改正公布、同日施行
第1条 動物用薬品の管理を強化し、動物用薬品の品質を保証し、動物の疾病を予防治療し、養殖業の発展を促進し、かつ、人体の健康を維持保護するため、この条例を制定する。
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