キャスト中国ビジネス

【公布日】2020.03.27

【施行日】2020.03.27

【公布機関】国務院令第404号(2020年国務院令第726号)

日本語訳文

動物用薬品管理条例(2020年)

2004年4月9日国務院令第404号により発布、同年11月1日施行
2014年7月29日国務院令第653号により改正発布、同日施行
2016年2月6日国務院令第666号により改正発布、同日施行
2020年3月27日国務院令第726号により改正公布、同日施行

第1章  総則

第1条  動物用薬品の管理を強化し、動物用薬品の品質を保証し、動物の疾病を予防治療し、養殖業の発展を促進し、かつ、人体の健康を維持保護するため、この条例を制定する。

・本資料の日訳文に関する著作権は弊社又は弊社に所属する作成者に属するものであり、本資料の無断引用、無断変更、転写又は複写は固くお断りいたします。
・また、本資料は、原文解釈のための参考に供するためにのみ、作成されたものであり、法令に対する解釈、説明及び解説等を含むものではありません。翻訳の正確性を含むがこれに限らない本資料に起因する問題について、弊社、弊グループ及び弊グループに属する個人は一切の責任を負いません。