【公布日】2020.04.23
【公布機関】財政部/税務総局/国家発展及び改革委員会 財政部公告2020年第23号
西部大開発企業所得税政策の延長継続に関する財政部、税務総局及び国家発展及び改革委員会の公告
西部大開発において形成された新局面を新時代において推進にすることに関する党中央及び国務院の関係する精神を徹底・具体化するため、ここに、西部大開発企業所得税政策を延長継続することについて次のように公告する。
一、2021年1月1日から2030年12月31日まで、西部地区に設置される奨励類産業企業に対し軽減して15%の税率に従い企業所得税を徴収する。この条において「奨励類産業企業」とは、「西部地区奨励類産業...
特に公告する。
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