商務部令2018年第7号
三、税関総署との協議同意を経て、「貨物自動輸入許可管理弁法」を改正する。
(一)第3条における「現行の『自動輸入許可管理貨物目録』については、後ろに添付する(附属書1を参照する。)。」を削除し、同時に附属書1を削除する。
(二)第4条第1項を「自動輸入許可管理貨物目録は、商務部が税関総署等の関係部門と共同してこれを制定し、調整し、及び公布する。」に改める。
第4条に1項追加し、第2項「商務部、税関総署等の関係部門は、各自の職責の範囲内において、貨物自動輸入許可証を申請し、又は使用する活動に対し監督検査をする。」とする。
(三)第5条を「商務部の割当許可証事務局、商務部の関係地方駐在特派員弁事処、商務部の委託を受ける各省、自治区、直轄市、計画単列市及び新疆生産建設兵団の商務主管部門並びに地方及び部門の機電製品輸出入弁公室又は法律若しくは行政法規所定の機構(以下「証書発行機構」という。)は、貨物自動輸入許可の管理及び『中華人民共和国自動輸入許可証』(以下「自動輸入許可証」という。)の発行業務に責任を負う。
商務部は、貨物自動輸入許可証分級証書発行機構名簿を制定し、及び公布する。」に改め、同時に附属書2を削除する。
(四)第8条第1項第1号を「荷受人の貨物輸出入への従事にかかる資格証書、備案登記文書、外商投資企業認可証書又は営業許可証(写し)(以上の証書及び文書は、西暦年度内の初回申請受領者の提出のみに限る。)」に改める。
(五)第9条第3項を「インターネットによる申請:荷受人は、まず省級商務主管部門において、荷受人の身分認証に用いる電子認証証書及び電子キーを申請受領しなければならない。申請する際には、関連するウェブサイトにログインし、関連する申請受領システムに入り、要求に従いオンラインで『自動輸入許可証申請表』等の資料にありのままに記入する。同時に、証書発行機構に対しこの弁法所定の関係資料を提出する。」に改める。
(六)第13条を「税関特殊監督管理区域又は保税場所に入る、自動輸入許可管理に該当する貨物については、この弁法を適用しない。税関特殊監督管理区域又は保税場所から自動輸入許可管理貨物を輸入する場合には、前条の規定を除き、なお自動輸入許可証を受領しなければならない。」に改める。