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【公布日】2015.08.28

【施行日】2015.08.28

【公布機関】国家報道出版・ラジオ映画テレビ総局令第3号

日本語訳文

外商投資映画館暫定施行規定(2015年)

2000年10月25日国家ラジオ・映画・テレビ総局、対外貿易経済合作部及び文化部令第3号により発布 同日施行
2003年11月25日国家ラジオ・映画・テレビ総局/商務部/文化部令第21号により改正発布、2004年1月1日施行
2015年8月28日国家報道出版・ラジオ映画テレビ総局令第3号により改正発布、同日施行

第1条  改革開放の必要に適応し、境外資金を吸収し、先進的技術及び設備を導入し、かつ、我が国の映画業の繁栄・発展を促進するため、「中外合資経営企業法」、「中外合作経営企業法」、「映画管理条例」等の関係する法律及...

附属書:
  香港及びマカオが内地と更に緊密な経済貿易関係を確立することを促進し、かつ、香港及びマカオサービス提供者が内地において映画放映業務に従事する企業を設立することを奨励するため、国務院の承認した「より緊密な経済貿易関係の確立に関する内地と香港との取極」及び「より緊密な経済貿易関係の確立に関する内地とマカオとの取極」に基づき、ここに「外商投資映画館暫定施行規定」における香港及びマカオのサービス提供者が映画館に投資することにかかる問題について次のような特段の定めをする。
  一、2004年1月1日から、香港及びマカオのサービス提供者が内地において合資及び合作の形式により映画館を建設し、改造し及び経営することを許可する。香港及びマカオのサービス提供者が多数の出資持分を保有することを許可する。ただし、75%を超えてはならない。
  二、香港及びマカオのサービス提供者が内地において映画館に投資することにかかるその他の規定は、なお「外商投資映画館暫定施行規定」に従い執行する。

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