キャスト中国ビジネス

【公布日】2003.11.25

【施行日】2004.01.01

【公布機関】国家ラジオ・映画・テレビ総局/商務部/文化部令第21号

外商投资电影院暂行规定

外商投資映画館暫定施行規定(改正前)

2000年10月25日国家ラジオ・映画・テレビ総局、対外貿易経済合作部及び文化部令第3号により発布 同日施行
2003年11月25日国家ラジオ・映画・テレビ総局/商務部/文化部令第21号により改正発布、2004年1月1日施行

第1条  为适应改革开放的需要,吸收境外资金、引进先进技术和设备,促进我国电影业的繁荣发展,根据《中华人民共和国中外合资经营企业法》、《中华人民共和国中外合作经营企业法》、《电影管理条例》等有关法律、法规,制定...

第1条  改革開放の必要に適応し、境外資金を吸収し、先進的技術及び設備を導入し、かつ、我が国の映画業の繁栄・発展を促進するため、「中外合資経営企業法」、「中外合作経営企業法」、「映画管理条例」等の関係する法律及...

附件:
  为了促进香港、澳门与内地建立更紧密经贸关系,鼓励香港、澳门服务提供者在内地设立从事电影放映业务的企业,根据国务院批准的《内地与香港关于建立更紧密经贸关系的安排》和《内地与澳门关于建立更紧密经贸关系的安排》,现对《外商投资电影院暂行规定》中有关香港和澳门服务提供者投资电影院问题作出如下特别规定:
  一、自2004年1月1日起,允许香港、澳门服务提供者在内地以合资、合作的形式建设、改造及经营电影院。允许香港、澳门服务提供者拥有多数股权,但不得超过75%。
  二、香港、澳门服务提供者在内地投资电影院的其他规定,仍按《外商投资电影院暂行规定》执行。

附属書:
  香港及びマカオが内地と更に緊密な経済貿易関係を確立することを促進し、かつ、香港及びマカオサービス提供者が内地において映画放映業務に従事する企業を設立することを奨励するため、国務院の承認した「より緊密な経済貿易関係の確立に関する内地と香港との取極」及び「より緊密な経済貿易関係の確立に関する内地とマカオとの取極」に基づき、ここに「外商投資映画館暫定施行規定」における香港及びマカオのサービス提供者が映画館に投資することにかかる問題について次のような特段の定めをする。
  一、2004年1月1日から、香港及びマカオのサービス提供者が内地において合資及び合作の形式により映画館を建設し、改造し及び経営することを許可する。香港及びマカオのサービス提供者が多数の出資持分を保有することを許可する。ただし、75%を超えてはならない。
  二、香港及びマカオのサービス提供者が内地において映画館に投資することにかかるその他の規定は、なお「外商投資映画館暫定施行規定」に従い執行する。

翻訳:弁護士法人キャストグローバル パラリーガルチーム
中国語原文

・本資料の日訳文に関する著作権は弊社又は弊社に所属する作成者に属するものであり、本資料の無断引用、無断変更、転写又は複写は固くお断りいたします。
・また、本資料は、原文解釈のための参考に供するためにのみ、作成されたものであり、法令に対する解釈、説明及び解説等を含むものではありません。翻訳の正確性を含むがこれに限らない本資料に起因する問題について、弊社、弊グループ及び弊グループに属する個人は一切の責任を負いません。