【公布日】2020.06.30
【公布機関】上海市人的資源及び社会保障局/上海市財政局 滬人社規[2020]14号
当市の企業社会保険料の段階的減免政策の実施期間の延長等にかかる問題に関する上海人的資源及び社会保障局の通知
各区人民政府、市政府の各委員会、弁公室及び局、各区の人的資源社会保障局及び財政局、市社会保険事業管理センター並びに市就業促進センターに通知する。
党中央及び国務院の政策決定・配置を徹底・具体化し、企業、特に中小・零細企業がリスクに対応し、難関を乗り切ることをより一層助け、かつ、企業及び低収入の保険加入人員の本年の保険料納付の負担を軽減するため、「企業社会保険料の段階的減免政策の実施期間の延長等にかかる問題に関する人的資源社会保障部、財政部及び税務総局の通知」(人社部発[2020]49号)の要求に基づき、市政府の同意を経て、ここに、当市の企業基本養老保険、失業保険及び労働災害保険(以下「三項社会保険」という。)の単位納付保険料の段階的減免政策の実施期間の延長等にかかる問題について次のように通知する。
一、中小・零細企業の三項社会保険の単位納付保険料の徴収を免除する政策は、これを2020年12月末まで延長して執行する。大型企業等のその他の保険加入単位(機関・事業単位を含まない。)の三項社会保険の単位...
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