上場会社株券非公開発行実施細則
2007年9月17日中国証券監督管理委員会証監発行字[2007]302号により公布、同日施行
2011年8月1日中国証券監督管理委員会令第73号により改正公布、同年9月1日施行
2017年2月15日中国証券監督管理委员会公告[2017]5号により改正公布、同日施行
2020年2月14日中国証券監督管理委员会公告[2020]11号により改正公布、同日施行
一、第1条を次のように改める「上場会社の株券非公開発行行為を規範化するため、『上場会社証券発行管理弁法』及び『ベンチャーボード上場会社証券発行管理暫定施行弁法』(以下「管理弁法」という。)の関係規定に基づき、この細則を制定する。」。
二、第7条を次のように改める「『管理弁法』において「価額決定基準日」とは、発行最低価額を計算する基準日をいう。価額決定基準日は、当該回の株券非公開発行の発行期間における初日である。上場会社は、発行最低価額を下回らない価額により株券を発行しなければならない。上場会社の董事会決議において発行対象の全部を事前に確定し、かつ、次に掲げる事由の1つに属する場合には、価額決定基準日は、当該回の非公開発行株券に関する董事会決議の公告日、株主総会決議の公告日又は発行期間における初日とすることができ、引き受ける株式は、発行終了の日から18か月内は、これを譲渡してはならない。
(一)上場会社の株式支配株主、実際支配者又はそれらの者が支配する関連者
(二)当該回に発行される株式の引受けを通じて上場会社の実際支配権を取得する投資家
(三)董事会が引き入れる予定である境内外の戦略投資家
価額決定基準日の前20取引日の株券取引平均価格の計算公式は、次のとおりとする。
価額決定基準日の前20取引日の株券取引平均価格=価額決定基準日の前20取引日の株券取引総額/価額決定基準日の前20取引日の株券取引総量」。
三、第8条を次のように改める「発行対象が前条第2項に定めるもの以外の事由に属する場合には、上場会社は、発行審査承認にかかる認可文書を取得した後に、この細則の規定に従い、価額競争方式により発行価額及び発行対象を確定しなければならない。発行対象が引き受けた株式は、発行終了の日から6か月内は、これを譲渡してはならない。
董事会決議において発行対象の一部を確定する場合には、当該発行対象の一部は、価額競争に参与してはならないけれども、価額競争の結果を受け入れなければならない。かつ、価額競争方式を通じては発行価格が発生していない状況において、引受けへの参与を継続するか否か、引受数量及び価額確定原則を明確にしなければならない。」。
四、第9条を次のように改める「『管理弁法』において『発行対象は、35名を超えない』とは、当該回の非公開発行株券を引き受け、かつ、取得する法人、自然人その他適法な投資組織が35名を超えないことをいう。
証券投資基金管理会社、証券会社、適格国外機関投資家又は人民元適格国外機関投資家がその管理する2つ以上の商品により引き受ける場合には、1つの発行対象とみなす。
信託会社は、発行対象として自己所有資金をもってのみ引き受けることができる。」。
五、第10条を削除する。
六、第12条を第11条に改め、次のように改める「董事会決議において具体的な発行対象を確定する場合には、上場会社は、董事会招集開催の当日又は前日に、相応する発行対象と停止条件付の株式引受契約を締結しなければならない。
前項所定の引受契約には、当該発行対象が引き受ける予定である株式の数量又は数量の幅、引受価額又は価額確定原則及び譲渡制限期間を記載し、同時に、当該回の発行が上場会社の董事会及び株主総会の承認を経て、かつ、中国証監会の審査承認を経れば当該契約は効力を生ずるべき旨を約定しなければならない。」。
七、第13条を第12条に改め、次のように改める「上場会社の董事会は、株券非公開発行決議をするにあたり、次に掲げる規定に適合しなければならない。
(一)この細則の規定に従い当該回の発行の価額決定基準日を確定し、かつ、株主総会に承認を要請しなければならない。
(二)董事会決議において具体的な発行対象を確定する場合には、董事会決議においては、具体的な発行対象の名称並びにその引受価額又は価額確定原則、引受数量又は数量の幅及び譲渡制限期間を確定しなければならない。発行対象と会社とが締結する停止条件付の株式引受契約については、董事会の承認を経なければならない。
(三)董事会決議において具体的な発行対象を確定しない場合には、董事会決議においては、発行対象の範囲及び資格、価額確定原則並びに譲渡制限期間を明確にしなければならない。
(四)当該回の非公開発行株券の数量につき確定していない場合には、董事会決議は、数量の幅(上限及び下限を含む。)を明確にしなければならない。董事会決議は、更に、上場会社の株券につき董事会決議日から発行日までの期間において権利落ちし、又は配当落ちする場合には、発行数量及び発行最低価額につき相応して調整するか否かを明確にしなければならない。
(五)董事会決議は、当該回の募集資金数量の上限、投入予定プロジェクトの資金必要総額、当該回の募集資金の投入金額及びその余の資金の調達ルートを明確にしなければならない。募集資金につき流動資金の補充又は銀行貸付金の償還に用いる場合には、流動資金の補充又は銀行貸付金の償還にかかる具体的な金額を説明しなければならない。募集資金につき資産の買収に用いる場合には、取引相手方、目的物たる資産、価額評価原則等の事項を明確にしなければならない。」。
八、1条を追加し、第15条として次のようにする「価額決定基準日を当該回の非公開発行株券にかかる董事会決議の公告日又は株主総会決議の公告日とする場合において、非公開発行株券の董事会決議が公告された後に、次の状況が出現したときは、董事会が改めて当該回の発行の価額決定基準日を確定しなければならない。
(一)当該回の株券非公開発行の株主総会決議の有効期間が既に経過しているとき。
(二)当該回の発行方案に変化が生じたとき。
(三)当該回の発行の価額確定に対し重大な影響があるその他の事項」。
九、第20条を次のように改める「上場会社は、審査承認にかかる認可文書を取得した後に、認可文書の有効期間内に『証券発行及び売出請負管理弁法』(証監会令第144号)の関係規定に従い株券を発行しなければならない。
上場会社が中国証監会の審査承認をする旨の決定を受領した後にする公告においては、当該回の発行の保証推薦人を公告し、かつ、上場会社及び保証推薦人が指定して当該回の発行を取り扱わせる責任者及びその有効な連絡方式を公開しなければならない。
上場会社及び保証推薦人は、株券非公開発行について推薦・紹介をし、又は特定の対象に対し投資価値研究報告を提供する場合には、いかなる公開方式も採用してはならず、かつ、株券非公開発行に関する上場会社董事会の決議の公告日より早くてはならない。」。
十、第21条を次のように改める「董事会決議において具体的な発行対象を確定する場合には、上場会社は、審査承認にかかる認可文書を取得した後に、第7条及び第8条の規定並びに引受契約の約定に従い株券を発行しなければならない。」。
十一、1条を追加し、第29条として次のようにする「上場会社並びにその株式支配株主、実際支配者及び主たる株主は、発行対象に対し最低額保証・収益保証又は形を変えた最低額保証・収益保証の承諾をしてはならず、かつ、直接に、又は利益関連者を通じて発行対象に対し財務的資金援助又は補償を提供してはならない。」。
十二、第31条を第32条に改め、次のように改める「この細則は、発布の日から実施する。『証券公開発行会社情報開示内容及び様式準則第37号—ベンチャーボード上場会社証券発行申請文書』(証監会公告[2014]32号)の附属書2は、同時にこれを廃止する。」。
この決定は、2020年2月14日から施行する。
「上場会社株券非公開発行実施細則」については、この決定に基づき相応する改正をし、かつ、条文の順序について相応する調整をし、新たに公布する。
第1章 総則
第1条 上場会社の株券非公開発行行為を規範化するため、「上場会社証券発行管理弁法」及び「ベンチャーボード上場会社証券発行管理暫定施行弁法」(以下「管理弁法」という。)の関係規定に基づき、この細則を制定する。
附属書1:上場会社株券非公開発行申請文書目録(省略)
附属書2:「引受募集書」及び「購入申込みにかかる価格申出書」のモデル文書(省略)