【公布日】2020.05.28
【施行日】2020.05.28
【公布機関】第13期全国人民代表大会第3回会議により採択
香港特別行政区における国の安全の維持保護にかかる法律制度及び執行メカニズムを確立して健全化することに関する全国人民代表大会の決定(香港「国家安全法」の制定予告)
第13期全国人民代表大会第3回会議は、「香港特別行政区における国の安全の維持保護にかかる法律制度及び執行メカニズムを確立して健全化することに関する全国人民代表大会の決定(草案)」の審議要請に関する全国人民代表大会常務委員会の議案を審議した。会議は、次のように認識する。すなわち、近年、香港特別行政区においては、国の安全にかかるリスクが顕著となり、「香港独立」、国の分裂、暴力・テロ活動等の各種違法活動が国の主権、統一及び領土の完全性に重大に害を及ぼし、一部の外国及び境外勢力が公然と香港の事務に干渉し、香港を利用して我が国の国の安全に害を及ぼす活動に従事している。国の主権、安全及び発展の利益を維持保護し、「一国二制度」の制度体系を堅持し、及び完全化し、香港の長期的な繁栄・安定を維持保護し、かつ、香港住民の適法な権益を保障するため、「憲法」第31条並びに第62条第(二)号、第(十四)号及び第(十六)号の規定、並びに「香港特別行政区基本法」の関係規定に基づき、全国人民代表大会は、次のような決定をした。
一、国は、「一国二制度」、「香港人が香港を治める」及び高度な自治という方針を確固不動に、かつ、全面的かつ正確に徹底し、法による香港の統治を堅持し、憲法及び香港特別行政区基本法により確定された香港特別行...
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