【公布日】2020.02.13
【施行日】2020.02.13
【公布機関】国家外貨管理局 匯発[2020]6号
「個人人民元・外貨兌換特別許可業務試行管理弁法」の改正に関する国家外貨管理局の通知(改正前)
この法令は、匯発[2023]8号(2023年3月23日公布、同日施行)により一部の条項が改正されている。
2012年4月24日国家外貨管理局匯発[2012]27号により発布、同日施行
2020年2月13日国家外貨管理局匯発[2020]6号により改正発布、同日施行
国家外貨管理局の各省、自治区及び直轄市の分局及び外貨管理部、深圳、大連、青島、アモイ及び寧波市の分局並びに各全国性中国資本銀行に通知する。
個人人民元・外貨兌換特別許可業務(以下「兌換特別許可業務」という。)の法令に適合した健全な発展を促進するため、国家外貨管理局は、「個人人民元・外貨兌換特別許可業務試行管理弁法」(以下「弁法」という。)について改正をした(附属書を参照する。)。ここに、関係する状況について次のとおり通知する。
一、各級の外貨管理部門は、国務院の行政の簡素化と権限委譲、緩和と管理強化との結合、及びサービスの最適化改革の手配に従い、管轄内の兌換特別許可業務経営機構に対する監督管理を強化し、敏速な参入許可と厳格な...
附属1
「個人人民元・外貨兌換特別許可業務経営許可証」の使用管理業務制度(省略)
附属2
個人人民元・外貨兌換特別許可業務経営承諾書(省略)
附属3
個人人民元・外貨兌換特別許可業務支払準備金口座管理細則(省略)
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