【公布日】2018.10.26
【施行日】2018.10.26
【公布機関】全国人民代表大会 国家主席令第40号(主席令第16号)
女性権益保障法(改正前)
この法令は、主席令第122号(2022年10月30日改正公布、2023年1月1日施行)により改正されている。
1992年4月3日主席令第58号により公布、同年10月1日施行
2005年8月28日主席令第40号により改正公布、同年12月1日施行
2018年10月26日主席令第16号により改正公布、同日施行
第1条 女性の適法な権益を保障し、男女平等を促進し、かつ、社会主義現代化建設における女性の役割を十分に発揮させるため、憲法及び我が国の実際の状況に基づき、この法律を制定する。
・本資料の日訳文に関する著作権は弊社又は弊社に所属する作成者に属するものであり、本資料の無断引用、無断変更、転写又は複写は固くお断りいたします。
・また、本資料は、原文解釈のための参考に供するためにのみ、作成されたものであり、法令に対する解釈、説明及び解説等を含むものではありません。翻訳の正確性を含むがこれに限らない本資料に起因する問題について、弊社、弊グループ及び弊グループに属する個人は一切の責任を負いません。