中国証券監督管理委員会令第163号
一、第6条を次のように改める「上場会社の組織機構は、健全であり、運営が良好であり、次に掲げる規定に適合する。
(一)会社定款が適法かつ有効であり、株主総会、董事会、監事会及び独立董事制度が健全であり、法により有効に職責を履行することができる。
(二)会社の内部統制制度が健全であり、会社運営の効率及び法律法規・規則適合性並びに財務報告の信頼可能性を有効に保証することができる。内部統制制度の完全性、合理性及び有効性に重大な欠陥が存在しない。
(三)現任の董事、監事及び高級管理人員は職務就任資格を具備するものとし、忠実かつ勤勉に職務を履行することができ、会社法第147条及び第148条の規定に違反する行為が存在せず、かつ、直近36か月内に中国証監会の行政処罰を受けたことがなく、及び直近12か月内に証券取引所の公開譴責を受けたことがない。
(四)上場会社が株式支配株主又は実際支配者の人員、資産及び財務と切り離されており、機構及び業務が独立しており、自主的に経営管理することができる。
(五)直近12か月内に規則に違反して対外的に担保を提供する行為が存在しない。」。
二、 第37条を次のように改める「株券を非公開発行する特定の対象は、次に掲げる規定に適合しなければならない。
(一)特定の対象は、株主総会決議が定める条件に適合する。
(二)発行対象は、35名を超えない。
発行対象が境外の戦略投資家である場合には、国の関連規定を遵守しなければならない。」。
三、 第38条を次のように改める「上場会社が株券を非公開発行するにあたっては、次に掲げる規定に適合しなければならない。
(一)発行価額は、価額決定基準日前20取引日の会社の株券平均価格の100分の80を下回らない。
(二)当該回に発行される株式は、発行終了の日から、6か月内においてこれを譲渡してはならない。株式支配株主、実際支配者及びそれらが支配する企業が引き受ける株式は、18か月内においてこれを譲渡してはならない。
(三)募集資金の使用は、第10条の規定に適合する。
(四)当該回の発行により上場会社の支配権に変化が生ずる場合には、更に中国証監会のその他の規定に適合しなければならない。」。
四、第47条を次のように改める「中国証監会が発行を審査承認した日から、上場会社は、12か月内に証券を発行しなければならない。12か月を超えて発行しない場合には、審査承認文書は、効力を失うものとし、新たに中国証監会の審査承認を経た後に限り発行することができる。」。
五、1条を追加し、第75条とし次のようにする「この弁法により株券の非公開発行を通じて取得した上場会社の株式について、その売却には、『上場会社株主、董事・監事・高級管理人員による株式売却にかかる若干の規定』の関係規定を適用しない。」。