【公布日】2017.12.04
【施行日】2018.01.01
【公布機関】財政部令第36号(財政部令第90号)
事业单位国有资产管理暂行办法
事業単位国有資産管理暫定施行弁法(2017年)(改正前)
この弁法は、財政部令第100号(2019年3月29日公布、同日施行)により改正されている。
2006年5月30日財政部令第36号により公布、同年7月1日施行
2017年12月4日財政部令第90号により改正、2018年1月1日施行
第1章 总则
第1章 総則
第1条 为了规范和加强事业单位国有资产管理,维护国有资产的安全完整,合理配置和有效利用国有资产,保障和促进各项事业发展,建立适应社会主义市场经济和公共财政要求的事业单位国有资产管理体制,根据国务院有关规定,制...
第1条 事業単位の国有資産管理を規範化し、及び強化し、国有資産の安全性・完全性を維持・保護し、国有資産を合理的に配置し、及び有効に利用し、各事業の発展を保障し、及び促進し、かつ、社会主義市場経済及び公共財政の...
・本資料の日訳文に関する著作権は弊社又は弊社に所属する作成者に属するものであり、本資料の無断引用、無断変更、転写又は複写は固くお断りいたします。
・また、本資料は、原文解釈のための参考に供するためにのみ、作成されたものであり、法令に対する解釈、説明及び解説等を含むものではありません。翻訳の正確性を含むがこれに限らない本資料に起因する問題について、弊社、弊グループ及び弊グループに属する個人は一切の責任を負いません。