財政部令第100号
一、第21条第1項を次のように改める「事業単位による国有資産を利用した対外投資、有償貸与、無償貸与及び担保等については、必要な実行可能性論証をし、かつ、申請を提出し、主管部門の審査確認・同意を経た後に、同級の財政部門に報告して審査認可を受けなければならない。法律、行政法規及び第56条に別段の定めのある場合には、当該定めによる。」。
二、第23条を次のように改める「第56条及び国に別段の定めのある場合を除き、事業単位の対外投資収益並びに国有資産を利用した有償貸与、無償貸与及び担保等により取得した収入は、単位予算に組み入れ、統一的に計算し、統一的に管理しなければならない。」。
三、第25条を次のように改める「第56条に別段の定めのある場合を除き、事業単位は、国有資産を処分するにあたり、審査認可手続を厳格に履行しなければならず、認可を経ずして自ら処分してはならない。」。
四、第26条を次のように改める「事業単位が占有し、及び使用する建物建築物、土地及び車輌の処分、貨幣性資産損失の抹消並びに単価価値又はまとまった量の価値が規定限度額以上である資産の処分については、主管部門の審査確認を経た後に、同級の財政部門に報告して審査認可を受ける。規定限度額以下の資産の処分については、主管部門に報告して審査認可を受け、主管部門は、審査認可結果を定期的に同級の財政部門に報告して備案を受ける。法律、行政法規及び第56条に別段の定めのある場合には、当該定めによる。」。
五、第29条を次のように改める「第56条に別段の定めのある場合を除き、事業単位国有資産の処分収入は、国の所有に属するものとし、政府の非税収入管理の規定に従い、『収支両ライン』管理を実行しなければならない。」。
六、第39条第(三)号を第(四)号に改め、1号を追加して第(三)号とし、次のようにする「(三)国が設立した研究開発機構及び大学・高等専門学校がその保有する科学技術成果を国有全資企業に譲渡し、許諾し、又は価額評価して投資するとき。」。
七、1条を追加し、第40条として次のようにする「国が設立した研究開発機構及び大学・高等専門学校がその保有する科学技術成果を非国有全資企業に譲渡し、許諾し、又は価額評価して投資する場合には、資産評価をするか否かを単位が自発的に決定する。」。
八、第51条を第52条に改め、第(四)号を第(五)号に改め、1号を追加して第(四)号とし、次のようにする「(四)通謀して不正行為をし、ブラックボックス操作をする等を通じて国有資産を低価格で処分したとき。」。
九、第52条を第53条に改め、この条における「『行政監察法』」を「『監察法』」に改める。
十、1条を追加し、第56条として次のようにする「国が設立した研究開発機構及び大学・高等専門学校は、その保有する科学技術成果について、譲渡、許諾又は価額評価しての投資を自発的に決定することができ、主管部門又は財政部門に報告して審査認可又は備案を受ける必要がなく、かつ、合意による価格決定、技術取引市場における公示取引、競売等の方式を通じて価格を確定する。合意による価格決定を通じる場合には、当該単位において科学技術成果の名称及び取引予定価格を公示しなければならない。
国が設立した研究開発機構及び大学・高等専門学校が科学技術成果を転化して取得した収入は、全部につき当該単位に留保する。」。