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【公布日】2019.03.29

【施行日】2019.03.29

【公布機関】財政部令第36号(財政部令第100号)

日本語訳文

事業単位国有資産管理暫定施行弁法(2019年)

2006年5月30日財政部令第36号により公布
2017年12月4日財政部令第90号「『登録会計士登録弁法』等の6件の規則の改正に関する財政部の決定」に基づき第1回改正
2019年3月29日財政部令第100号「『事業単位国有資産管理暫定施行弁法』の改正に関する財政部の決定」に基づき第2回改正

第1章  総則

第1条  事業単位の国有資産管理を規範化し、及び強化し、国有資産の安全性・完全性を維持・保護し、国有資産を合理的に配置し、及び有効に利用し、各事業の発展を保障し、及び促進し、かつ、社会主義市場経済及び公共財政の...

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