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【公布日】2020.02.25

【公布機関】国家税務総局  税総函[2020]33号

日本語訳文

企業の社会保険料を段階的に減免することにかかる政策を徹底・具体化することに関する国家税務総局の通知

国家税務総局の各省、自治区、直轄市及び計画単列市の税務局並びに国家税務総局の各地駐在特派員弁事処に通知する。
  党の第19回全国代表大会並びに第19期二中、三中及び四中全会の精神を深く徹底・具体化し、かつ、新型コロナウイルスによる肺炎の感染症流行の予防・抑制及び経済社会発展業務を統一的に手配し適切に行うため、国務院の同意を経て、人的資源社会保障部、財政部及び税務総局は「企業の社会保険料を段階的に減免することに関する通知」(人社部発[2020]11号、以下「通知」という。)を印刷発布し、国家医保局、財政部及び税務総局は「従業員基本医療保険料を段階的に軽減徴収することに関する指導意見」(医保発[2020]6号、以下「意見」という。)を印刷発布した。段階的に企業の社会保険料を減免し、従業員基本医療保険料を軽減徴収する政策(以下「企業社会保険料段階的減免政策」という。)が有効に具体化されることを確実に保証するため、ここに、関係する事項について次のように通知する。

一、当該地における具体的な実施弁法の速やかな制定を推進する。
  各省、自治区、直轄市及び計画単列市の税務局(以下「省税務局」と総称する。)は、「通知」及び「意見」の要求に従い、当該省における企業社会...

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