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【公布日】2016.02.06

【施行日】2016.02.06

【公布機関】国務院令第666号

日本語訳文

医療機構管理条例(2016年)(改正前)

この条例は、国務院令第752号(2022年3月29日発布、同年5月1日施行)により改正されている。
1994年2月26日国務院令第149号により発布、同年9月1日施行
2016年2月6日国務院令第666号により改正公布、同日施行

第1章  総則

第1条  医療機構に対する管理を強化し、医療衛生事業の発展を促進し、かつ、公民の健康を保障するため、この条例を制定する。

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