【公布日】2016.02.06
【施行日】2016.02.06
【公布機関】国務院令第666号
医疗机构管理条例
医療機構管理条例(2016年)(改正前)
この条例は、国務院令第752号(2022年3月29日発布、同年5月1日施行)により改正されている。
1994年2月26日国務院令第149号により発布、同年9月1日施行
2016年2月6日国務院令第666号により改正公布、同日施行
第1章 总则
第1章 総則
第1条 为了加强对医疗机构的管理,促进医疗卫生事业的发展,保障公民健康,制定本条例。
第1条 医療機構に対する管理を強化し、医療衛生事業の発展を促進し、かつ、公民の健康を保障するため、この条例を制定する。
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