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【公布日】2019.10.26

【施行日】2020.01.01

【公布機関】国家税務総局公告2019年第36号

日本語訳文

クロスボーダー電子商取引総合試験区における小売輸出企業の所得税査定徴収に関係する問題に関する国家税務総局の公告

クロスボーダー電子商取引の健全な発展を支持し、対外貿易モデルのイノベーションを推進し、かつ、「クロスボーダー電子商取引総合試験区小売輸出貨物租税政策に関する財政部、税務総局、商務部及び税関総署の通知」(財税[2018]103号)の具体化業務に有効に協力するため、ここに、クロスボーダー電子商取引総合試験区(以下「総合試験区」という。)内のクロスボーダー電子商取引小売輸出企業(以下「クロスボーダー電子商取引企業」という。)の企業所得税の査定徴収に関係する問題について次のように公告する。

一、総合試験区内のクロスボーダー電子商取引企業が次に掲げる条件に同時に適合する場合には、企業所得税の査定徴収方法を試行する。
  (一)総合試験区において登録し、かつ、登録地のクロスボーダー電子商取引...

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