この細則は、交通運送部令2023年第16号(2023年11月10日公布、同日施行)により改正されている。
2003年1月20日交通部令2003年第1号により発布、同年3月1日施行
2013年8月29日交通運送部令2013年第9号により改正発布、同日施行
2017年3月7日交通運送部令2017年第4号により改正発布、同日施行
2019年6月21日交通運送部令2017年第4号により改正公布、同日施行
交通運送部令2019年第21号
交通運送部は、「国際海運条例実施細則」(交通運送部令2017年第4号)について次のような改正をすることを決定した。
一、第3条第(八)号、第7条第1項、第8条、第9条及び第4章を削除する。
二、第21条を第19条に改め、そのうちの「国際船舶管理経営者」を削除する。
三、第26条を第24条に改め、第1項を次のように改める「 非船舶運航業務経営者は、代理人に委託して船荷証券又は関連書類・証書を発行させる必要のある場合には、法により経営資格を取得し、又は備案を手続した国際船舶運送経営者、非船舶運航業務経営者及び国際海運補助業務経営者に委託して上記事項を代理させなければならない。」。
四、第34条を第32条に改め、第(三)号を「境外の親会社の証憑を発行すること。」に改める。
五、第43条を第37条に改め、第2項第(二)号における「工商行政管理部門及び価格部門」を「市場監督管理部門」に改める。
六、第44条を第38条に改め、第1項における「工商行政管理部門及び価格部門」を「市場監督管理部門」に改める。
七、第51条を第45条に改め、第1項を次のように改める「第31条に掲げる事由について調査を実施する場合には、調査チームの成員には、被調査人の業務について管理を実施する、関係する交通運送主管部門の人員を含まなければならない。」。
八、第52条を第46条に改め、1号を追加し第2項とし次のようにする「交通運送部又は関係する省、自治区若しくは直轄市の人民政府の交通運送主管部門は、国際海上運送及びその補助性業務の経営者による「海運条例」及びこの実施細則の関係規定に違反する違法行為を信用記録に記入し、かつ、関係する法律及び行政法規の規定により公示をしなければならない。」。
九、第53条を第47条に改め、そのうちの「工商行政管理部門」を「市場監督管理部門」に改める。
十、第54条を第48条に改め、そのうちの「国際船舶代理経営者」及び「第7条」を削除する。
十一、第58条を第52条に改め、そのうちの「第4章及びこの実施細則第4章」を削除する。