【公布日】2019.10.09
【施行日】2019.10.01
【公布機関】国家税務総局公告2019年第33号
増値税発票管理等に関係する事項に関する国家税務総局の公告
この法令の第1条及び附属書は、国家税務総局公告2023年第1号(2023年1月9日発布、同年1月1日施行)により廃止されている。
ここに、増値税発票管理等に関係する事項を次のように公告する。
一、「生活性サービス業の増値税の追加相殺政策を明確にすることに関する財政部及び税務総局の公告」(財政部/税務総局公告2019年第87号)の規定に適合する生活性サービス業の納税者は、年度に初めて15%追...
附属書:15%追加相殺政策の適用にかかる声明(省略)
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