自然資源部令第5号
三、「土地節約集約利用規定」を改正する。
(一)第3条第(二)号を「合理的使用の原則を堅持し、総量を厳格に統制し、既存のものを活性化し、構造を最適化し、及び効率を引き上げること」に改める。
(二)第4条における「都市・農村規画」を削除する。
(三)第11条第2項を「都市建設用地については、各地の実情に応じグループ式、直列式及び衛星都市式の配置を採用し、良質の耕地、特に永久基本耕地を占用することを回避しなければならない」に改める。
(四)第12条を「市及び県の自然資源主管部門は、既存の都市・鎮用地の内部構造調整の最適化を促進し、生産用地を統制し、生活用地を保障し、生態用地の比率を引き上げ、都市・鎮建設による既存用地の使用の比率を上げ、都市・鎮用地の効率の引上げを促進しなければならない」に改める。
(五)第14条第1項を「県級以上の自然資源主管部門は、土地総合開発用地政策を統一して制定し、大型インフラストラクチャー等の建設プロジェクトにおいて総合的に土地を開発・利用することを奨励し、機能の適度な混合、全体設計及び合理的な配置を促進する」に改める。
第2項を「異なる用途が高度に関連し、全体規画建設が必要であり、かつ、分割して供給することが確かに困難である総合用途建設プロジェクトにおいて、市又は県の自然資源主管部門は、主たる用途を確定し、かつ、1つの土地区画の土地に従い全体払下供給を実行し、払下最低価格を総合的に確定することができる。入札募集・競売・公示の方式を通じて払い下げする必要がある場合には、全土地区画の土地につき入札募集・競売・公示の方式を採用して払い下げなければならない」に改める。
第3項を削除する。
(六)第19条第1項を「自然資源部は、関係部門と共同して国の経済社会発展にかかる状況、マクロ産業政策及び土壌汚染リスク防止統制にかかるニーズ等に基づき、『土地使用禁止プロジェクト目録』及び『土地使用制限プロジェクト目録』を制定し、土地の節約集約利用を促進する」に改める。
(七)第21条第3項を「国は、必要に基づき、一定の年限の国有土地使用権について、価額を決定した後に国務院の認可を経て設立された国家持分支配会社並びに国の授権する投資機構としての国有独資会社及び集団会社に授権して経営管理させることができる」に改める。
(八)第25条第1項を「用地の節約集約にかかる要求に適合し、及び国の奨励産業に属する用地については、差別化した地価政策及び建設用地管理政策を実行することができる」に改める。
(九)第26条を「市及び県の自然資源主管部門は、工業用地を供給するにあたっては、投資強度、容積率、建築係数、緑地率、非生産施設が土地に占める比率等の統制性指標並びに自然資源開発利用水準及び生態保護要求を譲渡契約に組み入れなければならない」に改める。
(十)第27条の後に1条を追加し、第28条「県級以上の自然資源主管部門は、新たに追加された建設用地計画を分解して示達する際は、認可されたけれども供給されておらず、及び放置された土地の処置数量と連動させ、認可されたけれども供給されておらず、放置された土地の数量が比較的多く、及び処置が不十分である地区に対し、当該地区における新たに追加される建設用地計画の割当てを減少させなければならない。
自然資源部及び省級の自然資源主管部門は、都市・鎮の低効率用地再開発にかかる政策の制定に責任を負う。低効率用地再開発の範囲に組み入れられるプロジェクトについては、専門項目用地政策を制定することができる」とする。
当該地区における新たに追加される建設用地計画の割当てを減少させなければならない。
(十一)第28条を「県級以上の地方自然資源主管部門は、関係部門と共同し、関連規則により、全域国土総合整備を展開し、農業用地、農村建設用地、鉱工業用地、災害毀損土地等に対し整理・再開墾をし、土地の空間の配置を最適化し、土地の利用効率及び利益を引き上げ、土地節約集約利用を促進しなければならない」に改める。
(十二)第30条を削除する。
(十三)第37条第(四)号を削除する。
(十四)「土地節約集約利用規定」における「自然資源部」を「自然資源部」に改め、「自然資源主管部門」を「自然資源主管部門」に改める。