【公布日】2019.09.30
【施行日】2019.10.01
【公布機関】財政部/税務総局公告2019年第87号
生活性サービス業の増値税の追加相殺政策を明確にすることに関する公告
ここに、生活性サービス業の増値税の追加相殺に関係する政策について次のように公告する。
一、2019年10月1日から2021年12月31日まで、生活性のサービス業納税者が当該期の控除可能仕入税額に従い15%追加して、要納税額を相殺することを許可する(以下「15%追加相殺政策」という。)。
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