2017年10月10日国家品質監督検査検疫総局局務会議により審議採択、同年11月14日国家品質監督検査検疫総局令第192号により公布、2018年1月1日施行
2018年11月23日税関総署第243号令により改正公布、同日施行
この法令は、税関総署249号令(2021年4月12日公布、2022年1月1日施行)により廃止されている。
税関総署第243号令
「輸出食品生産企業備案管理規定」(国家品質監督検査検疫総局令第192号により公布)について、次のような改正をする。
(一)第4条を次のように改める。「税関総署は、全国の輸出食品生産企業備案管理業務の実施を統一的に組織することに責任を負う。
主管税関は、管轄する区域内の輸出食品生産企業の備案及び監督検査業務を具体的に実施する。」
(二)第7条、第8条、第12条から第14条、第16条、第18条から第20条、第22条、第24条から第28条、第31条及び第32条の「検査検疫部門」を「税関」に改める。
(三)第7条第(1)号、第(4)号及び第(5)号を削除し、第(2)号における「及び自己検査報告」を削除する。
(四)第9条第1項における「検査検疫部門は、備案申請を受理した日から20日内に、専門家を組織して評価審査業務を完了させ、かつ、専門家評価審査報告を発行させなければならない」を「税関は、備案申請を受理した後に専門家を組織して評価審査させ、かつ、専門家評価審査報告を発行させなければならない」に改め、第2項を削除する。
(五)第11条における「検査検疫部門は、専門家評価審査報告を接受した日から20日内に審査をし、かつ、備案を許可するか否かの決定を下さなければならない」を「税関は、備案申請について審査をしなければならず、かつ、備案申請を受理した日から20日内に、備案を許可するか否かの決定を下さなければならない。20日内に決定を下すことができない場合には、当該税関の責任者の承認を経て、10日延長することができ、かつ、期間延長の理由を申請人に告知しなければならない」に改める。
(六)第12条、第17条、第26条、第27条及び第31条における「国家認監委」を「税関総署」に改める。
(七)第17条における「検査検疫部門」を「主管税関」に改める。
(八)第21条を次のように改める。「主管税関は、当該管轄区の輸出食品生産企業備案名簿を公表しなければならない。税関総署は、全国の輸出食品生産企業備案名簿を統一的に公表する。
税関は、監督管理において知り得た食品安全リスク情報につき、業務職責に基づき地方の農業、市場監督管理等の監督管理部門に対し通報する必要がある場合には、遅滞なく通報しなければならない。」
(九)第30条における「国家認監委及び検査検疫部門の業務人員」を「税関の業務人員」に改める。
(十)第34条及び第35条における「国家質検総局」を「税関総署」に改める。