1982年8月23日第5期全国人民代表大会常務委員会第24回会議により採択、同日全国人民代表大会常務委員会令第10号により公布、1983年3月1日施行
1993年2月22日第7期全国人民代表大会常務委員会第30回会議により改正採択、同日主席令第69号により公布、1993年7月1日施行
2001年10月27日第9期全国人民代表大会常務委員会第24回会議により改正採択、同日主席令第59号により公布、2001年12月1日施行
2013年8月30日第12期全国人民代表大会常務委員会第4回会議により改正採択、同日主席令第6号により公布、2014年5月1日施行
2019年4月23日第13期全国人民代表大会常務委員会第10回会議改正、同日主席令第29号により公布、同日施行
主席令第29号
六、「商標法」について改正をする。
(一)第4条第1項を「自然人、法人その他組織は、生産経営活動において、その商品又はサービスについて商標専用権を取得する必要のある場合には、商標局に対し商標登録を出願しなければならない。使用を目的としない悪意による商標登録出願は、これを却下しなければならない。」と改める。
(二)第19条第3項を「商標代理機構は、委託者が登録を出願する商標が第4条、第15条及び第32条所定の事由に属することを知り、又は知るべきである場合には、当該委託者の委託を受けてはならない。」と改める。
(三)第33条を「初歩査定公告された商標について、公告の日から3か月内において、先行権利者若しくは利害関係人は、第13条第2項及び第3項、第15条、第16条第1項若しくは第30条から第32条の規定に違反することを認める場合又はいずれの者も、第4条、第10条から第12条若しくは第19条第4項の規定に違反することを認める場合には、商標局に対し異議を提出することができる。公告期間が満了して異議のない場合には、登録を審査承認し、商標登録証を発給し、かつ、公告する。」と改める。
(四)第44条第1項を「既に登録された商標が、第4条、第10条から第12条若しくは第19条第4項の規定に違反する場合又は欺罔手段その他の不正な手段により登録を取得したものである場合には、商標局が当該登録商標の無効を宣告する。その他の単位又は個人は、商標評価審査委員会に当該登録商標の無効を宣告するよう請求することができる。」と改める。
(五)第63条第1項における「相当額以上3倍以下」を「相当額以上5倍以下」に改め、第3項における「300万元以下」を「500万元以下」に改め、2項を追加しそれぞれ第4項及び第5項「人民法院は、商標紛争事件を審理するにあたり、権利者の請求に応じ、登録商標の冒用に属する商品については、特段の状況を除き、廃棄を命ずる。登録商標を冒用する商品の製造に主として用いられた材料及び手段については、廃棄を命じ、かつ、補償をせず、又は特段の状況においては、上記材料及び手段の商業ルートへの進入禁止を命じ、かつ、補償をしない。
登録商標を冒用する商品は、登録商標を冒用することを除去したのみでは商業ルートに進入してはならない。」とする。
(六)第68条第1項第(三)号を「(三)第4条又は第19条第3項若しくは第4項の規定に違反する行為」と改め、1項を追加し、第4項「悪意により商標登録を出願する場合については、情状に応じて警告、罰金等の行政処罰をし、悪意により商標訴訟を提起する場合については、人民法院が法により処罰をする。」とする。