【公布日】2019.06.23
【施行日】2019.01.01
【公布機関】財政部/税務総局公告2019年第74号
個人の取得する関係収入に個人所得税の課税所得項目を適用することに関する公告
改正後の「個人所得税法」を徹底・具体化し、かつ、政策の連接業務を適切にするため、ここに、個人の取得する関係収入に個人所得税の課税所得項目を適用することにかかる事項について次のように公告する。
一、個人が単位又は他人のため担保を提供して取得する収入については、「偶発所得」項目に従い個人所得税を計算納付する。
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